科学的介護推進体制加算の算定要件がまるわかり!LIFEへの提出方法も解説

【令和6年報酬改定対応】科学的介護推進体制加算を導入したいと考える事業所は少なくないでしょう。しかし「内容や導入方法が良くわからない」という方も多いのではないでしょうか?ここでは科学的介護推進体制加算について解説しています。

この記事の目次

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科学的介護推進体制加算とは?

科学的介護推進体制加算とは、利用者・入所者の状態やケアの内容をLIFE(科学的介護情報システム)に提出し、そのフィードバックを活用してケアの質を高める取り組みを評価する加算です。令和3年度(2021年度)の介護報酬改定で創設され、令和6年度の改定で提出の頻度などが見直されました。

ケアの質向上とそれを評価するために生まれた加算

では、まず初めに、科学的介護推進体制加算を算定開始した際の流れと、この加算の目的を解説します。

科学的介護推進体制加算の算定には、介護施設が、利用者の状態やケア内容をLIFE(科学的介護情報システム)へ情報提出を行う必要があります。

提出された情報を元に、他事業所で提出された情報と比べて、良い点、悪い点を踏まえて改善点のフィードバックが届きます。

このフィードバックに基づいて、PDCAサイクルを回すことで、介護の質を高めることが目的であり、このサイクルを定着させることが、この加算の目指すところになります。

そもそも「科学的介護」とは?

「科学的介護」とは、スタッフの主観や経験だけに頼らず、客観的な根拠(エビデンス)に基づいて行う介護のことです。事業所ごとの「介護の質のぶれ」を小さくし、次の3つを実現することを目指しています。

  • 利用者が適切なサービスを選べる:根拠をもって、自分に合ったサービス・ケアを選べるようになる
  • 自立支援・重度化防止につながる:データに沿ったケアで、ADL・QOLの維持向上が期待できる
  • 介護職・事業所の質が上がる:経験の差によらず、根拠のある介護を提供できる

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科学的介護推進体制加算制度のメリット

科学的介護推進体制加算を導入することで、サービスを提供する事業所にも利用者にもメリットが期待できます。

利用者のメリット⇒PDCAサイクルでサービスの質向上

利用者のメリットは、エビデンスに基づいた介護サービスを利用できるようになることと、利用者が自分に必要な介護ケアを選択しやすくなることです。

また経験の浅いスタッフでも科学的根拠に基づいた介護が提供可能になるため、スタッフの介護経験に関わらず、一定の質を保ったケアを受けられるようになります。

介護の質の安定が利用者のメリットにもつながります。その理想的な形を作ることが科学的介護推進体制加算の目標ともいえるでしょう。

介護事業所のメリット⇒経営の安定、業務の効率化につながる

介護サービスを提供する事業所は、科学的介護推進体制加算取得により今までよりも多く収益が得られ、経営の安定につながること、LIFE導入による加算取得やICT化で業務の効率化を図れることがメリットといえます。

収益を簡単にシミュレーションしてみると、「利用者一人あたり月400円の利益増」という計算になります。利益としてさほど大きくないように感じますが、「半年で240単位(2,400円)×利用者数」と考えれば、決して小さい利益ではありません。

例えば入所者80名の特養で(Ⅱ)50単位/月を算定すると、1人あたり月500円、年間で約48万円になります(1単位=10円〈その他地域〉で試算。算定を保証するものではありません)。

事業所ごとの利用者数によって差はありますが、「科学的介護推進体制加算は事業所にメリットがある加算」という説明にも頷けるのではないかと思います。

特養の場合の、入所者数ごとの年額の目安は、特養向けのガイドにまとめています。

⇒特別養護老人ホーム向けの科学的介護推進体制加算のガイド

そのほかにも、介護の質の向上や人材定着など、様々なメリットがある制度です。 

科学的介護推進体制加算のケアプランへの位置づけなどについて知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。
▶︎科学的介護推進体制加算のケアプランへの位置づけや変更方法

科学的介護推進体制加算の対象となる介護サービスは?

