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介護保険法
2024/09/19
介護保険法
基本報酬
更新日:2024/09/02
地域包括支援センターは、地域在住の高齢者に関するさまざまな悩みの「総合相談窓口」として重要な役割を担っています。相談内容に応じて適切なサービスの利用など、多岐にわたる支援を行います。 しかし、はじめて地域包括支援センターへ相談をする際には「どのようなことを聞けばいいか」「どういったサポートをしてくれるのか」と不安に感じることも少なくないでしょう。この記事では、地域包括支援センターの業務内容や相談方法について詳しく解説していきます。
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この記事の目次
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で暮らすのをサポートするために設置された施設です。
介護保険法では「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする」と示されています。
地域包括支援センターには、介護・医療・保健・福祉に関する専門知識を持った保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員などの職種が在籍しており「高齢者のための総合相談窓口」としての役割を果たしています。
相談できる内容は介護に関する内容だけではありません。
病気、虐待、金銭的な問題、日常生活での困りごとなど多岐にわたります。
各市町村が設置主体となりセンターを直接運営しているケースと、自治体から委託され社会福祉法人や医療法人、民間企業などが運営しているケースもあります。
地域包括支援センターを設置する根拠となっている法律・法令には、以下のような条項が当てはまります。またその中で地域包括支援センターについての定義が示されています。
地域包括支援センターの設置について介護保険法では以下のように示されています。
地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる包括的支援事業、その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
介護保険法では、地域包括支援センターが地域住民の介護予防及び健康増進へ向けた包括的な支援を提供することが明記されています。
地域包括支援センターの設置については、市町村が直営で実施するほか、市町村が社会福祉法人や社会福祉協議会、医療法人などに運営を委託することもできることが示されています。
地域包括支援センターは、主に4つの役割を担っています。具体的な事例も交えて下記で紹介していきます。
介護予防ケアマネジメントとは「介護が必要になることを防ぐ」「要支援・要介護状態になってもさらなる悪化を防ぐ」ために、地域に在住している高齢者の生活を支援するものです。
地域包括支援センターは「介護予防ケアプラン」を作成し、いつまでにどのような生活行為ができるようになるのかなどの具体的な目標を掲げ、総合的かつ効果的なサービスの提供を検討します。
介護予防ケアマネジメントの対象者については、以下をご参考ください。
上記のように対象となる方の多くは、ADLは自立していますが、IADLの一部が困難になっているケースが考えられます。
地域包括支援センターにおいての介護予防ケアマネジメントでは、包括的な関わりを通して対象者自身が、地域で何らかの役割を持った活動が継続できることを目標としています。
地域に住む高齢者に関するさまざまな相談を受け状況把握を行なった後、必要に応じてサービスや機関、制度の紹介などを行います。
地域包括支援センターでは、高齢者などに関わる相談を受ける中で緊急の対応が求められるケースも少なくありません。
的確に状況把握ができれば、相談内容に即したサービスや制度に関する情報提供、関係機関の紹介などの専門的・継続的な支援が可能になります。
また、当事者と地域におけるさまざまな関係者とのネットワークの構築も重要な目的の一つです。
地域包括支援センターへ相談できる内容の例については以下をご参照ください。
参考:地域包括支援センターにおける相談支援について 厚生労働省
権利擁護業務とは「住み慣れた地域で尊厳ある生活と人生を維持することができる」ことを支える取り組みです。
高齢者の中には判断力の低下がみられる方や、生活を家族や周囲の人に依存している方も少なくありません。
