個別機能訓練計画書|効率的な作成方法・おさえるべきポイントとは
介護保険法
2024/11/06
介護保険法
その他の加算
更新日:2024/11/06
【令和6年報酬改定対応】延長加算とは、通所系サービスにおいて基本報酬の区分に定められる時間を超えて、サービスを提供することを評価する加算です。この記事では、算定要件や単位数、算定する際に留意するべき事項などについて解説していきます。
この記事の目次
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延長加算とは、通所系サービスの基本報酬の区分となる時間を超えてサービスを提供したときに算定できる加算です。
平成27年度の介護報酬改定では、通所系サービスの基本報酬区分が1時間単位で設定されるようになりました。
また「延長加算」と表記されているものは、基本的に「延長加算」を指していることをおさえておきましょう。
参考:平成 27年度介護報酬改定の概要(案) (2023年6月11日確認)
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単位数 |
9時間以上10時間未満:50単位/日 |
|
---|---|---|
対象者 |
デイサービスの利用条件を満たした利用者 |
|
算定要件 |
|
8時間以上9時間未満:50単位/日
9時間以上10時間未満:100単位/日
10時間以上11時間未満:150単位/日
11時間以上12時間未満:200単位/日
12時間以上13時間未満:250単位/日
13時間以上14時間未満:300単位/日
9時間以上10時間未満:50単位/日
10時間以上11時間未満:100単位/日
11時間以上12時間未満:150単位/日
12時間以上13時間未満:200単位/日
13時間以上14時間未満:250単位/日
9時間以上10時間未満:50単位/日
10時間以上11時間未満:100単位/日
11時間以上12時間未満:150単位/日
12時間以上13時間未満:200単位/日
13時間以上14時間未満:250単位/日
参考:平成 27年度介護報酬改定の概要(案) (2023年6月11日確認)
厚生労働省の資料には、以下のような人員配置についての記述があります。
問947 延長加算に係る延長時間帯における人員配置について
(答)延長サービスにおける日常生活上の世話とは、通常のサービスに含まれるものではなく、いわゆる預かりサービスなどを、事業所の実情に応じて適当数の従業員を置いて行うものである。 よって、延長加算の時間帯は人員基準上の提供時間帯に該当しない。複数の単位の利用者を同一の職員が対応することもできる。
引用:介護サービスQ&A集
問 28 サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどの ような人員配置が必要となるのか。
(答) 延長加算は、所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護等を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合等に算定するものであることから、例えば通所介護等の サービス提供時間を8時間 30 分とした場合、延長加算は8時間以上9時間未満に引き続 き、9時間以上から算定可能である。サービス提供時間終了後に日常生活上の世話をする 時間帯(9時間に到達するまでの 30 分及び9時間以降)については、サービス提供時間ではないことから、事業所の実情に応じて適当数の人員を配置していれば差し支えないが、安全体制の確保に留意すること。
これらを踏まえたうえで、おさえておきたいポイントは以下の通りです。
つまり、延長加算を算定できる時間に提供するサービスには、決まった人員配置の指定がありません。
事業所の状況にあわせて人数を自由に調整できます。
ただし、利用者の安全面を考慮する必要があるため、無理のない人数の配置を心がける必要があります。
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問56 9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。
(答)延長加算については、算定して差し支えない。
問61 延長加算の所要時間はどのように算定するのか。
(答) 延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な事業所において、実際に延長サービスを行ったときに、当該利用者について算定できる。
通所サービスの所要時間と延長サービスの所要時間の通算時間が、例えば通所介護の場合であれば9時間以上となるときに1時間ごとに加算するとしているが、ごく短時間の延長サービスを算定対象とすることは当該加算の趣旨を踏まえれば不適切である。
問62 延長加算と延長サービスにかかる利用料はどういう場合に徴収できるのか。
(答) 通常要する時間を超えた場合にかかる利用料については、例えば通所介護においてはサービス提供時間が9時間未満において行われる延長サービスやサービス提供時間が14時間以上において行われる延長サービスについて徴収できる。また、サービス提供時間が14時間未満において行われる延長サービスについて延長加算にかえて徴収できる。このとき当該延長にかかるサービス提供について届出は必要ない。
ただし、同一時間帯について延長加算に加えて利用料を上乗せして徴収することはできない。
(参考)通所介護における延長加算および利用料の徴収の可否
例①サービス提供時間が9時間で5時間延長の場合(9時間から14時間が延長加算の設定)
例②サービス提供時間が8時間で6時間延長の場合(8時間から9時間の間は利用料、9時間から14時間が延長加算の設定)
例③サービス提供時間が8時間で7時間延長の場合(8時間から9時間及び14時間から13時間の間は利用料、9時間から14時間が延長加算の設定)
問56 9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加 算は算定可能か。
(答) 延長加算については、算定して差し支えない。
問57 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指 定居宅サービス等基準第 96 条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分 がされていれば算定することができるか。
(答)通所介護等の営業時間後に利用者を宿泊させる場合には、別途宿泊サービスに係る利 用料を徴収していることから、延長に係る利用料を徴収することは適当ではない。
問58 通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して 介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。
(答) 算定できる。
問59 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされて いるが、以下の場合には算定可能か。 ① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を 利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合 ② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時 間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
(答)同一日に宿泊サービスの提供を受ける場合は、延長加算を算定することは適当ではな い。
平成26年度の厚生労働省調査にて、デイサービスの11時間以上12時間未満のサービス提供割合は0.29%という結果でした。
この割合は平成24年度、25年度よりも増加傾向にあるため、通常時間を超えるサービスのニーズが高まっていると考えられます。
このような結果を踏まえたうえで、平成27年度の介護報酬改定において1時間単位の基本報酬の区分が設定されることとなりました。
今後も利用者のニーズに備えて、延長加算を算定できるような体制を整えておくといいでしょう。
参考:通所介護の報酬・基準について(案) (2023年6月11日確認)
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