科学的介護推進体制加算は通所系・居住系・多機能型と施設型サービスで算定される単位が違っています。それぞれ対象となるサービスと月ごとの単位は以下の通りです。

科学的介護推進体制加算の対象介護サービス

通所系・居住系・多機能型サービスの場合、加算される単位数は、月40単位です。

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の対象介護サービス

施設型サービスの場合、(Ⅰ)が40単位、(Ⅱ)が50または60単位です。

施設系サービス 通所系・居住系・多機能系サービス
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
40単位/月
科学的介護推進体制加算
40単位/月
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
60単位/月
※施設系以外は1区分のみ
特養・地域特養の加算(Ⅱ)
50単位/月

科学的介護推進体制加算の算定要件

特養(介護老人福祉施設)を例に、科学的介護推進体制加算の算定要件をご紹介します。

算定要件の一覧

名称科学的介護推進体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
単位数(Ⅰ)40単位/月
(Ⅱ)50単位/月
対象入所者全員
算定要件・入所者ごとのADL、口腔機能、栄養状態、認知症の状況その他の心身の状況等に関する基本的な情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
・サービスの提供に当たって、上記の情報やフィードバックなどを活用し、施設サービス計画の見直しなどを行っていること
・(Ⅱ)は、上記に加えて診断名・服薬情報も提出していること
人員配置の要件なし
届出先都道府県(地域密着型介護老人福祉施設は市町村)
届出算定を始める月の前月まで(締切は自治体によって異なる)

参照:厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日 老老発0315第4号)

届出の時期や様式、運用の細部は、所管の自治体にご確認ください。

利用者全員分の情報を提出する

基本的には、加算算定有無に関わらず全員の情報提出が求められます。やむを得ない場合を除き、情報を提出すべき月に情報の提出を行えない場合には、利用者全員について本加算を算定できないこととされています。

フィードバックを活用する

科学的介護推進体制加算では、データを提出するだけでなく、LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質を高めるPDCAサイクルを回していることが評価されます。

LIFEを活用したPDCAサイクル。Plan:目標設定・計画書の作成(他事業所や過去と比べて現状を把握)、Do:計画書に基づくケアの提供、Check:状態・ケアの評価と記録、LIFEへのデータ提出、Action:フィードバックに基づく見直し(どの項目を見直すかを数値で確認)

フィードバックをなんとなく眺めるのではなく、見る時間と担当を決め、多職種で話し合って計画の見直しにつなげる流れを、施設全体でつくることが大切です。

LIFEについて詳しく知りたい方は以下の記事からチェックできますので、ぜひご一読ください。
▶︎LIFE(科学的介護システム)とは?その目的と運用方法

(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い

施設系サービスには(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分があります。違いは、提出する情報と単位数です。

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
単位数40単位/月50単位/月
提出する情報ADL・栄養・口腔・認知症の状況など、入所者ごとの心身の状況に関する基本的な情報(Ⅰ)の情報に加えて、診断名・服薬情報
人員配置の要件なしなし

(Ⅰ)と(Ⅱ)の差は1人あたり月10単位で、(Ⅰ)から(Ⅱ)に切り替えるには体制届の出し直しが必要です。

なお、通所介護などの通所系・居住系・多機能系サービスには区分がなく、40単位/月です。要件は(Ⅰ)と同じで、届出先はサービス種別ごとの指定権者(地域密着型通所介護や小規模多機能型居宅介護などは市町村)になります。

このように、要件は「提出」と「活用」の2つで、人員配置の要件もありません。そのため特養では算定が広く進んでおり、厚生労働省の集計(令和7年11月審査分・事業所ベース)では、介護老人福祉施設の75.5%、地域密着型介護老人福祉施設の70.3%が算定しています。

参照:厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会(第260回)資料1 介護老人福祉施設」

特養で算定が進んでいるのは、次のような理由からです。

特養で科学的介護推進体制加算の算定が進んでいる理由。配置要件がない、出す情報は施設の中にある内容が多い(ADL・栄養・口腔・認知症の状況等)、入ってくるのは1人あたり年6,000円で対象は入所者全員

