個別機能訓練計画書|効率的な作成方法・おさえるべきポイントとは
介護保険法
2024/11/06
介護保険法
基本報酬
更新日:2024/09/11
【令和6年報酬改定対応】送迎を行わない場合の減算とは、通所介護で送迎がされない場合に対象となる減算です。今回は、通所介護の送迎をしない場合の減算である送迎減算について、デイサービスまで家族などが送迎した場合や、宿泊サービスを利用した場合などを含めて詳しくご紹介します。
⇒「わかりやすい介護記録が書ける8つのポイント」資料のダウンロードはこちらから
通所介護の送迎減算とは、利用者自身が事業所へ通う・家族等が送迎を行うなどで事業者が送迎を行わない場合に減算される制度です。
片道につき「−47単位/日」、往復で「−94単位/日」の単位数が減算されます。
ただし、「同一建物減算」の対象となっている事業所は、送迎減算の対象となりません。
参考:介護給付費単位数等サービスコード表 Ⅰ-資料2④(2023年6月25日確認)
15 留意事項通知(2023年6月25日確認)
⇒「わかりやすい介護記録が書ける8つのポイント」資料のダウンロードはこちらから
単位数 | 片道-47単位/日往復-94単位/日 |
---|---|
対象者 | 事業所による送迎をされていない利用者 |
算定要件 | 利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していないとき |
参考:介護給付費単位数等サービスコード表 Ⅰ-資料2④(2023年6月25日確認)
令和3年度の診療報酬では、訪問介護における通院等乗降介助について見直しがされました。
利用者の目的地が複数ある場合、始点・終点がいずれも自宅であれば、病院から病院といった目的地間の移送に係る乗車介助で算定が可能となりました。
そのため、デイサービスから病院への移送の場合は送迎減算されますが、訪問介護の通院等乗降介助の算定が可能です。
これは同一の事業所が行うことを条件としています。
これまではデイサービスの他に病院への送迎が必要な場合、以下の流れで行っていました。
【従来の流れ】
このように、デイサービスから直接病院へは行けず、一度自宅を挟む必要がありました。
改定後の流れは以下の通りです。
【改定後の流れ】
改定後では、デイサービスから病院間の算定が可能になったので、自宅を挟まずに効率よく移動ができます。
参考:令和3年度介護報酬改定における 改定事項について(2023年6月25日確認)
送迎減算の対象は、「利用者が自ら通う場合」や「家族等が送迎を行う場合」などの理由によって、事業所が利用者を送迎していないケースです。
また、冒頭でも述べた通り、同一建物減算の対象となっている場合は送迎減算の対象にならない点に注意しましょう。
参考:15 留意事項通知(2023年6月25日確認)
問30 訪問介護員等による送迎で通所サービスを利用する場合、介護報酬はどのように算
定すればよいか。
(答)
・ 送迎については、通所サービスの介護報酬において評価しており、利用者の心身の状況
により通所サービスの事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない
限り、訪問介護員等による送迎を別途訪問介護費として算定することはできない。
・ ただし、利用者が、居宅から病院等の目的地を経由して通所サービスの事業所へ行く場
合や、通所サービスの事業所から病院等の目的地を経由して居宅へ帰る場合等、一定の条
件の下に、令和3年度から訪問介護費を算定することができることとする。
・ なお、訪問介護員等により送迎が行われる場合、当該利用者が利用している通所サービ
スの事業所の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していないため、送迎
減算が適用されることに留意すること。
問31 A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所と
の間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。
(答)
送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所の従業者(問中の事例であれば、
A事業所の従業者)が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用
されるものであることから、適用される。ただし、B事業所の従業者がA事業所と雇用契
約を締結している場合は、A事業所の従業者(かつB事業所の従業者)が送迎を実施して
いるものと解されるため、この限りではない。
問32 A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、 当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるの か。 (答)
指定通所介護等事業者は、指定通所介護等事業所ごとに、当該指定通所介護等事業所の 従業者によって指定通所介護等を提供しなければならないこととされている。ただし、利 用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、各通所 介護等事業所の状況に応じ、送迎に係る業務について第三者へ委託等を行うことも可能 である。なお、問中の事例について、送迎に係る業務が委託され、受託した事業者により、 利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合は、送迎減算は適用されない。
問60 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。
(答)
(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通)
宿泊サービスを利用するしないにかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。
問61 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。
(答)
(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通)
送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。
問5 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を連続して利用する場合に、初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、送迎減算(47単位×2)と同一建物減算(94単位)のどちらが適用されるのか。
(答)
同一建物減算(94単位)については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一建物から事業所に通う者について適用するものであるため、当該事案は送迎減算(47単位×2)が適用される。
なお、初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、送迎減算(47単位)が適用される。
送迎減算は利用者の負担をおさえ、利便性を確保するための減算ですが、利用者が一人で歩いてデイサービスに通う場合も減算対象となるため、やむを得ず対象となる場合もあるでしょう。
通所介護の送迎のルールではデイサービスと自宅の間を送迎することのみを「送迎」とされており、デイサービスから他所へ移動する場合は減算対象になるため、「減算ゼロ」にすることは難しいといえます。
ただし、令和3年の介護報酬改定では訪問介護の通院等乗降介助のルール変更により、通所系サービスの事業所から病院への移送にかかる乗降介助が算定可能となるなど、事業者・利用者双方の利便性が向上するよう改訂されています。
このように、利用実態にあわせて減算の程度も変化していきます。介護報酬の改定内容には十分に注意しておきましょう。
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「Rehab Cloud」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。