誰でもわかる!通所介護の生活機能向上連携加算とは【2024年改定対応】
介護保険法
2024/11/28
介護保険法
口腔機能向上加算
更新日:2024/10/31
【令和6年報酬改定対応】口腔機能向上加算とは口腔機能の低下が認められる、または低下する恐れがある方を対象に、指導を行った場合に取得できる加算です。今回は、初めて算定しようと考えている方向けに、(Ⅰ)(Ⅱ)の違いや算定要件などについて紹介します。
この記事の目次
口腔機能向上加算は、口腔機能が低下している、または口腔機能が低下するおそれのある利用者を対象にした加算です。口腔機能の改善のための取り組みを評価することで算定可能です。
2021年の介護報酬改定では、科学的介護情報システム「LIFE」の運用が始まり、新しく口腔機能向上加算(Ⅱ)が創設されました。
2000年度に制度化された口腔機能向上加算は、厚生労働省の「審議報告案にかかる参考資料(P128)」によると、通所サービス事業所では12.2%しか算定されていません。口腔機能向上に関する取り組みは、高齢者のフレイル(虚弱)予防のため近年重視されているので、とても大切な加算です。本記事では口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)について詳しく解説していきます。
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口腔機能向上加算とは、「口腔清潔」「唾液分泌」「咀嚼(そしゃく)」「嚥下(えんげ)」「食事摂取」などの口腔機能の低下が認められる状態、または口腔機能が低下するおそれがあるご利用者に対し、口腔機能改善管理指導計画を作成、個別での指導を行った場合に取得できる加算のことです。
口腔機能向上加算は、通所介護(デイサービス)・介護予防通所介護(総合事業)・通所リハビリテーション(デイケア)などで算定できます。
2021年の介護報酬改定では、新しく口腔向上加算(Ⅱ)が創設されました。LIFEに情報を提出する場合は新しく創設された(Ⅱ)、提出しない場合は(Ⅰ)のみを算定します。
LIFEとは「Long-term care Information system For Evidence」の略語です。介護施設や事業所が行っているケアの計画や内容、介護サービス利用者の状態などの情報を厚生労働省に送信し、蓄積されたデータが分析されフィードバックを受けることが可能な情報システムです。
飲み込みや咀嚼の力を強くするために必要な嚥下体操について知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
▶︎【実践】嚥下体操で口腔ケア!毎日の健康維持に役立つ方法
高齢者の口腔機能を保ち、誤嚥や肺炎などのリスクを減らすことが口腔機能向上加算の目的です。実際に、口腔機能向上加算の機能訓練として行う口腔ケアの目的や効果、口腔体操についても理解しておきましょう。
高齢者の死因の上位である誤嚥性肺炎について知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
▶︎誤嚥性肺炎とは|高齢者の死亡率や原因・予防方法など徹底解説
近年、高齢者のフレイル(虚弱)予防のために口腔機能向上に関する取り組みが注目されています。オーラルフレイルの人は、身体的フレイル発症リスクが2.41倍に増加し、要介護認定も2.35倍高くなるというデータも発表されており、利用者の健康を維持するには経口維持支援が欠かせません。
正しい経口維持支援を行うには、介護職員だけでなく、看護師や栄養管理士、歯科医師やケアマネジャーなど多職種で食事場面を観察したり意見交換をしたりすることが重要です。また、利用者やケアマネジャーに口腔機能訓練の大切さを伝えることで算定しやすくなります。
参考:公益社団法人 日本歯科医師会「高齢者の保健事業と介護予防の 一体的実施について」
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口腔機能向上加算は、算定要件で定められた人員配置や計画作成、会議の開催などの要件を満たしている場合に算定することができます。次は加算される単位数と算定要件について説明します。
口腔機能向上加算(Ⅰ)は、1回あたり「150単位」となっています。この加算は、要支援・要介護の方の算定が可能です。
要支援者は月1回まで、要介護者は月2回まで算定可能です。回数制限に違いがあるので注意しましょう。
厚労省によると、口腔機能向上加算(Ⅰ)のサービス提供をする場合は、以下の算定要件を満たすことが必要になります。
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
口腔機能向上加算(Ⅰ) | |
---|---|
目的 | 口腔機能の改善及び維持介護度の悪化防止や改善 |
人員配置 | 評価対象期間の満了日が属する月の翌月から12ヶ月間 |
算定要件 | ・スクリーニング・アセスメントの実施 ・口腔機能改善管理指導計画の作成 ・利用者又はその家族への説明 ・口腔機能向上サービスの実施 ・実施上の問題点の把握 ・モニタリングの実施 ・3か月ごとの課題の再把握の実施口腔機能向上サービスの継続及び終了時の説明等 |
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口腔機能向上加算(Ⅰ)を算定する場合は、算定できる対象者(高齢者)を選定する必要があります。
デイサービスなどの事業所内で、評価・アセスメントすることは大切ですが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーのケアマネジメントを経て、ケアプラン上も必要性を明記して、利用者も納得した上で算定を開始できます。
口腔機能向上加算の対象者かどうかを確認するには、以下の内容を確認してください。
1)認定調査票の「嚥下」「食事摂取」「口腔清潔」について見守りや介助が必要な方
2)基本チェックリスト(13)(14)(15)の項目で、「1.はい」がある
・半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか?