※ 1人あたり年6,000円は、(Ⅱ)50単位/月・1単位=10円(その他地域)の場合の試算です。

特養でこの加算を始めるときの、届出から初回提出までの流れや、入所者数ごとの提出件数・業務時間の目安は、特養向けのガイドにまとめています。

⇒特別養護老人ホーム向けの科学的介護推進体制加算のガイド

LIFEへの情報提出項目

科学的介護推進体制加算の評価・提出項目は、必須項目と任意項目の2種類です。

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⇒特別養護老人ホーム向けのLIFE関連加算の始め方ガイド〜どの加算から始めたらよいか分かる〜

必須項目

LIFEへの提出情報は、「通所・居住サービス」と「施設サービス」の2パターンに分かれています。それぞれの評価項目のうち、必須項目は以下の通りです。

項目/種別 通所・居住サービス 施設サービス

基本情報

要介護度
障害高齢者の日常生活自立度
認知症高齢者の日常生活自立度
評価日
評価時点
要介護度
障害高齢者の日常生活自立度
認知症高齢者の日常生活自立度
評価日
評価時点
総論 食事
椅子とベッド間の移乗
整容
トイレ動作
入浴
平地歩行
階段昇降
更衣
排便コントロール
排尿コントロール
診断名
服薬情報
 ※上記は科学的介護推進体制加算(Ⅱ)を算定する場合
食事
椅子とベッド間の移乗
整容
トイレ動作
入浴
平地歩行
階段昇降
更衣
排便コントロール
排尿コントロール

口腔・栄養

身長
体重
義歯の使用
むせ
歯の汚れ
歯肉の腫れ・出血
身長
体重
低栄養状態のリスクレベル
栄養補給法
食事形態
とろみ
食事摂取量
必要栄養量
提供栄養量
褥瘡
義歯の使用
むせ
歯の汚れ
歯肉の腫れ・出血

認知症

認知症の診断
生活・認知機能尺度(別紙様式3)
意思疎通
認知症の診断
生活・認知機能尺度(別紙様式3)
意思疎通

なお、氏名・生年月日・保険者番号・被保険者番号・性別は、LIFEの利用者情報登録の内容からデータ連携されるため、上記の提出項目には含まれません。
また表中の「別紙様式3」は、下記の通知に添付されている生活・認知機能尺度の評価様式です。記憶や日付・場所の認識などを5段階で評価するもので、令和6年度の改定で新しく必須項目になりました。

参照:厚生労働省 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日 老老発0315第4号)

例えば特養では、提出する情報の多くを、ほかの加算や日々の記録ですでに評価しています。

提出する情報すでに評価している可能性
要介護度・障害/認知症高齢者の日常生活自立度介護保険の情報・施設サービス計画にある
ADL(Barthel Index)個別機能訓練加算・ADL維持等加算で評価
身長・体重・栄養状態栄養マネジメント強化加算で評価。身長・体重は日常的に測定
口腔の健康状態口腔衛生管理加算で評価
診断名・服薬情報((Ⅱ)の場合)配置医師・看護職員が把握
認知症の診断・生活・認知機能尺度・Vitality Index新たに評価が必要な場合がある

算定開始月には入所者全員の評価と提出が必要になり、その後も入所者ごとに少なくとも3か月ごとの提出が続きます。なお、この加算で評価しているADLの10項目は、ADL維持等加算で使うBarthel Indexと同じです。

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任意項目

科学的介護推進体制加算における任意項目は、以下の通りです。

項目/種別 通所・居住サービス 施設サービス
総論 診断名
緊急入院の状況
服薬情報
家族の状況(同居・独居)
サービス利用終了理由(サービス終了時のみ)
診断名
服薬情報
 ※上記は科学的介護推進体制加算(Ⅰ)を算定する場合
緊急入院の状況
家族の状況(同居・独居)
サービス利用終了理由(サービス終了時のみ)
口腔・栄養 (任意項目なし) (任意項目なし)
認知症 起床
食事
排せつ
リハビリ・活動(Vitality index)
DBD13の13項目(別紙様式4)
起床
食事
排せつ
リハビリ・活動(Vitality index)
DBD13の13項目(別紙様式4)
その他 ICFステージング(別紙様式5) ICFステージング(別紙様式5)

