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介護保険法
2024/11/06
介護保険法
通所介護以外
更新日:2024/11/05
訪問看護ステーションで算定することができる緊急時訪問看護加算の算定要件は、知っていますか?今回は、2018年度(平成30年度)医療・介護同時改定における「緊急時訪問看護加算」について、算定要件の概要から厚生労働省より発表されているQ&Aまでご紹介します。さらに、間違えやすい24時間対応体制加算との違いについてもお伝えしますので最後までご覧ください。
この記事の目次
緊急時訪問看護加算とは、ご利用者様または、その家族に対して24時間連絡できる体制にあること、また、計画的に訪問することになっていない「緊急時の訪問」を必要に応じて行った場合に算定できる加算です。
緊急時訪問看護加算を算定するには、文書による説明を行い「利用者の同意」が必要です。
現在、この緊急時訪問看護加算を算定している割合は少しずつ増えており、平成28年(2016年)では、52.2%(厚生労働省発表)としています。
また、要介護の介護度別で見ると要介護3以上の中等度〜重度者の割合が、およそ55%となっています。
緊急時訪問看護加算を算定できる事業者は、各都道府県から指定を受けた「訪問看護ステーション」及び「医療機関(病院・診療所)」となります。
また、職種としては指定を受けた訪問看護ステーションの看護師・保健師、医療機関の場合は看護師、又は医師が訪問することが可能です。
緊急時訪問看護加算の算定要件としては、以下の通りです。
各都道府県に届出をして受理されていること利用者又はそのご家族に、文書による説明を行い同意を得ること |
また、算定要件の注意は、以下の通りです。
1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間・深夜の訪問看護に関わる加算算定 |
元々は、特別管理加算算定者のみが対象となっていましたが、平成30年度の介護報酬改定では、算定要件の緩和が図られています。
訪問看護ステーションの場合 | 540単位/月 → 574単位/月 |
医療機関(病院・診療所)の場合 | 290単位/月 → 315単位/月 |
ここからは、加算の算定で間違われやすい「緊急時訪問看護加算」と「24時間対応体制加算」大きな違いについてご紹介します。
緊急時訪問看護加算 ⇒ 介護保険24時間対応体制加算 ⇒ 医療保険 |
このように、介護保険で算定した場合は医療保険で算定することはできません。
厳密には、緊急時訪問看護加算を算定した月に24時間対応体制加算を算定することはできませんので、注意が必要です。
2018年度の医療・介護同時改定において、緊急時訪問看護加算算定におけるQ&Aは発表されていません。
ここでは、緊急時訪問看護加算に対する最新のQ&A(平成18年3月22日発出)を厚生労働省より引用します。
Q
訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。
A
緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合、利用者の同意を得て算定するものであり、特別管理加算の算定の有無はその算定要件ではない。
その他のQ&Aが気になる場合や疑義がある場合は、厚生労働省の公式ホームページよりご参照下さい。
今回、2018年度に改定された緊急時訪問看護加算についてまとめてご説明しました。
1月内のうち2回目以降の算定という事があるにせよ、単価が上がり評価されていることが汲み取れます。
算定要件を満たし、必要に応じて緊急対応していければ、利用者満足度も上がり売上げアップにも期待ができる加算となっています。
この記事が安定した介護経営に少しでも参考になれば幸いです。
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