中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?算定要件や単位数を解説
【令和6年報酬改定対応】中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、豪雪地帯をはじめとした中山間地域等に居住する要介護者に対して、介護サービス提供した場合に必要となる交通費や移動の時間等を評価するための加算です。令和6年度の介護報酬改定では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法で「過疎地域」とされている地域が加算対象となりました。この記事では算定要件や単位数などを解説しています。
介護保険法
2024/06/25