共生型サービスとは?制度の概要と対象者、導入のポイントをわかりやすく解説

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更新日:2025/03/31

共生型サービスは、高齢者と障がい者が同じ事業所で支援を受けられる仕組みです。本記事では、共生型サービスの概要や対象者、人員配置基準、事業所指定の要件をわかりやすく解説。利用や導入を検討する方に向け、メリット・デメリットや具体的な事例も紹介します。

共生型サービスとは

共生型サービスとは、高齢者と障がい者が同じ事業所で適切な支援を受けられる仕組みです。本章では、共生型サービスの定義と、その制度が導入された背景や目的について詳しく説明します。

共生型サービスの定義

共生型サービスとは、高齢者と障がい者が同じ事業所で適切な支援を受けられる仕組みです。介護保険サービスと障害福祉サービスを同じ施設で提供できるようにすることで、利用者の選択肢を広げ、地域での共生を促進することを目的としています。

従来、介護保険と障害福祉制度は別々の制度として運営されており、それぞれの事業所が異なる指定を受ける必要がありました。しかし、共生型サービスでは一方のサービスに指定を受けていれば、一定の要件を満たすことで他方のサービスも提供可能になります。この制度により、たとえば、高齢者向けの通所介護事業所(デイサービス)が障害福祉サービスの生活介護を提供できるようになり、高齢者と障がい者が同じ空間で支援を受けることが可能になります。

制度導入の背景と目的

共生型サービスは、2018年の介護保険法および障害者総合支援法の改正により導入されました。その背景には、地域共生社会の実現を目指す政府の方針があります。

共生型サービスが導入された背景

少子高齢化の進行 日本では高齢者の割合が増加しており、介護サービスの需要が高まっています。同時に障がい者の支援ニーズも存在しており、両者を分けた支援体制では人手不足や事業所の運営負担が大きくなる課題がありました。
地域の支援資源の不足 地方では、高齢者向け施設や障がい者向け施設の両方を設置することが困難な地域もあります。そのため、一つの事業所が双方の支援を担えるようにすることで、地域の資源を有効活用する狙いがあります。

共生型サービスが導入された目的

サービスの選択肢を広げる 利用者が年齢を理由に施設を変えなければならないといった負担を軽減し、継続した支援を受けやすくすることを目指しています。
地域共生社会の実現 高齢者と障がい者が同じ場で生活し、自然に交流できる環境を作ることで、共生社会の推進につなげることが期待されています。
事業所の負担軽減 介護保険と障害福祉の双方の指定を個別に取得する必要がなくなり、事業所の運営負担が軽減されます。また、職員が両方の支援を学ぶことで、多様なニーズに対応しやすくなります。

共生型サービスの対象と種類

共生型サービスは、高齢者(要介護・要支援認定者)と障がい者(障害支援区分認定者)が同じ事業所で支援を受けられる仕組みです。2018年の介護保険法改正により導入され、障害福祉サービスと介護保険サービスのスムーズな移行を支援することを目的としています。

共生型サービスの対象となる利用者

共生型サービスの対象者は、以下の3つのカテゴリーに分類されます。

介護保険サービスの対象者
(要介護・要支援認定者)

要介護認定(要支援1〜要介護5)を受けた高齢者が、介護保険を利用して共生型サービスを受けることが可能です。たとえば、65歳以上で日常生活の一部に支援が必要な方や、40〜64歳で特定疾病により介護が必要な方が該当します。
障害福祉サービスの対象者
(障害支援区分認定者)
障害者総合支援法に基づき、障害支援区分認定を受けた障がい者(児)が対象です。
移行期の利用者
(高齢障がい者)
障がい者が高齢化し、障害福祉サービスから介護保険サービスへ移行する際の支援も共生型サービスの目的の一つです。たとえば、50代・60代の知的障がい者が高齢化に伴い身体機能が低下し、介護保険の訪問介護へ移行する場合があります。

