介護事業における実地指導マニュアルとは|厚生労働省の指導監督

介護保険法

基本報酬

更新日:2022/02/22

実地指導マニュアルとは、通所介護などの介護事業所の実地指導における基礎的な知識やサービスの質の向上につながる指導方法を厚生労働省がまとめた資料です。本稿では、実地指導マニュアルを参考にその内容についてご紹介します。平成30年3月28日 厚生労働省老健局 総務課介護保険指導室が『介護保険施設等の指導監督についての一部改正について』を発行し、再度実地指導などの仕組みや内容を最周知しています。

厚生労働省の作成した実地指導マニュアルとは

実地指導マニュアルとは、厚生労働省が作成し、通所介護事業所などの実地指導に対する基礎的な知識やサービスの質の確保・向上につながる指導方法等をまとめたものです。平成30年3月28日 厚生労働省老健局 総務課介護保険指導室が『「介護保険施設等の指導監督について」の一部改正について』を発行し、再度実地指導などの仕組みや内容を最周知しています。

今後の集団指導や各種研修の場を通じて、全ての介護サービスを提供する事業者等に対して、ケアマネジメントの重要性をはじめ、制度の趣旨目的や方向等についての理解の促進を図るようにしたものです。

元々このマニュアルの本旨は、行政の支援方策として、指導監督担当職員が実地指導の際に「どのような方法で行ったらよいのか?」という見地から、 業務遂行の一助となるよう参考としてお示しするものであります。

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実地指導マニュアルの指針|第1章 目的

ここからは、全国老人保健施設協会の「介護保険施設等実地指導マニュアル」について「実地指導の目的」「指導方針」「指導形態」「指導方法」「監査への変更」を抜粋してご紹介します。

まず、実施指導マニュアルの中にある「実施指導の目的」について引用しながらご説明します。

居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、 居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ) を担当する者

若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出など及び厚生労働大臣又は都道府県知事が法第24条の規定による質問など及びそれに基づく措置として、

居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下 「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、

利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

引用元:全国老人保健施設協会 「介護保険施設等実地指導マニュアル」

実地指導マニュアルの指針|第2章 指導方針

続いて、実地指導マニュアルの中の「指導方針」についてご紹介します。 指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者、若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者、若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者、若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設、若しくは指定介護老人福祉施設の開設者、若しくはその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者、若しくは医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設、若しくは指定介護療養型医療施設の開設者、若しくは管理者、医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者、若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービ ス事業者、若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者、若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)

に対し

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第37号)、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第38号)、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第39号)、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年3月厚生省令第40号)、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第41号)、「指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第19号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第20号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第21号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第126号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3 月厚生労働省告示第127号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年2月厚生省告示第22号)

等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

実地指導マニュアルの指針|第3章 指導形態等

続いて、実施指導マニュアルにおける「指導の形態」についてご紹介します。

1.集団指導
 集団指導は、都道府県又は市町村が指定、許可の権限を持つサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。 都道府県が集団指導を実施した場合には、管内の保険者に対し、当日使用した資料を送付する等、その内容等について周知する。 また、市町村が集団指導を実施した場合には、都道府県に対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供を行う。

2.実地指導
 実地指導は、厚生労働省、都道府県又は市町村が次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。
(1)都道府県又は市町村が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
(2)厚生労働省及び都道府県又は市町村が合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

実地指導マニュアルの指針|第5章 指導方法等

続いて、実地指導マニュアルの中から「指導方針」についてご紹介します。1.集団指導⑴指導通知都道府県及び市町村は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。⑵指導方法集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。 2.実地指導⑴指導通知都道府県及び市町村は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。
  1 実地指導の根拠規定及び目的
  2 実地指導の日時及び場所
  3 指導担当者
  4 出席者
  5 準備すべき書類等⑵指導方法実地指導は、別に定める実地指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。⑶指導結果の通知等実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。⑷報告書の提出都道府県又は市町村は、当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

実地指導マニュアルの指針|第6章 監査への変更

最後に、実施指導マニュアルの中でも「監査への変更」についてご紹介します。

実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「介護保険施設等監査指針」に定めるところにより監査を行うことができる。

⑴著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

⑵報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

まとめ

ここまで、厚生労働省が作成して、全国老人保健施設協会などで掲載している実地指導マニュアルを参考にしながら「実地指導の目的」「指導方針」「指導形態」「指導方法」「監査への変更」についてまとめてご紹介しました。

デイサービスを運営する上では介護保険法に則った制度を定めることが必須となります。しかしながら、介護保険法の改定は、3年に1度行われることや自治体によってもルールが異なるため実地指導や監査が不安と思う方も多いのではないでしょうか?

今回の記事をご覧になっていただくことで、実地指導への不安が少しでも解消されれば幸いです。
 

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この記事の著者

作業療法士  藤本 卓

作業療法士として大手救急病院に入職。救急医療や訪問リハビリ、回復期リハビリテーション病院の管理職として従事後、株式会社Rehab for JAPANに参画。作業療法士、呼吸療法認定士、住環境福祉コーディネーター1級、メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種、生活習慣病アドバイザーの資格を有し、専門的な知識と現場での知見を元に、事業所の支援を行う。機能特化型デイサービスでは、2ヶ月で「稼働率72%から95%に」アップさせるなどの実績をもつ。

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