通所介護の認知症加算とは?算定要件や単位数【2024年改定対応】
介護保険法
2025/03/27
介護保険法
基本報酬
更新日:2025/02/07
介護サービスを提供する施設において、重要な役割を担う「サービス提供責任者」。その名称の通り、介護サービスの提供に対して責任を負う重要な立場です。この記事では、サービス提供責任者とはどのような役割なのか、仕事内容、必要な資格要件、配置基準などについて詳しく解説していきます。介護業界に関わる方や、サービス提供責任者を目指す方にとって、必見の内容となっています。ぜひ、参考にしてください。
この記事の目次
⇒デイサービスの加算5つ全てが簡単クリックで完成!<資料をみる>
サービス提供責任者とはケアマネジャーやケアワーカーとの連絡調整などのコーディネート業務とヘルパー(訪問介護員)の管理業務を担います。また、サービス担当者会議に出席することで、他介護専門職と連携し、訪問介護計画書を定期的に見直す役割と責任があります。
介護の仕事の現場では、サービス提供責任者のことを略して「サ責(させき)」と呼ばれることが多いです。
⇒デイサービスの加算5つ全てが簡単クリックで完成!<資料をみる>
サービス提供責任者の訪問介護での役割は多岐に渡ります。
「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」第28条第3項
サービス提供責任者は、第 24 条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
1. 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
2. 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
3. サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等との連携を図ること。
4. 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
5. 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
6. 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
7. 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
8. その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
【関連記事】 身体介護と生活援助の違いについて 介護の仕事の中でも、「身体介護」と「生活援助」と呼ばれる2種類のサービスを提供します。実際に仕事をされている方でもどちらのサービスを行っているのかわからないことも多いのではないでしょうか?そこで今回は、身体介護と生活援助のサービスの違いについて詳しく解説していきます。 |
サービス提供責任者の資格要件は以下をクリアしていれば職務に就くことが可能です。
1 | 介護福祉士、看護師、准看護師、保健師のいずれかの資格を取得している |
2 | 実務者研修を修了している |
3 | ホームヘルパー1級を取得している |
4 | 介護職員基礎研修を修了している(※1) |
5 | 介護職員初任者研修(旧・ホームヘルパー2級)修了+実務経験3年以上(※2)平成30年度で廃止 |
※1ホームヘルパー1級講習、介護職員基礎研修はすでに廃止されていますが、廃止前に資格を取得している方・研修を修了している方はサービス提供責任者になることができます
【関連記事】 実務者研修の内容と資格について 実務者研修とは、より質の高い介護サービスを提供するために、実践的な知識と技術の習得を獲得する研修です。 サービス提供責任者になることができ、介護福祉士などのキャリアアップをしていくための研修として受講していきます。 |
⇒デイサービスの加算5つ全てが簡単クリックで完成!<資料をみる>
訪問介護事業所のサービス提供責任者は「介護職員初任者研修(旧・ホームヘルパー2級)修了+実務経験3年以上」であれば要件を満たしますが、廃止の経過措置として介護報酬が「30%減算」されてしまいます。また減算の場合には、事業所として届出が必要です。ただし、上述の通り平成30年の介護報酬改定より同要件では、サービス提供責任者として新たに従事することができなくなります。
介護職員初任者研修課程修了者(介護職員初任者研修課程修了者や旧2級ヘルパーを含む)をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合、当該事業所の翌月サービス提供分すべてに減算が適用されるため届出が必要です。
【関連記事】 介護職員初任者研修の内容と資格について理解しよう 介護職員初任者研修は、訪問介護事業所に勤めている方や介護に関する最低限の知識・技術を身につけ、基本的な介護業務を実践できるようになるための基礎研修です。 |
サービス提供責任者の配置については、指定(介護予防)訪問介護事業所ごとに『利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上の者を配置』することが必要です。
つまり、訪問介護事業所で訪問介護を提供する予定の利用者が1〜40名まではサービス提供責任者を1名、利用者が41名から80名まではサービス提供責任者を2名という形で配置する必要があります。(下で紹介する条件を満たしている場合には利用者50名に対して1名でも可能となっています)
【サービス提供責任者の基準緩和について(平成27年度改正)】
サービス提供責任者の配置基準については、平成27年の基準改正により、要件を満たせば、指定(介護予防)訪問介護事業所ごとに『利用者の数が50人又はその端数を増すごとに1人以上の者を配置』(改正後の基準)が可能となる旨の改正が行われました。
【平成27年基準改正後の新基準】
※「サービス提供責任者の業務に主として従事する者」とは、サービス提供責任者である者が当該事業所の訪問介護員として行ったサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が1月あたり30時間以内である者。
※「サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合」とは、訪問介護計画の作成や訪問介護員の勤務調整等のサービス提供責任者が行う業務について、省力化・効率化や、利用者に関する情報を職員間で円滑に共有するため、ソフトウェアやネットワークシステムの活用等の業務の効率化が図られているもの。
また、この場合において、常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供責任者については、別表二に示すサービス提供責任者数を配置するものとする。
引用:東京都保健福祉局(平成27年)サービス提供責任者の配置基準について
⇒デイサービスの加算5つ全てが簡単クリックで完成!<資料をみる>
サービス提供責任者の業務について厚生労働省(2010)の調査によると、
一方で東京大学社会科学研究所(2007)の調査によると、訪問介護計画書作成やサービス担当者会議の出席、ヘルパーの業務管理などの本来のサービス提供責任者としての仕事に費やす時間は48%、ヘルパー業務の時間を30%程度費やしていることも調査もある。
これらのことから、サービス提供責任者の実態として、現場に行く時間が長ければ長いほど、責任者として求められる能力が発揮しにくいという結果となっている
参照:東京大学社会科学研究所(2007)「サービス提供責任者の仕事と働き方に関するアンケート」
【原則全介護事業所が義務化】2025年1月から義務化された経営情報報告についてを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「Rehab Cloud」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。
介護保険法
2025/03/27
介護保険法
2025/02/25
介護保険法
2025/02/25
介護保険法
2025/02/25
介護保険法
2025/02/25
介護保険法
2025/02/19