・お茶や汁物等でむせることがありますか?
・口の渇きが気になりますか?
3)口腔機能チェックシートの項目で(1a,1b,2)のいずれかがある場合は口腔機能低下の恐れがあるため、対象者になりえる
4)口腔機能が低下または低下するおそれがある
認定調査票や基本チェックリストの口腔関連項目において算定対象者の条件に満たない場合でも加算できるケースもあります。
例えば要介護では居宅介護事業所のケアマネジャーがそれぞれケアマネジメントした上で必要性を判断し、口腔機能向上サービスを含めたケアプランを作成します。その後、利用者から同意を得れば口腔機能向上加算算定が可能です。
以下の条件に該当する利用者は、口腔機能向上加算のサービス対象であっても、加算を算定することができません。そのため、加算を算定する事業所は、利用者が受けている介護サービスについて、利用者本人・家族・ケアマネジャーと情報交換を行う必要があります。
口腔機能向上加算(Ⅱ)も要支援者は月1回まで、要介護者は月2回まで算定可能になっています。こちらも回数制限に違いがあるので注意しましょう。
要支援者:160単位(1回/月あたり)
要介護者:160単位(2回/月まで)
口腔機能向上加算(Ⅱ)の基本的な算定要件は口腔機能向上加算(Ⅰ)と同じです。
口腔機能向上加算(Ⅰ)に取り組んだ上で、LIFEに口腔機能に関する情報提供を提供し、口腔衛生の管理を適切に行うため情報を活用していることが要件となっています。口腔機能向上加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時算定できないので注意が必要です。
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LIFEに提出するデータは以下の基本情報と、口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例)にある以下の赤枠内の各項目の情報が必要です。
利用者の口腔に関する現状の問題について評価します。口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定する場合は、最低1回分のスクリーニング・アセスメント・モニタリングの記入が必須です。
口腔機能改善管理計画に記入する項目は以下となっています。
実施した内容を選択して記入します。口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定する場合は、最低1回分の実施記録の記入が必須です。
LIFEへの情報提出頻度については利用者ごとに、アからウまでに定める月の翌月 10 日までに提出しなければなりません。
LIFEに関することは以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。
▶LIFE(科学的介護情報システム)とは?その目的と運用方法
口腔機能向上サービスに関する計画書は厚生労働省の「令和6年度介護報酬改定について」からダウンロードできます。
計画書を作成する際は、まず利用開始時に把握した利用者の課題内容や口腔衛生に関する課題、摂食・嚥下機能に関する課題及びその他課題について整理します。その上で口腔機能向上加算として取り組むべき事項を洗い出し、計画を立てていきましょう。
令和6年度の介護報酬改定で口腔機能向上サービスの帳票に変更がありましたので、ご注意ください。赤字部分が変更になっています。
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口腔機能向上加算の算定は、まず利用者の口腔機能や衛生状態を把握するための事前アセスメントから始まります。その結果に基づいて、口腔機能改善管理指導計画書が作成されます。この計画に同意を得るため、利用者本人または家族と確認を行い、同意が得られた場合にサービスの提供を開始します。
サービスが始まると、関連職種が利用者の改善状況を定期的に把握し、その経過を記録していきます。また、専門職種による月1回のモニタリングを実施し、計画の妥当性を検討します。必要に応じて、ケアプランの見直しも行われます。
サービス終了時には、事後アセスメントが行われ、目標達成度や口腔機能・衛生状態の変化を確認します。そして最後に、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーに結果が報告され、算定手続きが完了します。
厚生労働省から提示されている口腔機能向上加算の注意点や算定に関するQ&Aをご紹介します。
問 33 それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞ れの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか
(答) 御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識して いるが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所にお ける請求回数に限度を設けていること、②2事業所において算定した場合の利用者負担 等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算 定することは基本的には想定されない。
利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。
イ)医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合
ロ)医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。
問 131 栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月 後に改善評価を行った後は算定できないのか。
(答) サービス開始から概ね3月後の評価において、解決すべき課題が解決さ れていない場合であって、当該サービスを継続する必要性が認められる場 合は、3月以降も算定できる。 なお、サービスを継続する場合であっても、アセスメント、計画作成、 評価の手順に従って実施する必要があるが、課題解決に向けて効果が得られるよう、実施方法及び実施内容を見直す必要がある。
