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介護保険法
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更新日:2022/02/24
訪問看護事業所において、「看護・介護職員連携強化加算」という加算算定ができることをご存知でしょうか?この記事では、訪問看護ステーションに所属する看護師が訪問介護事業所のヘルパーや介護福祉士に対し、たんの吸引等の業務の計画書作成や助言を行う看護・介護職員連携強化加算の概要と届出を含む算定要件についてお伝えしています。
この記事の目次
看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護事業所の訪問介護職員等に対し、たんの吸引等の業務が円滑に行われるよう、たんの吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言を行うとともに当該訪問介護員等に同行し、利用者の居宅において業務の実施状況について確認した場合、又は利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合に算定する。
なお、訪問介護員等と同行訪問した場合や会議に出席した場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
要約すると、訪問看護ステーションに所属する看護師が訪問介護事業所に所属するヘルパーや介護福祉士に対し、たんの吸引等の業務が円滑に行われるために、計画書や報告書の作成、また、緊急時対応の助言をした場合に算定できる加算となります。
あくまでも計画書や報告書の作成、助言が目的であり、たんの吸引の技術指導が目的だと算定することはできません。
また、利用者の自宅において実際の業務状況の確認や、サービスの提供体制や連携体制を確保するための会議に出席した場合も算定することができます。
この内容については看護記録に残す必要があります。
注意点として、訪問看護ステーションに所属する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行訪問しても算定することはできません。
当該加算は、訪問介護員等と同行訪問を実施した日又は会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に加算する。
訪問看護師が訪問介護員と同行した日、もしくは会議に出席した日と同じ月の初回訪問看護日に算定できます。
6月10日:同行訪問 6月4日:初回訪問看護このケースであれば、6月4日の訪問看護日に算定します。 |
6月25日:会議に出席 6月15日:初回訪問看護 このケースであれば、6月15日の訪問看護日に算定します。 |
これらの条件を満たして、月に1回250単位を算定することができます。
当該加算は訪問看護が二十四時間行える体制を整えている事業所として緊急時訪問看護加算を届け出をしている場合に算定可能である。
あくまでも、「24時間訪問看護が行える体制を整えている」ということがベースなので、緊急時訪問看護加算を実際に算定していなくても「届出」がされていれば看護・介護職員連携強化加算を算定することができます。
Q
看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。
A
訪問看護費が算定されない月は算定できない。
Q
看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。
A
算定できない
Q
利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。
A
算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行なった場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配方法は訪問介護事業所との合議により決定されたい。
Q
看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。
A
緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。
看護・介護職員連携強化加算の概要について解説しました。
改めて羅列してまとめたいと思います。
加算をしっかり算定していくことは、安定した介護経営にとても重要です。
この記事が少しでも安定した介護経営の参考になれば幸いです。
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