ADLとIADLの違いとは |介護における定義・項目・アセスメント・評価の違い
現場ノウハウ
2024/11/06
現場ノウハウ
資格・職種
更新日:2024/05/11
介護施設やデイサービスなど、介護サービスを提供する場には多くのリハビリ専門職の人がいます。ここでは、リハビリ職の種類や仕事内容、デイサービス運営のために必要な職種や配置人数などを詳しく解説しています。
この記事の目次
リハビリの実施を支援する専門職として、以下の3つの職種があげられます。
それぞれの職種が施設ごとで求められている役割を担っており、専門的なリハビリを利用者に提供しています。
また、その他のデイサービスにおけるリハビリに関する職種は以下の通りです。
これらの職種もリハビリを手伝ったり、間接的なサポートをしたりすることもあります。
理学療法士とは、歩く・立つなどの生活するうえで欠かせない基本的な動作の獲得を目指す職種です。医師の指示のもと、利用者の身体機能を評価し、その方に適したリハビリプログラムを作成・実施します。
理学療法士はおもに運動を中心とした「運動療法」や、機器を活用した「物理療法」などによって身体機能の改善を図っていきます。
理学療法士が働いている職場は医療・介護分野だけではありません。その他にもスポーツ分野や研究機関などの幅広い領域で活躍しています。
また、理学療法士は国家資格であり、誰もがすぐになれるわけではありません。資格を取得するには指定された養成校で3年以上学んだうえで、国家試験に合格する必要があります。
作業療法士とは、家事や趣味活動、社会参加などの応用的な動作の獲得を目指す職種です。
基本的な動作の獲得を目指す理学療法士とは異なり、作業療法士はより細かな動作や「その人らしさ」を取り戻すためのリハビリを中心に提供します。
作業療法士が働ける職場は医療・介護分野だけでなく、福祉分野や教育分野などでも活躍の機会があります。作業療法士も国家資格であり、理学療法士と同じように養成校の入学や国家試験の合格が必要です。
言語聴覚士とは、聞く・話す・食べるなどに関する機能の改善を目指す職種です。病気の影響でコミュニケーションがとれない、高齢によってむせやすいような方がリハビリの対象です。
理学療法士、作業療法士と比較すると、言語聴覚士は人の内面の問題に対してアプローチする職種といえるでしょう。
言語聴覚士は医療・介護分野はもちろん、特別支援学校や児童向け施設などで働く機会もあります。そのため、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の支援をしています。
言語聴覚士も国家資格であり、理学療法士と作業療法士と同じ過程を経て、はじめて働くことが可能です。
その他のリハビリに関する職種は以下の通りです。
看護師は利用者に医療的な処置や服薬、体調管理などを行います。
また、リハビリテーション科に所属している看護師もおり、理学療法士や作業療法士とともにリハビリを提供します。
看護師は医療や福祉、介護分野などの幅広い領域で活躍している職種です。
柔道整復師とは、骨折や脱臼などのケガに対して治療をする職種です。おもにテーピングや手技を行い、身体の改善を目指します。
柔道整復師が働く職場にはスポーツトレーナーや整形外科などがあり、リハビリを兼ねて治療をすることもあるでしょう。
視能訓練士とは、視力や視野を検査し、視機能を回復させるための訓練をする職種です。視力や眼位を改善を目指すためのリハビリを実施します。
視能訓練士は一般的に、病院や診療所などの医療機関で働くことが多いとされています。
義肢装具士とは、義手や義足、装具などを制作する職種です。医師やリハビリ職と連携しながら利用者に適した義肢・装具を作成し、リハビリの質向上につなげます。
義肢装具士が働く職場は、おもに制作事務所です。
鍼灸師とは、鍼(はり)や灸を使用して身体に刺激を与え、自然治癒力を高めるための治療をする職種です。はり師ときゅう師は別々の資格ですが、どちらも両方の資格を取得する方が多いため、鍼灸師と呼ばれています。
鍼灸師は鍼灸院やスポーツ施設、医療施設などに所属し、リハビリ専門職とは異なるアプローチでリハビリをサポートすることもあります。
デイサービスの人員基準では、1名以上の「機能訓練指導員」の配置が必要となっています。
機能訓練指導員とみなされる有資格者は、以下の通りです。
また、デイサービスで行われるリハビリは、厳密には「機能訓練」という扱いになっています。
介護保険における機能訓練とリハビリの違いとしては、「リハビリ専門職(PT ・OT・ST)が行っているか」と「医師の指示のもと行われているか」の2つです。
