個別機能訓練計画書|効率的な作成方法・おさえるべきポイントとは
介護保険法
2024/11/06
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2024/04/10
2021年(令和3年度)の介護報酬改定に向けて、通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算ⅠとⅡの統合や人員配置、算定要件などの見直しが検討されています。そこで、今回は、2021年1月時点の社会保障審議会介護給付費分科会の議論内容から個別機能訓練加算の見直しについての動向をご紹介します。
この記事の目次
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2021年(令和3年度)の介護報酬改定に向けて、社会保障審議会介護給付費分科会では個別機能訓練加算ついて議論されています。
具体的に個別機能訓練加算については、利用者の居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況を把握し、 個別機能訓練加算Ⅰでは主に身体機能の維持又は向上、個別機能訓練加算Ⅱでは、主に生活機能の維持又は向上を目指し機能訓練を実施していますが、①小規模型通所介護ほど人員配置要件を満たすことが難しく、算定率が低い、②それぞれの目的に応じた機能訓練項目を設定することが難しいといった課題が明確になっています。
2021年の介護報酬改定に向けた議論においては、自立支援や重度化防止に向けた取組(機能訓練)の実施や科学的介護の推進、報酬体系の簡素化について検討されている中で、この個別機能訓練加算の算定を進めていきたいことから、これらの2つの課題を踏まえて「個別機能訓練加算ⅠとⅡを統合し、人員配置要件や機能訓練項目の見直しを行う」ことが論点となっています。
個別機能訓練加算ⅠとⅡに分けていた加算を統合することを議論されています。
利用者の心身の状況に応じて項目設定を行うことができるよう、身体機能向上・生活機能向上のいずれかを目的として設定するのではなく、両者を柔軟に組み合わせて設定できることできるように「機能訓練項目」の見直しが議論されています。
特に、人員要件が厳しかった常勤雇用を非常勤雇用で算定可能にできないか議論されています。
これまで個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱを両方算定していたデイサービスもあることから、人員配置につき、常勤・ 専従1名以上(サービス提供時間帯を通じて配置)を要件とする「上位区分」と「基本要件」に分ける対応も検討中です。
個別機能訓練加算は、利用者一人ひとりに適した機能訓練内容を提供するものであることを踏まえて、個別機能訓練加算Ⅰの身体機能向上目的の機能訓練においても、5人程度以下の小集団、または機能訓練指導員が直接実施することとしてはどうかという「訓練対象者・訓練実施者」の見直しも同時に行われています。
2021年(令和3年度)の介護報酬改定に向けて、社会保障審議会介護給付費分科会では、これまでの通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算について調査を行っており、これまでの個別機能訓練加算ⅠとⅡについて、大きく2つの課題があると報告しています。
1つ目の課題は、小さい事業所である地域密着型通所介護や通常規模型通所介護の個別機能訓練加算の算定率が低いことです。
個別機能訓練加算ⅠまたはⅡを算定しない理由としては、「機能訓練指導員を常勤又は専従により配置することが難しいため」が過半数以上を占めており、機能訓練指導員の人員基準・採用が難しいということがあります。実際、個別機能訓練加算Ⅰの人員配置については、常勤・専従の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通じて1名以上配置する必要があり厳しい基準となっています。
また、小規模型通所介護は、平成30年度の介護報酬改定にて通所介護の基本報酬の引き下げがあったため、基本報酬だけの利益率は小さいので新たに機能訓練指導員を雇用し、配置するのが難しいのではないでしょうか。個別機能訓練加算を算定したとしても加算売上に対して、機能訓練指導員をあたらに雇用する方がコストがかかってしまうため割に合わないという理由も考えられます。
さらに、元々少ないスタッフ人数で業務を行なっているため機能訓練加算に取り組む時間的な余裕がないといったことも考えられます。
参照:厚生労働省,第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料【資料7】通所介護・認知症対応型通所介護
2つ目の課題は、個別機能訓練加算ⅠとⅡの目的は異なるのに、目的に応じた機能訓練のプログラム内容が提供ができていないことです。
実際に、個別機能訓練加算Ⅰの目的は、筋力・バランスなどの心身機能の維持・向上を目指すものです。また、個別機能訓練加算Ⅱの目的は、食事、排泄、更衣などの日常生活活動や調理、洗濯、掃除など家事動作の獲得を目指したり、趣味活動、町内会などの社会参加を目指すものです。しかしながら、個別機能訓練加算ⅠとⅡを両方算定している利用者の機能訓練の内容にほとんど差がない状態でした。また、個別機能訓練加算Ⅱを算定している場合においても、生活機能に関する訓練はほとんど実施されていませんでした。
令和3年度の介護報酬改定では、これまでの個別機能訓練加算Ⅰと個別機能訓練加算Ⅱを統合し、個別機能訓練加算(Ⅰ)・イとなります。さらに、報酬改定前に個別機能訓練加算Ⅰと個別機能訓練加算Ⅱを併算定している事業所には、人員配置に上位区分を設ける個別機能訓練加算(Ⅰ)・ロを新設する方針となりました。
さらに、CHASE(科学的介護データベース)へのデータ提出を行うことに対して、新たに個別機能訓練加算Ⅱを新設し、上乗せ算定できるようになります。
参照:第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料【参考資料1】令和3年度介護報酬改定における改定事項について
これまで個別機能訓練加算Ⅰや個別機能訓練加算Ⅱを算定していた事業所において、①売上②サービス提供時間③事務時間の変化をまとめる以下のように変化することになります。
■Aパターン:旧)個別機能訓練加算Ⅰのみを算定していたデイサービス
売上アップ、機能訓練指導員が直接指導のため提供時間が増える予想です。
■Bパターン:旧)個別機能訓練加算Ⅱのみを算定していたデイサービス
目標・訓練内容の縛りが緩和される予想です。
■Cパターン:旧)個別機能訓練加算ⅠとⅡを両方算定していたデイサービス
売上ダウン・兼務の機能訓練指導員の時間提供時間に空きがでる予想です。
今回は、2021年の介護報酬改定に向けた通所介護の個別機能訓練加算の見直しの議論ポイントについてまとめてご紹介しました。
2021年の個別機能訓練加算は、人員要件は緩和することで算定がしやすくなる一方で、サービス提供については個別機能訓練加算Ⅱの要件が中心となり、今まで以上に利用者一人ひとり個別性を求められていきそうです。
社会保障審議会では、現在「科学的介護の実現を目指し、CHASEなどのアウトカム評価による質の高い介護に対するインセンティブを拡充する」ことが議論されており、アウトカム評価を用いた介護サービスの質の向上の波が急激に押し寄せています。
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