個別機能訓練計画書|効率的な作成方法・おさえるべきポイントとは
介護保険法
2024/11/06
介護保険法
通所介護以外
更新日:2024/07/26
夜勤職員配置加算とは、夜間に必要な人員配置より多くの人員を配置した場合に算定できる加算です。平成30年度の介護報酬改定では、「夜勤職員」のかわりに「見守り機器」を導入することで算定できるようになり、さらに加算(Ⅲ)と(Ⅳ)の新設により対象が拡大しました。そこで今回は、夜勤職員配置加算の算定要件や単位数、平成30年度の算定要件の見直しについてまとめてご紹介します。
夜勤職員配置加算とは、夜間に必要とされる人員よりも多くの人員を配置した場合に算定できる加算です。
ご利用者様が24時間入居している施設では夜間もスタッフの人員配置が必要となります。ご高齢者を対象とした介護施設では、夜間であっても医療処置や介護を行う必要があるため、最低人員数が定められています。そこで夜勤職員配置加算では、最低人員数よりも多く人員を配置し、より安心・安全な環境を提供することで加算が算定できるようになりました。
夜勤職員配置加算が算定できる介護サービスにはどのようなものがあるか知っていますか?
短期入所生活介護
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
夜勤職員配置加算の取得できる単位数は、平成30年度の介護報酬改定にて大幅に拡大しました。単位数は、以下の通りです。
従来型の場合
(Ⅰ):13単位/日ユニット型の場合
(Ⅱ):18単位/日従来型の場合
(Ⅲ):15単位/日(新設)ユニット型の場合
(Ⅳ):20単位/日(新設)
○地域密着型従来型の場合
(Ⅰ):41単位/日経過的の場合
(Ⅰ):13単位/日ユニット型の場合
(Ⅱ):46単位/日ユニット型経過的の場合 (Ⅱ):18単位/日
(Ⅲ):56単位/日(新設)
(Ⅲ):16単位/日(新設)
(Ⅳ):61単位/日(新設)
(Ⅳ):21単位/日(新設)
○広域型従来型(30人以上50人以下)の場合
(Ⅰ):22単位/日従来型(51人以上又は経過的小規模)の場合
(Ⅰ):13単位/日ユニット型(30人以上50人以下)の場合
(Ⅱ):27単位/日ユニット型(51人以上又は経過的小規模)の場合
(Ⅱ):18単位/日
(Ⅲ):28単位/日(新設)
(Ⅲ):16単位/日(新設)
(Ⅳ):33単位/日(新設)
(Ⅳ):21単位/日(新設)
夜勤職員配置加算(Ⅲ)と(Ⅳ)については、平成30年度の介護報酬改定にて新設された加算となります。
参照:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について_短期入所生活介護」
これまでの夜勤職員配置加算の算定要件は、「夜勤職員の最低基準+1名分の人員を多く配置していること」とされていました。
平成30年度介護報酬改定では、現行の算定要件に加えて「夜勤時間帯を通じて、看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していること」や「ロボット(見守り機器)などの導入」などの算定要件を満たした事業所は、より高い評価をされることになりました。
ロボット(見守り機器)については、次章より「夜勤職員配置加算のQ&A」でご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
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