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介護保険法
2024/11/06
介護保険法
科学的介護推進体制加算
更新日:2024/08/21
デイサービスをはじめとした介護施設において科学的介護推進体制加算を算定する際、「ケアプランへの位置づけはどうするの?」「どこに何を記入すればよいの?」そんな現場レベルの疑問は解消されていない状態です。そこで今回は、科学的介護推進体制加算を算定した場合のケアプランへの位置づけや記入例などを解説していきます。
この記事の目次
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令和3年の介護報酬改定によって新たに導入された科学的介護推進体制加算の算定にあたっては、LIFEへの情報提出と分析されたフィードバックを活用し、必要に応じて通所介護計画を見直すことが求められています。
しかし、居宅介護支援に関連する加算が創設されなかったこともあり、ケアマネジャーの関心はあまり高まっておらず、ケアプランへの位置づけはあいまいな状態といってよいでしょう。
「科学的介護推進体制加算を算定する場合、ケアプランへの位置づけはどうするのか?」といった現場レベルの疑問は解消されていない状態です。
そこで今回は、科学的介護推進体制加算を算定した場合のケアプランへの位置づけや記入例などを解説していきます。
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科学的介護推進体制加算は、加算の算定において「ケアプラン(一般的にケアプランと呼ばれることの多い居宅サービス計画第2票)に位置づけることは必須ではありません。ただし、PDCAサイクルを通じて通所介護計画の見直しが生じた場合は、必要に応じてケアプランを修正します。
つまり、デイサービスで通所介護計画が見直された場合はケアプランも修正されているのが自然な形ということです。
「必須ではないが修正が望ましい」という表現はあいまいな印象を受けるかもしれません。また、デイサービスの担当者もケアマネジャーも「結局どうするのがベストなのか」が分かりづらい表現でもあります。
そこで次章からは、ケアプランへの位置づけを前提とした例を紹介していきましょう。
一般的に「ケアプラン」と呼ばれているのは主に「ケアプラン1票〜3票」のことです。
そもそもケアプランとは「要支援・要介護の認定を受けた人が介護サービスを利用するための計画書」のことを指します。介護サービスを利用する場合はケアマネジャーにケアプランの作成を依頼する必要があり、一般的にはケアプランなしに介護サービスを利用することはできません。
ケアプランは、ケアマネジャーが生活目標を設定し、その目標達成に必要な介護サービスや本人・家族の取り組みを書くものです。
ケアプランに書いてないから加算が取れないということはありませんが、そもそも介護給付はケアプランに基づくものです。
なので、科学的介護推進体制加算を算定するのであれば、介護サービスを記載する「ケアプラン第3票」に具体的な支援サービス内容の記載が必要です。
では、ケアプランに科学的介護推進体制加算を位置づけるにはどうすればよいのでしょうか。
前述したように、加算についてケアマネジャー主体で記載することはありません。ここでカギになるのはケアマネジャーとのコミュニケーションです。
科学的介護推進体制加算の算定を目指す事業所は、担当のケアマネジャーに対して、科学的介護推進体制加算の重要性や必要性について説明を行い、同意を頂く必要があります。
科学的介護推進体制加算の算定要件や重要性については、別記事でまとめていますので、合わせてご参照ください。
▶︎科学的介護推進体制加算の算定要件とは?LIFEへの提出頻度や記入例
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