(問35)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。
(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
(答) 介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。
(問36)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
(答) 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)
問4 LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関 する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日 老老発 0316 第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の 評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。
(答) 「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理 手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老老発 0316 第4号)においてお示 しをしているとおり、評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの 加算で求められる項目(様式で定められた項目)についての評価等が必要である。 ・ ただし、同通知はあくまでもLIFEへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又 は入所者の評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない。
令和4年3月サービス提供分の口腔機能向上加算の算定率は以下になっています。
通所介護の算定状況
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能向上加算(Ⅱ) | |
---|---|---|
単位数 | 150 | 160 |
算定事業所数 | 1,917 | 1,459 |
算定率(事業所ベース | 7.9% | 6.0% |
算定回数・日数 (単位:千回・千日) | 74.7 | 79.6 |
算定率 (回数・日数ベース) | 0.6% | 0.6% |
算定単位数(単位:千単位) | 11,210 | 12,740 |
※ *は日数を算定 ※ 算定事業所数:介護保険総合データベースについて任意集計を実施。 ※ 算定率(事業所ベース):各加算算定事業所数/通所介護算定事業所数 ※ 算定回数・日数:介護給付費実態統計(月報・第9表/令和4年3月サービス提供分) ※ 算定率(回数・日数ベース):各加算算定回数・日数/通所介護算定総回数
口腔機能向上加算の算定率は事業所ベースで(Ⅰ)が7.9%、(Ⅱ)が6.0%と決して高い数字ではありません。回数・日数ベースでは(Ⅰ)(Ⅱ)ともに0.6%となり、さらに低くなります。
口腔機能向上加算よりも単位数の低い入浴介助加算は(Ⅰ)が40単位/月・事業所ベース91.7%と高い算定率になっていますから、口腔機能向上加算の低い算定率の問題は、単位数ではなさそうです。
算定要件を満たす負荷と単位数のバランスの悪さが要因となり、算定率の低さにつながっていると推察できるでしょう。
また、口腔機能向上加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)で算定率に大きな開きがありません。このことから、(Ⅱ)のLIFE導入・活用の手間の課題感ではなく(Ⅰ)の算定要件のハードルの高さのほうが大きな課題になっているといえます。
地域密着型通所介護の算定状況
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能向上加算(Ⅱ) | |
---|---|---|
単位数 | 150 | 160 |
算定事業所数 | 1,005 | 852 |
算定率(事業所ベース | 5.3% | 4.5% |
算定回数・日数 (単位:千回・千日) | 30.2 | 36.3 |
算定率 (回数・日数ベース) | 0.8% | 0.9% |
算定単位数(単位:千単位) | 4,523 | 5,810 |
※ *は日数を算定 ※ 算定事業所数:介護保険総合データベースについて任意集計を実施。 ※ 算定率(事業所ベース):各加算算定事業所数/地域密着型通所介護算定事業所数 ※ 算定回数・日数:介護給付費実態統計(月報・第9表/令和4年3月サービス提供分) ※ 算定率(回数・日数ベース):各加算算定回数・日数/地域密着型通所介護算定総回数
地域密着型通所介護の口腔機能向上加算(Ⅰ)は5.3%、(Ⅱ)が4.5%となり、通所介護よりもさらに低い算定率になっています。
算定率が低い原因はおそらく通所介護と同じで、単位数と算定要件のハードルの高さと単位数のバランス、介護職員の不足・作業負荷の高さなどが原因と推察できます。
利用者の満足度が低い場合は、一般的なプログラムではなく、個々に合わせた特別なアプローチを提供することが重要です。例えば、より専門的なトレーニングや新しい技術を取り入れることで、利用者が価値を感じやすくなります。
ケアマネジャーから納得感が得られない場合は、信頼性のある評価基準を使用し、プログラムの効果を明確に示すことが重要です。また、ケアマネジャーと密に連携し、個別のケアプランを提示することで信頼関係を築くことができます。
この記事では口腔機能向上加算の目的や効果、口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)の違いや算定要件について解説してきました。口腔機能向上に関する取り組みは、高齢者のフレイル(虚弱)予防に効果的だというデータも出ており、近年重視されるようになっています。 口腔機能向上加算の算定方法や要件を理解して、介護ケアを見直せるといいですね。
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