デイサービスの生活相談員は兼務可能?兼務できる職種と条件・兼務する場合のスケジュール・注意点など

介護保険法

基本報酬

更新日:2024/06/25

デイサービスの生活相談員は、いくつかの職務と兼務することが可能です。この記事では生活相談員の業務内容や配置要件をおさらいしながら、どのような業務と兼務できるのか、兼務する際の条件は?などなど、デイサービスの生活相談員の兼務について詳しく解説しています。

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デイサービスでの生活相談員の基本的な業務内容

まず、生活相談員の基本的な業務についておさらいしておきましょう。

生活相談員は、デイサービスや特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などの介護事業所に配置される職種です。

生活相談員は利用者本人や家族、ケアマネジャーと話をしながら相談を受け付ける役割を持ち、その業務内容は多岐にわたります。

相談業務

デイサービスの生活相談員は、利用者や家族と密接に関わり、日常生活に関するさまざまな相談を受ける役割を担います。

利用者の個々のニーズや不安を理解し、それに合わせたサービスや支援を提案します。生活相談員の把握する内容は、利用者と家族の状況やニーズに限りません。

ケアマネジャーからのケアプランをもとに通所介護計画書を作成し、利用者のニーズを適切に共有し他職種と協力しながら、より良いケアの提供を目指します。

調整業務

生活相談員は、利用者や家族に加えてケアマネジャー、医療機関、介護施設などの関係機関とこまめに連携する必要があります。

サービス担当者会議や事業所内連携会議などに参加し、事業所内外の他職種と連携し情報共有やサービスの調整を行います。

利用者の状況や変化をケアマネジャーをはじめとする関係機関へ共有することも、デイサービスにおける生活相談員の重要な役割の一つです。

契約業務

デイサービスの新規利用者への契約業務も生活相談員が行います。

契約業務はケアマネジャーからの紹介を受け利用予定者の状況把握や­自宅訪問などを行い、受け入れが可能な場合に契約へ進む、という流れで進んでいきます。

契約業務は契約書の締結業務に限らず、デイサービス事業所の案内、利用規約の説明、利用契約書の締結作業なども含まれます。

生活相談員には、利用者と家族が安心してデイサービスへ通えるように、丁寧でわかりやすい説明と気持ちの良いコミュニケーションのスキルが求められます。

上記のように生活相談員の仕事は多岐にわたりますが、業務内容は事業所によって多少の違いがあるので、それぞれの事業所での役割を確認しましょう。

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生活相談員の資格要件と配置基準

デイサービスの生活相談員は、サービスの提供時間中に必ず1人以上いなければなりません。以下では、生活相談員に求められる資格要件と配置基準について解説します。

生活相談員になるための資格要件

 厚生労働省令では、以下の資格を生活相談員の資格要件として認めています。

  •  社会福祉主事任用資格
  •  社会福祉士
  •  精神保健福祉士

上記の資格は「社会福祉法第19項1項」の規定の中に含まれています。これらの資格を持っていれば生活相談員の資格要件を満たすことになるでしょう。

ただし、厚生労働省令では、正確に生活相談員の資格要件を定めていません。資格要件については以下のように規定されており、解釈は曖昧です。

1.学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

2.都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

3.社会福祉士

4.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

引用:社会福祉法第19項1項

さらに項目5の「厚生労働省令で定めるもの」については以下のように定められています。

1.精神保健福祉士

2.学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、法第十九条第一項第一号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

引用:社会福祉法施行規則 第1条の2第1項

上記の厚生労働省令を満たした場合も、生活相談員の資格要件を満たすことになります。
また、自治体によって要件は異なるものの以下の資格も生活相談員としての資格要件を満たす場合があるのでご参考ください。

  • 介護支援専門員
  • 介護福祉士
  • 保育士

自治体によって資格要件が異なる要因となっているのは、前述した「同等以上の能力を有すると認められる者」という部分です。

「同等以上の能力を有すると認められる者」については、各自治体の判断となるため、厚生労働省が明示している資格要件以外については、自治体ごとに確認が必要です。

自治体によっては資格要件がなく、実務経験のみで条件を満たせる場合もあるため、詳細を知りたい場合は自治体へご確認ください。

生活相談員の配置基準

厚生労働省では生活相談員の配置基準について、以下のように定めています。

生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

引用:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)

これを踏まえ、配置のための計算方法や具体的な提供時間を例にあげると、以下のような計算式になります。

(サービス提供時間中における生活相談員の勤務時間数の合計)÷(サービス提供時間数)=1以上

たとえば、サービス提供時間が9時〜16時の7時間だった場合、生活相談員は7時間以上配置していなければならず、1人以上の専従職員が必要になります。
また、生活相談員を配置する際には以下の点を確認する必要があります。

  • 営業日は毎日配置する必要がある
  • 計算の際は、サービス提供時間中の勤務時間のみを算入する
  • 生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤職員が必要
  • 1人の生活相談員の勤務時間は、原則として週40時間まで
  • 生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能

一般的には上記の条件に注意しながら生活相談員の配置基準を満たす必要があります。ただし、自治体によって細かな基準は異なることもあるため、各自治体に確認するようにしましょう。

参考:社保審 介護給付費分科会 【通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護】

兼務した場合の生活相談員のスケジュール

生活相談員は他の職種と兼務することが可能です。しかし、サービス提供時間内は定められた基準で生活相談員の配置が必要であり、配置基準を満たさない場合は他の職種と兼務することはできません。