提供されるサービスの種類

従来は、それぞれの制度に応じた別々の事業所を利用する必要がありましたが、共生型サービスでは一定の要件を満たせば1つの事業所で両方のサービスを提供できます。

共生型訪問介護
(介護保険:訪問介護/障害福祉:居宅介護・重度訪問介護)
訪問介護員(ヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、身体介護(入浴・排泄・食事介助)や生活援助(掃除・買い物)を提供します。介護保険の「訪問介護」と障害福祉の「居宅介護」「重度訪問介護」は別々の事業所での提供が必要でしたが、共生型訪問介護では一定の基準を満たした事業所が両制度に対応できるようになりました。
共生型通所介護
(介護保険:通所介護/障害福祉:生活介護・自立訓練・児童発達支援など)
デイサービスの一種で、日中の活動支援や機能訓練等を提供するサービスです。介護保険の「通所介護」と、障害福祉の「生活介護」「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」が一体的に提供されます。
共生型短期入所
(介護保険:短期入所生活介護/障害福祉:短期入所)
一時的に施設に宿泊しながら、介護や生活支援を受けるサービスです。介護保険サービスの「短期入所生活介護(ショートステイ)」と、障害福祉サービスの「短期入所」を統合し、共生型サービスとして提供されます。
共生型居宅介護支援
(介護保険:居宅介護支援/障害福祉:計画相談支援)
介護支援専門員(ケアマネジャー)や相談支援専門員が、高齢者・障がい者の両方の視点を考慮したケアプラン・サービス等利用計画を作成するサービスです。介護保険の「居宅介護支援」と障害福祉の「計画相談支援」は別々に運用されていますが、共生型ではこれらを一体的に管理できるようになり、利用者の状況に応じた柔軟なサービス調整をします。

共生型サービスのメリットとデメリット

共生型サービスは、従来の介護保険サービスや障害福祉サービスとは異なり、両者のニーズに応じた柔軟な支援が可能になります。この仕組みには、利用者側・事業者側の双方にとってさまざまなメリットがある一方で、運営上の課題も存在します。ここでは、それぞれの視点から詳しく解説します。

共生型サービスのメリット

共生型サービスには、利用者の利便性向上や事業者の経営面でのメリットがあります。以下で主な利点を紹介します。

利用者の選択肢が広がる

共生型サービスでは、高齢者と障がい者が同じ事業所で支援を受けられるため、柔軟な選択が可能になります。たとえば、高齢の障がい者が介護保険のデイサービスを利用する場合も、事業所間の調整が不要になり、一貫した支援が受けられます。これにより、サービスの調整負担が減り、利用者の希望に沿ったケアが実現しやすくなります。

多様な交流機会が得られる

高齢者と障がい者が同じ空間で活動することで、世代や障がいの有無を超えた交流が生まれます。レクリエーションや趣味活動を通じて自然な助け合いが生まれ、社会性が向上します。これにより、孤立感の解消や精神的な安定が期待できます。

人材を有効活用できる

介護・福祉業界では人材不足が課題ですが、共生型サービスでは職員を兼務させることで効率的な配置が可能です。たとえば、介護保険と障害福祉サービスの両方を提供する事業所では、スタッフの配置を柔軟に調整でき、人員の無駄を減らせます。

事業者の経営の安定化につながる

共生型サービスでは、対象者が広がるため、収益の安定が期待できます。介護保険サービスは要介護度の変化により利用回数が変動しますが、障害福祉サービスは比較的安定した報酬が見込めます。また、地域ごとの需要に応じたサービス提供が可能になり、持続的な事業運営につながります。

共生型サービスのデメリット

共生型サービスには運営面での課題もあります。既存の介護・福祉サービスとは異なる点が多く、適切な準備が必要です。

利用者のニーズの違いに対応する必要がある

高齢者と障がい者では必要な支援が異なるため、個別対応が重要です。高齢者は認知症ケアや身体機能維持が求められ、障がい者は自立支援や社会参加が目的となります。異なる支援方針を統合し、バランスの取れたプログラム提供が必要です。