特にそういった高齢者においては、自分の人権が侵害されていたり、虐待や不適切なケアを受けていたりしても「助けてほしい」「止めてほしい」と主張しにくい可能性もあるでしょう。
地域包括支援センターは、日々の関わりを通して「権利侵害の予防」や「早期発見」「権利保証の視点を持った対応」が求められます。
権利擁護業務の対象者は以下の通りです。
参考:地域包括支援センター業務マニュアル 第3章権利擁護業務
包括的・継続的ケアマネジメント業務とは、多様な生活課題を抱えている高齢者が地域で安心してその人らしい生活を継続するために、社会資源を適切に活用できるよう包括的・継続的に支援することです。
地域包括支援センターでは、地域における連携・協働の体制づくりを目的とした包括的・継続的なケアマネジメントの実現のため、以下のような支援を行なっています。
地域包括支援センターは、当該地域に住んでいる高齢者全員に対しての相談・支援を行います。
居宅介護支援事業所は「非該当=自立」「要支援1〜2」「要介護1〜5」までの8段階に分かれた介護度のうち、主に要介護認定者に対しての相談や支援を行います。
居宅介護支援事業所では、介護支援専門員が担当する方のケアプランの作成やサービス事業所の紹介など、対象者個人に対する支援が中心となります。
一方、地域包括支援センターは「地域の総合相談窓口」とも表現され、個別の支援に限定されません。地域住民を包括的に支援する役割を担っています。
地域包括支援センターの主な利用対象者は以下の通りです。
原則的に対象となる方の介護度の有無に関わらず「高齢者と関連のある方」は地域包括支援センターへ相談をすることは可能です。
相談時にすでに介護度の認定がおりている場合や、要介護認定される予定がある場合には、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への引き継ぎが行われます。
参考:介護保険制度・地域包括支援センターについて 厚生労働省
地域包括支援センターへ相談をする際の流れについて以下に詳しく説明します。
地域包括支援センターへ相談をしたい場合、当該地域の地域包括支援センターへ直接訪問するか、電話をしましょう。
対応する職員がその日のうちに相談内容を聞き取り、現状の把握を行います。相談内容のヒアリング後、今後どのような支援が必要なのかを具体的に助言・対応してくれます。
たとえば、介護に関する相談を初めてする場合「どのようなことを伝えてサポートを受ければいいのかわからない」ということもあるでしょう。
そのような場合であっても、職員が相談者の置かれている状況に応じて丁寧に聞き取りをしてくれるため、まずはお住まいの地域の地域包括支援センターへ相談するのが良いでしょう。
相談内容が把握できたら、地域包括支援センターに在籍している保健師や主任介護支援専門員、社会福祉士の中から担当する職員が自宅を訪問し、本人との面談を行います。
面談では、相談者の状況に応じて必要なサービスなどについて説明を行います。
今後のサービス利用が明確な場合、地域包括支援センター職員に加えて、担当となるケアマネジャーが訪問することもあります。
自宅訪問による面談後、主に以下の支援を行います。
新たに介護保険サービスの利用を希望される場合、介護保険の説明と申請を本人や家族に代わって行います。
要支援1〜2の方に必要な介護保険サービスの提案と調整を行います。
想定されるサービスは以下の通りです。
要支援1〜2の方、または基本チェックリストを実施して対象になると判断された方は、介護予防を目的とした支援を受けることができます。
担当職員は、本人の状態に応じて訪問型サービスや通所型サービスの利用の調整を行います。
地域包括支援センターは要支援1〜2の方を対象として支援するため、要介護認定で要介護1〜5と認定された場合は、居宅介護支援事業所への引き継ぎが行われます。
また、本人や家族が居宅介護事業所の利用を希望する場合にも、支援が円滑に行われるよう対応します。
本人の状況に応じて、成年後見人制度や認知症相談窓口などの専門機関との連携をします。
本記事では、地域包括支援センターの業務内容などを詳しくご紹介しました。
地域包括支援センターは地域に住んでいる高齢者の介護予防や健康増進をサポートする役割を担うのみではなく、その仕事は多岐にわたります。
地域包括支援センターには、保健師や社会福祉士など専門的な知識を持つ職員が在籍しており、必要に応じて専門機関との連携や介護保険サービスの利用についても相談できます。
介護に関する悩みについては、お住まいの地域の地域包括支援センターへの相談をおすすめします。
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