表中の「別紙様式4」はDBD13(認知症の行動・心理症状が現れる頻度を13項目・5段階で評価する尺度)、「別紙様式5」はICFステージング(基本動作・歩行・食事・排泄などの生活機能を5段階で評価するもの)の様式で、いずれも下記の通知に添付されています。

参照:厚生労働省 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日 老老発0315第4号)

令和6年度改定での見直し

令和6年度の介護報酬改定で、入力負担の軽減と質の高い情報の収集を目的に、評価項目の定義の明確化と選択肢の統一が行われ、必須項目・任意項目の構成が見直されました。下図の赤文字の部分です。

また、LIFEへのデータ提出頻度が「6ヶ月に1度」から「3ヶ月に1度」となっています。

科学的介護推進体制加算の提出方法と記入例

LIFEでの提出が必須

科学的介護推進体制加算はLIFE(科学的介護情報システム)の導入増加も目的にしているので、加算を受けるためにはLIFEの導入と活用が必須条件です。

利用者に関する介護データを定期的にLIFEへデータ提出しますが、提出方法は

の2種類があり、どちらを選択しても構いません。

LIFEへの提出頻度と算定スケジュール

自治体への届出と算定開始の流れ

まずはLIFEの利用登録です。LIFEを利用するには、まず新規利用の申請を行う必要があります。
 申請の手順や必要書類は、LIFEの公式サイト内にある「操作マニュアル・よくあるご質問等」で確認できます。まだ利用登録を行っていない場合は、早めに手続きを進めましょう。

登録が済んだら準備期間を考慮しつつ、いつから算定するかを決定します。算定開始月の前月にはケアマネや利用者に案内することが必要です。

特に利用者に対する説明に関しては重要事項説明書の修正と説明が必要になるので、充分な準備期間を設けましょう。

加算算定開始月を決めたら、都道府県などの指定権者に届出を行います。

届出は算定開始の変更届の締切日は自治体によって異なっているため、しっかりと確認して漏れのないように気を付けましょう。

LIFEへの提出頻度と流れ

以降は③,④の繰り返しになります。

「科学的介護推進に関する評価」の実施月から3ヶ月間が加算算定の対象になっており、これを3ヶ月に一回繰り返すことになります。

例えば特養では、入所者ごとの提出時期は次のとおりです。初回は入所者全員をまとめて評価し、そのあとは前回の評価から3か月ごとに提出します。

対象評価する月次回以降提出期限
算定開始時に入所している方算定開始月3か月ごと評価月の翌月10日
入居した方・再開した方入居月・再開月3か月ごと評価月の翌月10日
月末に入居した方入居月3か月ごと評価月の翌々月10日
退所する方上記に加えて、退所する月(この回で最後)退所月の翌月10日

月末の入居などやむを得ない場合は翌々月10日までの提出でも差し支えありませんが、その方の入居月は算定できません。算定の対象としない方の分も、評価と提出が必要です。詳細は所管の自治体にご確認ください。

参照:厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日 老老発0315第4号)

利用終了者が発生した場合

利用停止月の翌月10日までに利用停止申請をLIFEで行う必要があります。

再開する際は、利用再開月に「科学的介護推進に関する評価」を行い、翌月10日までにLIFEへの情報提出を行う流れになります。

提出を忘れた場合⇒利用者全員の算定ができなくなる!

これは科学的介護推進体制加算に限らずですが、LIFEへのデータ提出を要件とする各加算は、すべて翌月10日までにデータをLIFEへ提出する必要があります。

例えば、4月から科学的介護推進体制加算を算定する場合、翌月の5月10日までに必要なデータをLIFEへ提出するのが必須の要件です。

やむを得ない場合を除き、翌月10日までにデータ提出ができない場合は利用者全員について算定ができなくなってしまいます。事業者にとって大きなマイナスになってしまいますので、「翌月10日」までの提出を忘れずに。

特にLIFE導入直後はデータ提出について戸惑うことも多く、後ろ倒しになりがちです。提出までの業務をしっかり調整し、遅れないように提出していきましょう。

特養では、入所や退所のたびに入所者ごとの提出月がずれていくため、提出漏れが起きやすくなります。入所者ごとの提出月の管理のしかたや、始めるときにつまずきやすい点は、特養向けのガイドで解説しています。