施設の環境整備が必要

高齢者と障がい者双方が快適に利用できるよう、バリアフリー化や設備の充実が求められます。たとえば、車椅子利用者向けのスロープ設置や広めのトイレ確保、視覚・聴覚障がい者向けの案内設備の導入などが必要です。こうした設備投資にはコストがかかるため、資金計画を慎重に立てる必要があります。

介護報酬・福祉サービス報酬の調整が必要

介護保険と障害福祉サービスの両方を活用するため、請求方法が複雑になり、事務作業の負担が増えます。たとえば、介護保険の請求は「国民健康保険団体連合会(国保連)」を通じて行われ、障害福祉サービスの請求も自治体により異なる場合があります。適切な報酬管理や請求手続きの仕組みを整えることが求められます。

共生型サービスの人員配置基準

共生型サービスを提供する際の人員配置基準は、提供するサービスの種類によって異なります。一般的には障害福祉サービスの基準を満たした事業所が共生サービスの申請を行うと考えられますが、両制度の要件を満たすかどうかによって報酬が変動するため、介護保険サービスと障害福祉サービスのそれぞれの基準に注意しましょう。

以下で、主要な共生型サービスの介護サービスにおける人員配置基準、障害福祉サービスの人員配置基準、必要資格について詳しく説明します。

共生型デイサービス(通所介護)の人員配置基準と資格要件

項目 生活介護(障害福祉) 通所介護(介護保険)
管理者 原則専任(非常勤でも可) 常勤専従
医師 必要数(医療機関との連携等ができていれば不要)
サービス管理責任者(実務経験3〜10年+研修30.5時間) 利用者60人まで:1以上利用者60人を超える部分:40:1(常勤1以上)
生活相談員 1人(社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事等)
看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活相談員等の総数 平均障害支援区分4未満:6:1
平均障害支援区分4以上5未満:5:1
平均障害支援区分5以上:3:1(生活相談員は常勤で1人以上、看護職員は1名、理学療法士又は作業療法士は必要数)
・介護職員:5:1(利用者15人まで、1以上で可)(常勤1以上)
・看護職員:1人
・機能訓練指導員:1人

共生型ホームヘルプサービス(訪問介護)の人員配置基準

項目 居宅介護、重度訪問介護(障害福祉)〈障害児者〉 訪問介護(介護保険)
管理者 常勤専従 常勤専従
サービス管理責任者 常勤の訪問介護員等のうち1人 常勤の訪問介護員等のうち1人
訪問介護員等 常勤換算2.5人(居宅介護職員初任者研修課程修了者、障害者居宅介護従事者基礎研修課程修了者、重度訪問介護従事者養成研修修了者) 常勤換算2.5人(介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員1級又は旧2級課程終了者)

共生型ショートステイ(短期入所生活介護)の人員配置基準

項目 短期入所(障害福祉)〈障害児者〉 短期入所生活介護(介護保険)
管理者 専従 常勤専従
医師 必要数(医療機関との連携等ができていれば不要) 1名
サービス管理責任者(実務経験3〜10年+研修30.5時間) 40:1(利用者60人まで1人で可)(常勤1以上)
生活相談員 100:1(社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事等)(常勤1以上)
看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活相談員等の総数 ・平均障害支援区分4未満:6:1
・平均障害支援区分4以上5未満:5:1
・平均障害支援区分5以上:3:1(単独型の場合は6:1)
・介護職員と看護職員:3:1(常勤1以上)
・機能訓練指導員:1人
栄養士 必置ではない(配置しない場合、減算) 1人
調理員その他の従業者 適当数
夜勤職員 60:1 ・25人まで:1人
・26〜60人まで:2人
・61〜80人まで:3人
・81〜100人まで:4人
・101人以上:4に利用者が100を超えて25又は端数を増すごとに1を加えた数

参考:共生型サービスの報酬・基準について

共生型サービスの事業所指定と運営

共生型サービスを提供するには、適切な事業所指定を受け、基準を満たした運営が求められます。以下に、事業所指定の手続き、運営条件、報酬体系について簡単に説明します。

事業所指定の手続き

共生型サービスは、既存の介護保険サービス事業所または障害福祉サービス事業所が、もう一方のサービスの指定を受けることで提供可能です。

手続きの流れは以下のとおりです。

1.申請書類の準備 事業計画書、運営規程、管理者の資格証明書、人員配置計画などを用意
2.申請の提出 都道府県または市町村へ書類を提出し、審査を受ける
3.指定申請書等の審査 自治体職員による必要書類の確認
4.指定・通知・告示 審査通過後、共生型サービスの事業所として認可

