誰でもわかる!通所介護の生活機能向上連携加算とは【2024年改定対応】
介護保険法
2024/11/28
介護保険法
通所介護以外
更新日:2022/02/28
リハビリテーションマネジメント加算は平成30年度の介護報酬改定より新たにリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)、(Ⅳ)が加わりました。また、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションでは算定点数の違いがある為、内容の確認が必要となります。 そこで今回は、リハビリテーションマネジメント加算の概要から算定要件、留意点、点数、Q&Aまでまとめてご紹介します。
この記事の目次
リハビリテーションマネジメント加算とは、調査(Survey)、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action) (以下「SPDCA」という。)のサイクルの構築を通じて、心身機能、活動及び参加について、バランス良くアプローチするICFの観点に立って、リハビリテーションが提供できているかを継続的に管理することによって、質の高いリハビリテーションの提供を目指すものです。
上記考えを踏まえた上、これからご紹介させて頂きます算定要件を満たすとリハビリテーションマネジメント加算の算定が行えます。 それでは、確認していきましょう。
参照: リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並 びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示 について厚生労働省老健局老人保健課長通知
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件を説明します。
算定要件 | |
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リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 1)リハビリテーション計画の進捗状況の評価と見直し:初回はサービス提供開始からおおむね2週間以内その後は3か月ごとにアセスメントとリハビリテーション計画の見直しを行う 2) 介護支援専門員を通じたリハビリテーションの観点からの助言等:理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、介護支援専門員を通じて連携をとる。 3)リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の届出:利用者の同意を得た日の属する月から算定が可能。 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) | リハビリテーション会議の開催リハビリテーション会議の構成員利用者及びその家族を基本とし、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者であること。協議内容は、アセスメント結果、支援方針、リハビリテーションの内容を協議すること。 利用者の必要に応じて、短期集中個別リハビリテーション、認知症短期集中リハビリテーション、生活行為向上リハビリテーションを実施することについても検討する。「リハビリテーション会議録」を活用し記録に残すこと。リハビリテーション計画の利用者又はその家族への説明リハビリテーション計画について、リハビリテーション会議等で利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。リハビリテーション会議の開催頻度指定訪問リハビリテーションはおおむね3か月に1回、指定通所リハビリテーションは利用者の同意を得てから6月以内はおおむね1か月に1回、6か月超後はおおむね3か月に1回開催すること。介護支援専門員に対するリハビリテーションの観点からの情報提供以下の内容を盛り込むことが望ましい。利用者や家族の活動や参加に関する希望及び将来利用を希望する社会参加に資する取組日常生活能力並びにその能力の改善の可能性利用者の日常生活能力を維持又は向上させる介護の方法及び留意点家屋等の環境調整の可能性及び家具や調理器具等の生活用具の工夫その他情報共有をすることが必要な内容指定訪問介護等の居宅サービスの従事者又は家族に対する助言事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、助言する対象者を適切に判断し助言する。指定訪問介護等の居宅サービスの従事者助言 ・ 家族への助言リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理「リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票」を活用して、SPDCA サイクルの工程管理を行う。その他利用者の状態の悪化等の理由から指定通所リハビリテーションのサービスの利用がない月においても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者の居宅を訪問し、利用者やその家族、介護支援専門員に介護の工夫に関 する指導及び日常生活上の留意点等について助言を行った場合は算定できる。その場合、助言を行った内容の要点を診療記録に記載する。 |
参照:平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について 厚生労働省
平成30年度介護報酬改定よりリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)が新たに追加されました。 それぞれの算定要件を以下に説明します。
算定要件 | |
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リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) | リハビリテーション会議の開催、リハビリテーション会議の開催頻度、介護支援専門員に対するリハビリテーションの観点からの情報提供、指定訪問介護等の居宅サービスの従事者又は家族に対する助言、リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)と同様であるため、前述を参照。 2)リハビリテーション計画の利用者又はその家族への説明・リハビリテーション計画の作成に関与した医師が、利用者又はその家族に対して、リハビリテーション計画の内容について、リハビリテーション会議等で説明し、同意を得ること。なお、医師がやむを得ない理由等によりリハビリテーション会議を欠席した場合は、リハビリテーション会議以外の機会を通して、利用者又はその家族に対して、当該計画を説明し、同意を得る。 