配置基準を満たすためには「専ら従事している」状態であることが求められます。「専ら従事している」状態について下記の図を用いて解説します。

図のようにサービス提供時間が10時〜16時の場合は、サービス提供時間内は生活相談員として勤務し、その前後の時間(サービス提供時間外)は管理者として業務を行うことなどは可能です。

各事業所の事情により選択肢は異なりますが、サービス提供時間内は生活相談員として業務し、サービス提供時間以外は他の職種として業務するという形であれば配置基準に則った状態で兼務できます。

参考:新潟市福祉部福祉監査課 実地指導結果からみた人員・運営基準上の留意点について

生活相談員と兼務可能な職種とその条件

生活相談員は管理職・介護職・看護職員・機能訓練指導員等と兼務することができます。

ただし、兼務している時間は「専ら従事している」状態ではないため、サービス提供時間内においては別の生活相談員が勤務していなければ配置基準を満たせません。

生活相談員が他の職種を兼務している場合は、その点の管理が重要でしょう。

そして、生活相談員、管理職、介護職など複数の職種を同時に兼ねた状態で勤務することはできない点も注意が必要です。

生活相談員とほかの職種を兼務するには、法令で定められている「人員配置基準」を満たしていること、それぞれの業務に支障がないことなどが条件になっています。

下記にそれぞれの職種について兼務する場合の条件や前提について解説しますのでご参考ください。

管理者

管理者が生活相談員の資格要件を満たしている場合は兼務することが可能です。デイサービスでの管理職は、スタッフのマネジメントや施設管理、経営に関する業務全般を行います。

管理者になる条件は事業所の方針や種類によって異なりますが、一般的に特定の資格は必要ありません。管理者と生活相談員を兼務する場合は、管理業務に支障がないと認められる範囲内が前提になります。

また、条件として当該事業所の従業者の場合にのみ兼務可能と定められています。

介護職員

介護職員と生活相談員の兼務は可能ですが、サービス提供時間にどちらの職種として従事しているかを管理することが求められます。

サービス提供時間における生活相談員の配置基準が満たされている場合は、生活相談員が介護職員として従事することは問題ありません。

しかし、生活相談員が複数在籍していない事業所などは、生活相談員が介護職員として兼務してしまうことで配置基準を満たせない場合もあるので注意が必要です。

また、介護職員の配置基準としては「常勤」であることが求められるため、兼務を行った場合はそれぞれの勤務時間を切り分けて管理することが望ましいでしょう。

看護職員|条件あり

看護職員と生活相談員の兼務については、看護師の資格を持っている看護職員が生活相談員の要件を満たす資格を持っていることが前提になります。

デイサービスにおける看護職員の人員基準は事業所の規模により異なりますが、提供時間帯を通じて必要な配置をしていることが求められます。

生活相談員の資格要件を持つ看護職員であっても、兼務する際には両方の配置基準が満たされているのかを確認しなければなりません。

看護職員がサービス提供時間帯を通じて専従していなくても、病院や診療所、訪問看護ステーションなどと密接な連携がある場合は基準を満たすこともありますが、詳細は各自治体へ確認が必要です。

機能訓練指導員|条件あり

機能訓練指導員と生活相談員の資格要件は異なりますが、両方の資格を有している場合は生活相談員としての兼務は可能です。

機能訓練指導員は以下の資格要件が求められます。

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護職員
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ指圧師
  • 鍼灸師(一定の実務経験を有する者)

たとえば、理学療法士に加え介護支援専門員の資格を持っている場合や看護師に加え介護士の資格を持っている場合には、自治体により定められる生活相談員の要件を満たせることもあるでしょう。

個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合は専従として機能訓練指導員の配置が求められるため兼務はできません。個別機能訓練加算(Ⅱ)の場合は勤務を切り分けることで兼務することは可能です。

機能訓練指導員と生活相談員を兼務する場合は、加算の有無や複数の資格を有していることなどを確認する必要があります。

従業員の兼務に関してはローカルルール(自治体独自のルール)も多く存在しているので、自治体への確認も忘れないようにしましょう。

デイサービスで生活相談員が不在になるときは?

施設に1人しかいない生活相談員が不在になる場合、配置基準が満たせなくなってしまいます。

事業所内に生活相談員の資格要件を満たす方が複数いる場合は、兼務でカバーすることが可能です。

しかし、生活相談員の資格条件を満たす方が複数人いない事業所も少なくありません。

そういった場合は、別の職種を募集する際に生活相談員の人員基準を満たす資格を持つ人を採用すると急な不在時などにカバーしやすくなるでしょう。

デイサービスにおいて生活相談員をはじめとする職員が欠勤・欠員になった場合の備えについてはこちらの記事で解説していますのでご参照ください。

デイサービスの生活相談員・介護職員・看護職員が欠勤・欠員になった場合の備えとは 

兼務に関する条件を理解し選択肢を広げよう

デイサービスの運営にあたっては、生活相談員の配置基準を満たす必要があります。

生活相談員の配置基準ではサービス提供時間に「専ら従事している」状態であることが必要であり、管理者や看護師などと生活相談員を常時兼務することはできません。

事業所内に生活相談員の資格要件を持つ職員がいる場合は、急な休みなどに対応できることもあるため、兼務できる職員がいることにはメリットがあります。

今回の記事を参考に「生活相談員の兼務」について理解を深め、事業所ごとの事情に沿って選択肢を広げましょう。

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この記事の著者

Rehab Cloud編集部   

記事内容については、理学療法士や作業療法士といった専門職や、デイサービスでの勤務経験がある管理職や機能訓練指導員など専門的な知識のあるメンバーが最終確認をして公開しております。

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