参考:共生型サービスの指定申請 松山市

運営に必要な条件

共生型サービスの運営には、以下の条件を満たす必要があります。

人員配置 サービスごとに決められた基準を遵守
設備要件 バリアフリー設計、安全対策を施した施設の確保
記録管理 利用者ごとの支援内容を記録し、自治体へ報告
スタッフ研修 介護・障がい福祉両方の知識を深める研修を継続的に実施

参考:共生型サービス はじめの一歩 関連規定集

共生型サービスの報酬体系

共生型サービスの報酬は、介護保険と障害福祉の両方の基準を満たすかどうかで異なります。

共生型サービスⅠ 基準:介護保険・障害福祉の両方の基準を満たす報酬:通常報酬を受け取ることができる
共生型サービスⅡ-1 ・基準:障害福祉の指定を受けている事業所が一定の基準を満たす(障害福祉制度の基準を満たし、Ⅱ-2と比べて、相談員を配置するなど介護サービスの質や専門性に対応)
・報酬:減額されるが、特定の加算が適用される可能性がある。
共生型サービスⅡ-2 ・基準:障害福祉の指定を受けている事業所が介護保険の指定を受ける(障害福祉の基準のみ満たす)
・報酬:減額される

また、報酬は提供するサービスの種類や基準適合状況により異なります。以下で、その一部を紹介しますのでご参考ください。

デイサービス
(通所介護)
・障害福祉サービス事業所が指定を受ける場合、基準を満たさないと報酬が減算される(減算率:指定生活介護93%、自立訓練95%、児童発達支援・放課後等デイ90%)
・生活相談員を配置すると1日13単位の加算が可能
ホームヘルプサービス
(訪問介護)
・基本的には訪問介護と同様の単価が適用
・介護保険基準を満たさない場合は減算あり
・資格要件により減算(例:ヘルパー3級の場合、減算適用)
ショートステイ
(短期入所生活介護)
・デイサービスと同様、基準未満の場合は減算適用
・生活相談員配置で加算算定可能

共生型サービスの課題と今後の展望

共生型サービスは、高齢者と障がい者が同じ事業所で支援を受けられる仕組みですが、運営にはいくつかの課題があります。

現状の課題

運営負担の大きさ 介護保険制度と障害福祉サービス制度の両方に対応する必要があり、異なる基準や報酬体系への適応が求められます。また、高齢者ケアと障がい者支援のスキルを持つ職員の確保も課題です。
利用者のマッチングの難しさ 認知症の高齢者と発達障がいの若年者など、特性の異なる利用者同士の相性を考慮する必要があります。また、双方に適した活動プログラムを設計するのも容易ではありません。
制度の認知度が低い 比較的新しい制度のため事業者の認知度が低く、介護事業者と障害福祉事業者の相互参入もハードルが高いため、普及が進みにくい状況です。

制度の改善点

人員配置基準の柔軟化 研修制度の整備が進むことで、職員確保がしやすくなる可能性があります。
報酬体系の見直し 介護と障害福祉の異なる報酬体系を調整し、共生型サービスに適した加算制度の導入が期待されます。
マッチング支援の強化 自治体や支援機関が利用者の相性を考慮したマッチングを支援する仕組みが整備される可能性があります。

将来的な展望

小規模事業者の参入促進 研修制度の充実や手続きの簡素化により、より多くの事業者が参入しやすくなる可能性があると考えられます。
ICTやAIの活用 人材不足を補うため、AIを活用したケアプラン作成や、ICTによる記録管理の効率化が進む可能性があります。
地域との連携強化 地域包括ケアシステムの一環として、自治体や地域支援機関との協力が進み、より包括的な支援体制が整うと期待されます。

共生型サービスに関するよくある質問

共生型サービスについて、利用を検討する方や事業所の運営者が気になるポイントを整理しました。ここでは、利用開始までの流れ、費用負担、他の福祉サービスとの違いなど、よくある疑問にわかりやすくお答えします。

Q1. 共生型サービスの利用を開始するにはどうすればよいですか?