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) | リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)の要件に加えて、以下の点に留意すること。 1) VISIT への参加登録 ・登録専用電子アドレス「reha-visit@mhlw.go.jp」に 必要事項(事業所番号、事業所名、事業所の住所、事業所の電話番号、代表者氏名)を記載の上、メールを送信すること。 ・ VISIT へのデータ登録に用いる以下に示すデータを提出すること。ただし、時期によっては平成 30年度介護報酬改定前の様式となっている可能性があるので、適宜読み替えられたい。 ・興味・関心チェックシート利用者が日常生活上実際にしていること、実際にしてはいないがしてみたいと思っていること、してみたいまでは思わないものの興味があると思っていることに関して、利用者の記入又は聞き取った内容について、該当項目を入力すること。 ・リハビリテーション計画書リハビリテーション計画の内容について、原則、該当項目をすべて入力すること。ただし、訪問リハビリテーション計画において、当該様式にある「サービス提供中の具体的対応」については必須ではない。また、「社会参加支援評価」については、社会参加支援加算を算定している利用者について必要に応じて入力すること。 ・リハビリテーション会議録原則、該当項目をすべて入力すること。リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票進捗状況に応じて、該当項目をすべて入力すること。生活行為向上リハビリテーション実施計画生活行為向上リハビリテーションを実施している場合には、原則、該当項目をすべて入力すること。 2)介護給付費請求書の記載上の留意点 給付費明細欄の「摘要欄」に、VISIT に利用者の情報を登録した際に利用者個人に付与される「利用者 ID」を記載すること。 |
参照: 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について
次にリハビリテーションマネジメント加算の点数についてご紹介させて頂きます。 リハビリテーションマネジメント加算は、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションで点数が異なります。
点数 | |
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訪問リハビリテーション | リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)230単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)280単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)320単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)420単位/月 |
通所リハビリテーション | リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)330単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)6か月以内850 単位/月 6か月以降530 単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)6か月以内1120 単位/月6か月以降800 単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)6か月以内1220 単位/月 6か月以降900 単位/月 |
参照: 平成30年度介護報酬改定の主な事項について 厚生労働省(2018)
リハビリテーションマネジメント加算についての厚生労働省のQ&Aを紹介します。
問1通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)では、リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーション計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上の開催が求められているが、平成 30 年度介護報酬改定において、「算定開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする」とされている。平成 29 年度に既にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定しており、かつ、上記の要件に該当している利用者における平成 30 年4月以降のリハビリテーション会議の開催頻度についても、3月に1回として差し支えないか。 |
答え差し支えない。 |
問3介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件に、「新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること」とあるが、平成30 年3月 31 日以前から介護予防通所リハビリテーションを利用している利用者について、平成 30 年4月以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅を訪問する必要があるのか 。 |
答え平成 30 年3月 31 日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録があれば、平成30 年4月以降に改めて居宅を訪問する必要はないが、利用者の状態や居宅の状況に変化がある場合は、必要に応じて利用者の居宅を訪問することが望ましい。平成 30 年3月 31 日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録がなければ、平成 30 年4月以降に次回のリハビリテーション計画を見直す機会を利用するなどして居宅を訪問されたい。 |
今回は、リハビリテーションマネジメント加算について、算定要件から点数、Q&Aまで紹介させて頂きました。 平成30年度介護報酬改定にて新たにリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)、(Ⅳ)が加わり点数も高くなっています。 また、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションで点数の違いがありましたので注意してください。 安定した介護サービスの経営をしていくためにも加算・減算の種類について理解していきましょう。
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