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介護保険法
2024/11/06
介護保険法
通所介護以外
更新日:2024/07/26
訪問看護ステーションで算定のできる「特別管理加算」をご存知でしょうか?今回は、特別管理加算の算定要件から、医療保険・介護保険の算定要件の違いについてご紹介します。また、加算を算定する上での注意点や届出の方法、厚生労働省より発表されているQ&Aも合わせてご紹介しているので最後までご覧ください。
この記事の目次
特別管理加算とは、読んで字のごとく、特別に医療的な管理する必要がある場合に算定できる加算のことをいいます。
特別管理加算は、状態に応じて特別管理加算Ⅰと特別管理加算Ⅱに分類されます。
現在、特別管理加算を算定している事業所は、平成22年以降、徐々に減ってきており、平成28年では約19%しか算定していないというデータが厚生労働省より発表されています。また、要介護度別では、要介護3以上の中等度~重度者が約67%を占めているというデータが発表されています。
では、特別に管理する必要がある場合というのはどんな場合なのでしょうか。
ここについては、厚生労働大臣が定める状態に該当する以下の場合に、特別管理加算を算定することができます。
但し、医療保険と介護保険で算定できる内容が異なるとことに注意してください。
【特別管理加算Ⅰ】1回500単位/1月あたり
【特別管理加算Ⅱ】1回250単位/1月あたり
【特別管理加算Ⅰ】1回500単位/1月あたり
【特別管理加算Ⅱ】1回250単位/1月あたり
特別管理加算は、「緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に関わる届出書」を提出する必要があります。
こちらでは、特別管理加算の部分を抜粋してご紹介します。
このような内容を記載する必要があります。
特別管理加算は、医療保険と介護保険の両方あるということはここまで説明してきましたが、ここで注意すべき点として覚えておいていただきたいのが「医療・介護の両方の保険で同時に算定することはできない」ということです。
また、訪問看護が2事業所関わっていても両方に算定することはできませんので、どちらの事業所で算定するか事前に協議しておく必要があります。
2018年度の医療・介護同時改定において、特別管理加算算定におけるQ&Aは発表されていません。
ここでは、特別管理加算の過去のQ&Aを一部引用してご紹介しますので、疑義がある場合は厚生労働省ホームページよりご確認ください。
Q1.
「点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合の医師の指示は在宅患者訪問点滴注射指示書であることが必要か。
A.
在宅患者訪問点滴注射指示書である必要はなく、医師の指示があることがわかれば通常の訪問看護指示書その他の様式であっても差し支えない。ただし、点滴注射の指示については7日間毎に指示を受ける必要がある。
平成24年3月16日発出
Q2.
ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算は算定できないのか。
A.
経皮経肝胆管ドレナージュなど留置されているドレナージュチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。ただし、処置等のために短時間、一時的に挿入されたドレーンチューブについては算定できない。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの特別管理加算についても同様の取り扱いとなる。
平成24年3月16日発出
今回は、特別管理加算についての概要と算定要件・注意点・厚生労働省より発表されているQ&Aについてお伝えしました。
医療保険と介護保険での算定要件の違いや、複数訪問看護事業所で同時算定ができないなどありますが、算定要件を満たし、訪問看護記録をしっかり残すなど、適切に運営していければ大きな加算となります。
こちらの記事が安定した介護経営に少しでも参考になれば幸いです。
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