個別機能訓練計画書|効率的な作成方法・おさえるべきポイントとは
介護保険法
2024/11/06
介護保険法
通所介護以外
更新日:2024/07/26
療養食加算とは、栄養士がご利用者様の状態に合わせた栄養管理や療養食を提供した場合に算定できる介護サービスの加算です。平成30年度の介護報酬改定では、これまでの「1日」ごとの算定から「1回」ごとの算定に単位数が変更となりました。そこで今回は、療養食加算を算定するために必要な算定要件や対象事業所、算定できる療養食(病名)など平成30年度介護報酬改定での算定要件の見直し、厚労省より提示されているQ&Aまでまとめてご紹介します。
この記事の目次
療養食加算とは、ご利用者様の年齢や心身の状況によって、適切な栄養管理や療養食を提供した場合に算定できる介護サービスの加算です。
ご高齢者が日々の生活を送るうえで必要となるものが身体を動かすエネルギーとなる「食事」です。ご利用者様は性別や身体の大きさ、疾患などさまざまな違いがあるため、食事もその人に合わせた「量」「栄養素」が必要になります。
そこで療養食加算では、通常の食事の提供ではなく、栄養士が管理する療養食(病養食)を提供することで、加算が算定できるようになりました。
▶︎通所介護の口腔・栄養スクリーニング加算とは?算定要件や単位数を解説
▶︎通所介護の栄養改善加算とは?算定要件・具体的な算定方法
療養食加算の単位数は、各介護サービスによって異なります。
介護サービス | 平成30年度 | 改定前まで |
---|---|---|
短期入所生活介護短期入所療養介護の場合 | 8単位/回(1日で換算すると24単位/日) | 23単位/日 |
介護老人福祉施設地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護介護老人保健施設介護療養型医療施設介護医療院の場合 | 6単位/回(1日で換算すると18単位/日) | 18単位/日 |
つまり、平成30年度の介護報酬改定により短期入所生活介護、短期入所療養介護では、1日換算で「1単位」ほど単位数が高くなったといえます。
参照: 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について 厚生労働省
療養食加算では、もともとの「1日単位」での算定の取扱いを改め、平成30年の介護報酬改定により、1日3食を限度とし「1食を1回」として評価するようになりました。
その他の療養食加算の算定要件は、以下の通りです。
療養食加算は、以下の事業所で算定することができます。
※介護予防サービスを含む
参照:平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について 厚生労働省
療養食加算の対象となる療養食は、こちらです。
※なお、上記に該当する疾患(病名)に向けた食事であれば療養食加算をとることが可能です。
参照: 施設系サービスの口腔・栄養に関する報酬・基準について(案)
療養食加算を算定する場合の注意点として、「経口移行加算または、経口維持加算を算定している場合は、算定できない」ことを理解しておきましょう。
参照:施設系サービスの口腔・栄養に関する報酬・基準について(案)
療養食加算を算定する場合のQ&Aについて、厚生労働省の資料を参考に「2種類」ご紹介します。
(問82)療養食加算では、10時や15時に提供されたおやつは1食に含まれるか。 |
(答)おやつは算定対象に含まれない。 |
(問 83)療養食加算では、濃厚流動食のみの提供の場合は、3食として理解してよいか。 |
(答)1日給与量の指示があれば、2回で提供しても3回としてよい。 |
参照:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」
【加算・減算の関連リンク集】
介護サービスには、今回ご紹介した療養食加算以外にもさまざまな加算・減算があります。最後に関連する加算・減算についてまとめてご紹介します。気になる加算があればこちらからチェックしてみてください。
● 口腔・栄養スクリーニング加算とは
● ADL維持等加算とは
● 生活機能向上連携加算とは
加算
● 通所介護の加算・減算の種類
● 個別機能訓練加算とは
● 口腔機能向上加算とは
● 運動器機能向上加算とは
● 栄養改善加算とは
● 介護職員処遇改善加算とは
● サービス提供体制強化加算とは
● 若年性認知症利用者受入加算とは
● 入浴介助加算とは
● 延長加算とは
● 特定地域加算と中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算とは
減算
● 通所介護の送迎減算について
● 人員基準欠如減算について
● 定員超過利用減算とは
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