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介護保険法
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更新日:2022/02/28
訪問看護ステーションで算定できる「ターミナルケア加算」についてご存知でしょうか?今回は2018年度(平成30年度)介護報酬改定を踏まえ、ターミナルケア加算の算定要件から厚生労働省から発表されているQ&Aまでご紹介します。
ターミナルケアとは、終末期ケア・終末期医療を意味する言葉です。
病気で余命が僅かな方や、認知症などの高齢者の方々の尊厳を守り、残りの自分の人生を自分らしく豊かに過ごし、最期を迎えるために行われるケアや医療をターミナルケアと言います。ターミナルケアはご本人だけではなく、そのご家族の精神面もケアする必要が時として必要です。
つまり、ターミナルケア加算とは、終末期において必要に応じてケアをした場合に算定できる加算となります。
ターミナルケアの加算の種類には、介護保険のターミナルケア加算、医療保険のターミナルケア療養費の2種類があります。
ここでは介護保険のターミナルケア加算について説明をしていきます。
ターミナルケア加算の基本的な算定要件は、指定訪問看護事業所が、在宅でお亡くなりになった利用者に対して、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、該当する利用者にターミナルケアを行なった場合に、死亡月につきに2000単位を算定することができます。
その他、ターミナルケア加算の算定要件はこちらです。
また、ターミナルケアの充実を図るために、平成30年度の介護報酬改定で通知記載された内容は以下の通りになります。
1.「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の医療及び介護関係者との連携の上、対応すること。 2. ターミナルケアの実施にあたっては、居宅介護支援事業者等と十分な連携を図るよう努めること。 |
このガイドラインなどの内容を踏まえる必要があります。
平成30年度改定における、ターミナルケア加算のQ&Aは以下の通りです。
Q1.
ターミナルケアの提供にあたり、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえることが示されているが、当該ガイドライン以外にどのようなものが含まれるのか。
A.
当該ガイドライン以外の例として、「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン 人工的水分・栄養補給の導入を中心として(日本老年医学会)(平成23年度老人保健健康増進等事業)」等が挙げられるが、この留意事項通知の趣旨はガイドラインに記載されている内容等を踏まえ利用者本人及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、ターミナルケアを実施していただくことにあり、留意いただきたい。
Q2.
ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めることとあるが、具体的にはどのようなことをすれば良いのか。
A.
ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図ることが必要であり、サービス担当者会議等における情報共有等が想定される。例えば、訪問看護師と居宅介護支援事業者等との連携の具体的な方法等については、「訪問看護の情報共有・情報提供の手引き〜質の高い看取りに向けて〜」(平成29年度 厚生労働省老人保健健康増進事業 訪問看護における地域連携のあり方に関する調査研究事業(三菱UFJリサーチ&コンサルティング))等においても示されており、必要に応じて参考にしていただきたい。
今回は、2018年度に改定された訪問看護における「ターミナルケア加算」についての概要と算定要件、厚生労働省より発表されているQ&Aについてお伝えしました。
ターミナルケア加算は2000単位と非常に大きい加算となっています。適切に算定要件を満たし、運営していくことで安定した経営の一助になるはずです。
こちらの記事が安定した介護経営に少しでも参考になれば幸いです。
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