A. まずは、ケアマネジャーや相談支援専門員に相談することが重要です。

共生型サービスは、介護保険・障害福祉サービスの両方に関連するため、どの制度を利用するかによって手続きが異なります。

利用開始までの基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 相談・アセスメント:利用者の状況や希望を確認し、適した共生型サービスがあるか検討します。
  2. ケアプラン・サービス等利用計画の作成:介護保険ではケアマネジャー、障害福祉サービスでは相談支援専門員が計画を作成します。
  3. 事業所との契約・利用開始:共生型サービスを提供する事業所と契約し、サービスの提供が開始されます。

なお、地域によっては共生型サービスを実施している事業所が少ない場合もあるため、自治体の福祉課で相談するのが確実です。

Q2. 共生型サービスの費用負担はどのようになっていますか?

A. 介護保険と障害福祉サービスのどちらを利用するかによって異なります。

共生型サービスの自己負担額は、適用される制度によって変わります。

【各制度の自己負担額の目安】

介護保険の場合 ・介護度に応じた1割~3割の自己負担(所得により異なる)
・「高額介護サービス費」制度の適用で、一定額以上の自己負担が軽減されることがある。
障害福祉サービスの場合 ・所得に応じた1割負担(低所得者は無料になる場合あり)
・「高額障害福祉サービス費」の適用で、自己負担額の上限が設定されることがある。

利用者の所得や自治体の支援制度によって費用が異なるため、詳細は自治体窓口での確認が必要です。

Q3. 共生型サービスと通常の介護・障害福祉サービスは何が違いますか?

A. 最大の違いは「同じ事業所で高齢者と障がい者が支援を受けられること」です。

通常の介護保険サービスと障害福祉サービスは、それぞれ別の事業所で提供されることが一般的です。しかし、共生型サービスでは、ひとつの事業所が「高齢者」と「障がい者」の両方を対象にサービスを提供できるため、以下のような違いがあります。

項目 通常の介護・障害福祉サービス 共生型サービス
利用対象 高齢者のみ or 障がい者のみ 高齢者・障がい者どちらも利用可
事業所の種類 介護施設 or 障害福祉施設 どちらの指定も受けた事業所
スタッフの資格 介護・福祉ごとに異なる 介護・福祉両方に対応する人員配置
制度の枠組み 介護保険 or 障害福祉サービス 両方に対応

この仕組みにより、障がいのある親と高齢の子ども、または高齢の親と障がいのある子どもが同じ事業所で支援を受けられるなど、家族単位での利用がしやすくなる点がメリットです。

参考:共生型サービス 厚生労働省

共生型サービスの導入を検討する際のポイント

共生型サービスは、高齢者と障がい者が同じ事業所で支援を受けられる制度です。介護保険と障害福祉サービスの枠を超えて利用できるため、支援の選択肢が広がります。事業所側にとっては利用者層が増え、運営の安定化につながるメリットがあります。一方で、人員配置やサービス提供のルールを理解し、適切な対応が求められる難しさがあるでしょう。

制度の導入には、事業所指定の要件や人員配置基準を満たす必要があります。これらの基準を確認し、運営に必要な準備を整えることが重要です。また、現場での実践例や成功事例を参考にすることで、具体的な運営のイメージが湧きやすくなります。

今後、共生型サービスの普及が進むにつれ、制度の改善や新たな取り組みが生まれる可能性は十分に考えられるでしょう。最新の情報を適宜確認しながら、適切な判断を行うことが求められます。

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この記事の著者

Rehab Cloud編集部   

記事内容については、理学療法士や作業療法士といった専門職や、デイサービスでの勤務経験がある管理職や機能訓練指導員など専門的な知識のあるメンバーが最終確認をして公開しております。

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