機能訓練指導員の仕事内容とは?必要な資格と配置でとれる加算
介護保険法
2025/01/28
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2024/11/06
個別機能訓練加算を算定する上では、日々の実施記録を記載し、保管しておく必要があります。実施記録の記載内容には、実施時間、訓練内容、担当者等があります。今回は、厚生労働省における個別機能訓練加算の実施記録の内容や作成のポイントについてご紹介します。
この記事の目次
⇒個別機能訓練加算の計画書作成から機能訓練、日々の書類業務をトータルサポート!<資料をみる>
デイサービスなどで個別機能訓練加算を算定していくためには、計画書で記載した目標を達成するための機能訓練のプログラムを実施し、日々実施した訓練内容を実施記録として記録、保管、個別機能訓練の従事するスタッフの閲覧が可能であるようにすることとされています。
厚生労働省より通知されている「個別機能訓練に関する個別記録の方法」の内容は以下の通りです。
個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。
個別機能訓練加算の実施記録の記載内容のポイントは3つです。
この3つをしっかり記録し、いつでも閲覧できるように保管されていれば実地指導での書類チェックもひとまず安心です。
注意点としては、実施時間の記録が個別機能訓練計画書に記載した時間と相違がないことです。
実際に、過去の運営指導(実地指導)にて返戻が起こった事例を紹介します。とある自治体では、「個別機能訓練計画で下半身の機能訓練が位置付けられている利用者に対し、指の機能訓練を追加で実施した場合の記録について、毎回実施する下半身の機能訓練は記録を省略し、指先の機能訓練のみ記録していた」という指摘があり、返戻となったそうです。
また、「実施記録について、機能訓練の評価(効果、実施時間、実施方法等)について、実施したこと(○印)の記録のみで、具体的な評価内容が確認できない」と指摘があったケースもあります。
⇒個別機能訓練加算の計画書作成から機能訓練、日々の書類業務をトータルサポート!<資料をみる>
実際に、個別機能訓練加算を算定して実施記録を作成していくためにはどのように記録用紙を作成するのが良いかご存知ですか。ここでは、実施記録を作成する場合のポイントをご紹介します。
介護現場では、バイタル記録や介護記録、個別機能訓練記録など様々な記録を作成しているのではないでしょうか。
介護記録と個別機能訓練記録を別で管理せざるえない環境では、書類が増えてきたときに、どこに、誰の、何の記録があるかわからなくなり非効率になりやすいといった課題や、サービスの前後で利用者がどんな状態だったのかわからなくなるためリスク管理ができないといった課題が出てきます。
一貫したサービスを展開するという意味でも、利用者ごとの1つのファイルでバイタル記録や介護記録(ケース記録・ケア記録)、機能訓練記録などの実施記録を管理、閲覧することをおすすめします。
介護スタッフにおいても、機能訓練指導員がどんな機能訓練をしているのかが把握でき、機能訓練指導員においても、普段の介護記録の中から問題点などを抽出しやすくなるので、双方が連携しながらうまくケアや機能訓練に活かしていけるというメリットもあります。
業務効率・生産性向上という側面から考えても、一元管理するほうが間違いなく有効だと考えられるので、ファイルを分けて管理している事業者様は、一元管理の有効性を理解してください。
⇒個別機能訓練加算の計画書作成から機能訓練、日々の書類業務をトータルサポート!<資料をみる>
いかがでしたか。今回は、個別機能訓練加算に関わる個別機能訓練記録にフォーカスをあててご説明しました。
実施記録・個別機能訓練記録をどう記載するのか、どのように管理を行うのか。ここは運営指導(実地指導)のことを考えても非常に重要なことですので、改めて見直してみてもよろしいのではないでしょうか。この記事が少しでも参考になれば幸いです。
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「Rehab Cloud」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。