リハビリは医師の指示によってリハビリ専門職が実施するものです。機能訓練は機能訓練指導員に当てはまっている職員であれば医師の指示がなくとも実施できます。
デイサービスで個別訓練加算(Ⅰ)イを算定する場合、専従の機能訓練指導員を1名以上配置する必要があります。個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの場合、さらに配置時間の定めのない機能訓練指導員が1名必要です。
詳しい配置条件については以下の表の通りです。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | |
---|---|---|
単位数 | 56単位/日 | 85単位/日 |
対象者 | 類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団(個別対応含む) | |
算定要件 | 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。 | |
訓練の実施者 |
機能訓練指導員が直接実施 ・理学療法士 |
|
機能訓練指導員の配置 | 専従1名以上(配置時間の定めなし) | 配置時間の定めのない機能訓練指導員1名+専従1名以上(サービス提供時間帯を通じて) |
・イとロは併算定不可 ・ロを算定する場合、イに加えて専従で1名以上配置すること ・人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない ・イは、運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない |
||
機能訓練項目 | ・利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定 ・複数種類の訓練項目を準備して、利用者が選べることにより生活意欲を増進されるように援助する |
|
進歩状況の評価 | 3ヵ月に1回実施して、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認する当該利用者又はその家族に対し個別機能訓練計画に関する状況を説明して、必要に応じて見直しを行う |
※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない
デイサービスにおけるリハビリ専門職は、機能訓練指導員として業務を行います。機能訓練指導員は、利用者の身体機能の評価や家屋環境の確認をしたうえで、機能訓練の計画表を作成します。
そしてその計画表をもとに機能訓練を実施し、さらに定期的な評価によって計画の更新を検討するのがおもな仕事内容です。
この際に個別機能訓練加算を算定する場合、個別機能訓練計画書を作成する必要があります。リハビリ業務の他には、カルテの記載やカンファレンス書類の準備、委員会の参加などの仕事があります。
その他の介護施設でのリハビリ専門職の役割や仕事内容も、大きな違いはありません。
リハビリ専門職が機能訓練指導員として所属している場合は、先ほど説明したように、利用者のアセスメントをしたうえで機能訓練を実施します。
また、リハビリ専門職は医療機関でも勤務しており、その場合は医療保険下でのリハビリを提供します。医療リハビリは身体機能の改善に加えてQOL(生活の質向上)を目指すために行われるリハビリです。
一方で、介護保険下でのリハビリも存在しています。
介護リハビリは日常生活の自立を目指すものであり、要介護認定を受けている場合はこちらの介護保険を利用したリハビリが優先されます。
このように、医療リハビリと介護リハビリではそれぞれ目的が異なる点をおさえておきましょう。
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リハビリ専門職には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3種類の職種があり、それぞれが異なる役割を持ちつつ、適切なリハビリを提供します。
デイサービスで配置が必要となる機能訓練指導員は、リハビリ専門職だけでなく看護師や柔道整復師なども対象となっています。
そのため、機能訓練であればリハビリ専門職以外でも実施が可能です。
デイサービスの立ち上げを検討する際は、リハビリ専門職に関する知識や機能訓練指導員の条件や配置、仕事内容についてよく把握しておくことが大切です。
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