個別機能訓練計画書|効率的な作成方法・おさえるべきポイントとは
介護保険法
2024/11/06
介護保険法
通所介護以外
更新日:2024/11/05
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、平成27年度の介護報酬改定により「通所リハビリ」で新設された加算です。平成30年度の介護報酬改定では、「介護予防通所リハビリ」においてもこちらの加算が算定できるようになりました。そこで今回は、生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件や各介護サービスの点数、届出・申請の方法、厚生労働省のQ&Aまでまとめてご紹介します。
この記事の目次
生活行為向上リハビリテーション実施加算とは、日常生活動作や社会参加などの生活リハビリを実施し、実際の生活場面での能力向上が向上した場合に算定できる加算です。
生活行為向上リハビリテーションの仕組みを介護予防給付に導入することで「ご利用者様のQOLの向上」「IADLの向上」「地域社会への参加を促す」ことを目的としています。
平成27年度の介護報酬改定にて「通所リハビリテーション」で算定できるようになりました。平成30年度の介護報酬改定にて「介護予防通所リハビリテーション」でも算定できるようになりました。
それでは、生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件を確認していきましょう。
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短期集中個別リハビリテーション実施加算または、認知症短期集中リハビリテーション実施加算、事業所評価加算を算定している場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定できないので注意する。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の点数は、「通所リハビリ」と「介護予防通所リハビリ」で大きく異なります。
※ただし、当該加算を算定後に通所リハビリテーションを継続利用する場合は、翌月から6月間に限り1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する
次に、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定するために必要な届出書類について紹介します。
※上記内容は福岡県の例(平成30年)です。詳細は各都道府県または各区役所にお問い合わせ下さい。
通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の取得率「0.05%」 と非常に低い状態となっています。
この原因は、生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件である「リハビリテーションマネジメント加算の算定要件」をクリアすることが難しいことが挙げられます。
「医師のリハ会議への参加が困難」が56.2%「医師からの説明時間が確保できない」が49.6%
【加算・減算の関連記事のまとめ】
安定した介護経営を実現するためには、生活行為向上リハビリテーション実施加算以外にもさまざまが加算の知識を身につけておく必要があります。そこで、関連する加算・減算の記事をご紹介します。
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● ADL維持等加算とは
● 生活機能向上連携加算とは
加算について
● 通所介護の加算・減算の種類
● 個別機能訓練加算とは
● 口腔機能向上加算とは
● 運動器機能向上加算とは
● 栄養改善加算とは
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● 療養食加算とは
● 介護職員処遇改善加算とは
● サービス提供体制強化加算とは
● 若年性認知症利用者受入加算とは
● 入浴介助加算とは
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● 特定地域加算と中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算とは
● 夜勤職員配置加算とは
● 事業所評価加算とは
減算について
● 通所介護の送迎減算について
● 人員基準欠如減算について
● 定員超過利用減算とは
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