⇒特別養護老人ホーム向けの科学的介護推進体制加算のガイド

家族への説明や利用者への説明はどのように行うか

加算する際は家族への説明が必須

新しい加算を算定する場合は、利用者と家族に対し、契約時に加算内容の説明を分かりやすく説明する必要があります。科学的介護推進体制加算を算定する際、担当者が困ってしまうのがこの「利用者・家族への説明」ではないでしょうか。

科学的介護推進体制加算制度は加算の増加をはじめ施設側にメリットが多い反面、利用者へ即効性のあるメリットが見えづらく、説明が難しい加算と言えます。

長期的なメリットを示すのがポイント

利用者にも家族にも理解を得るためには、「利用者にメリットがあること」を盛り込んで説明するのがポイントです。以下の項目を抑えると家族も納得しやすい説明ができるでしょう。

  • サービスの質を上げ、より良い介護サービスを安定的に提供する為の算定であること
  • 長い目で見て利用者にメリットがある加算であること
  • 当施設だけでなく介護全体の質を上げるために必要であること

これに加え「事業所として科学的介護推進体制加算を算定することになった」という事業所の方針も付け加えて丁寧に説明していきましょう。

科学的介護推進体制加算に関するよくある現場のQ&A

厚生労働省が公開している科学的介護推進体制加算に関するQ&Aに加え、実際に多くの通所介護事業所からリハブクラウドへ寄せられた「よくある質問」とその回答をご紹介します。

月末に利用を開始した利用者のデータは、いつまでに提出すればよい?

原則は、利用を開始した月の翌月10日までに提出します。月末に利用を開始したなど、情報の収集が間に合わないやむを得ない場合は、その利用者に限り、翌々月の10日までの提出でも差し支えないとされています。

ただしその場合、その利用者は利用開始月の加算を算定できず、翌月から算定できます。ほかの利用者のデータを提出していれば、ほかの利用者は算定できます。提出が困難だった理由は、介護記録などに明記しておきます。

参照:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)

区分変更や要介護認定の申請中の利用者は、どう提出する?

要介護度の欄は、変更前の要介護度で提出する、空欄で提出する、確定してからすみやかに提出する、のいずれでも差し支えないとされています。要介護認定の申請中の期間も、算定要件を満たしていれば、確定後に遡って算定できます。いずれも、提出が困難だった理由を介護記録などに明記しておきます。

評価期間の途中で要介護度が変わった場合も、中止の処理は不要です。そのまま評価と提出を続けてください。

参照:LIFEの入力方法に関するQ&A(老健局老人保健課)

体調不良や測定の拒否で、評価できない項目がある場合は?

長期間の休みや体調不良で評価が難しい場合や、体重測定を拒否されるなどで測れない項目がある場合は、やむを得ない理由を記載したうえで、可能な範囲で提出してください。必須項目をすべて評価できていない状態でも提出できます。サービスの提供票が出続けている限りは、LIFEへの提出の対象です。

理由の記載例:「精神疾患により体重測定を拒否、安全なサービス提供に支障があるため測定困難」

利用者が亡くなったり、利用を中止したりした場合は?

利用者が亡くなって利用が終了した場合も、その月の情報を、サービス利用終了時の情報として提出します。把握できない項目がある場合は、把握できた項目だけの提出でも差し支えありません。

参照:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和3年6月9日)(介護保険最新情報Vol.991)

休みが続いてそのまま利用中止になった場合の「中止日」は、利用を続けないことが確定した日とするのが適切です。たとえば、ご本人やご家族から中止の意思表示があった日や、事業所で中止を決めた日を基準にします。

LIFEへの提出に、利用者の同意は必要?

加算の算定には利用者の同意が必要です。一方、情報の提出そのものについては同意は必要ありません。LIFEの利用者登録では氏名や被保険者番号を入力しますが、LIFEのシステムには一部を匿名化した情報が送られるためです。

参照:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)(介護保険最新情報Vol.952)

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例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。

記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。

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