通所介護(デイサービス)の厚生労働省指定基準|施設基準のポイント
介護保険法
2026/09/15
療養食加算とは、管理栄養士または栄養士が管理する療養食を提供した場合に算定できる介護サービスの加算です。1日3食を限度に1食を1回として評価され、単位数は短期入所系が8単位/回、施設系が6単位/回です。算定要件、対象となる事業所、算定できる療養食(病名)、厚生労働省のQ&Aまでまとめてご紹介します。

療養食加算とは、ご利用者様の年齢や心身の状況によって、適切な栄養管理や療養食を提供した場合に算定できる介護サービスの加算です。
ご高齢者が日々の生活を送るうえで必要となるものが身体を動かすエネルギーとなる「食事」です。ご利用者様は性別や身体の大きさ、疾患などさまざまな違いがあるため、食事もその人に合わせた「量」「栄養素」が必要になります。
そこで療養食加算では、通常の食事の提供ではなく、栄養士が管理する療養食(病養食)を提供することで、加算が算定できるようになりました。
▶︎通所介護の口腔・栄養スクリーニング加算とは?算定要件や単位数を解説
▶︎通所介護の栄養改善加算とは?算定要件・具体的な算定方法

療養食加算の単位数は、各介護サービスによって異なります。
| 介護サービス | 単位数 |
|---|---|
| 短期入所生活介護 短期入所療養介護 (介護予防を含む) | 1回につき8単位 (1日3回を限度=最大24単位/日) |
| 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 | 1回につき6単位 (1日3回を限度=最大18単位/日) |
単位数は令和6年度介護報酬改定後も据え置きです。
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和6年4月・6月施行)(2026年9月15日確認)

療養食加算では、もともとの「1日単位」での算定の取扱いを改め、平成30年度(2018年)の介護報酬改定により、1日3食を限度とし「1食を1回」として評価するようになりました。
その他の療養食加算の算定要件は、以下の通りです。
療養食加算は、以下の事業所で算定することができます。
※介護予防サービスを含む
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和6年4月・6月施行)(2026年9月15日確認)
療養食加算の対象となる療養食は、こちらです。
※なお、上記に該当する疾患(病名)に向けた食事であれば療養食加算をとることが可能です。
参考:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第40号)(2026年9月15日確認)

療養食加算は、経口移行加算・経口維持加算と併せて算定できます(いずれも施設系サービスの加算です)。かつては併算定が認められていませんでしたが、療養食の提供を受けている方の多くに摂食・嚥下機能の低下がみられる実態を踏まえ、平成27年度の介護報酬改定で併算定が可能になりました。
なお、算定は1日3回(3食)を限度とし、おやつは対象に含まれません。
参考:厚生労働省「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)/同「平成27年度介護報酬改定の骨子」(2026年9月15日確認)

療養食加算を算定する場合のQ&Aについて、厚生労働省の資料を参考に「2種類」ご紹介します。
| (問82)療養食加算では、10時や15時に提供されたおやつは1食に含まれるか。 |
| (答)おやつは算定対象に含まれない。 |
| (問 83)療養食加算では、濃厚流動食のみの提供の場合は、3食として理解してよいか。 |
| (答)1日給与量の指示があれば、2回で提供しても3回としてよい。 |
参考:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」問82・問83(2026年9月15日確認)
【加算・減算の関連リンク集】
介護サービスには、今回ご紹介した療養食加算以外にもさまざまな加算・減算があります。最後に関連する加算・減算についてまとめてご紹介します。気になる加算があればこちらからチェックしてみてください。
● 口腔・栄養スクリーニング加算とは
● ADL維持等加算とは
● 生活機能向上連携加算とは
加算
● 通所介護(デイサービス)の加算・減算の種類一覧
● 初心者でもわかる個別機能訓練加算【総論】
● 口腔機能向上加算とは|(Ⅰ)(Ⅱ)の違い・算定要件・計画書について
● 栄養改善加算とは
● 介護職員等処遇改善加算のポイント
● サービス提供体制強化加算とは
● 若年性認知症利用者受入加算とは
● 誰でもわかる通所介護(デイサービス)の入浴介助加算
● 延長加算の算定要件と単位数|通所介護・デイサービス
● 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?
減算
● 通所介護の送迎減算とは?減算対象と単位数
● 通所介護の人員基準欠如減算と計算方法・人員基準違反との違い
● 定員超過利用減算とは
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