通常規模型通所介護の単位数一覧・早見表【2019年10月介護報酬改定版】

介護報酬改定

更新日:2024/09/10

通常規模型の通所介護の基本報酬単位数、加算・減算、地域区分など、2019年/令和1年10月介護報酬改定後の内容を一覧表にご紹介します。1時間毎のサービス提供時間区分・要介護度からすぐに基本報酬の単位数を確認できます。また、2019年/令和1年10月時点の通所介護の加算や減算についても一覧表で掲載。デイサービスの料金や単位数をすぐに確認したい時の早見表としてお使いください。

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通常規模型通所介護費 時間区分ごとの基本報酬単位数一覧表(2019年/令和1年10月介護報酬改定版)

通常規模型通所介護の基本報酬単位数をサービス提供時間区分、要介護度ごとに一覧表にしています。1月当たり平均利用延人員数が750名以内である通常規模型デイサービスの、2019年/令和1年10月介護報酬改定後の内容です

 通常規模型通所介護費の単位数一覧表 

地域密着型(小規模) |通常規模型| 大規模型(Ⅰ)| 大規模型(Ⅱ)

基本報酬時間区分介護度単位数
※2時間以上3時間未満要介護1267単位
 要介護2307単位
 要介護3347単位
 要介護4386単位
 要介護5426単位
3時間以上4時間未満要介護1364単位
 要介護2417単位
 要介護3472単位
 要介護4525単位
 要介護5579単位
4時間以上5時間未満要介護1382単位
 要介護2438単位
 要介護3495単位
 要介護4551単位
 要介護5608単位
5時間以上6時間未満要介護1561単位
 要介護2663単位
 要介護3765単位
 要介護4867単位
 要介護5969単位
6時間以上7時間未満要介護1575単位
 要介護2679単位
 要介護3784単位
 要介護4888単位
 要介護5993単位
7時間以上8時間未満要介護1648単位
 要介護2765単位
 要介護3887単位
 要介護41008単位
 要介護51130単位
8時間以上9時間未満要介護1659単位
 要介護2779単位
 要介護3902単位
 要介護41026単位
 要介護51150単位

自己負担割合が、1割負担、2割負担、3割負担に合わせて、単位数から自己負担費用に換算した利用料金表です。各種加算等は含みませんが、利用料金の目安を調べるためにご利用ください。

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通常規模型通所介護費 延長加算(9時間以上のサービス提供) (2019年/令和1年10月介護報酬改定版)

通所介護の基本報酬時間区分は8時間以上9時間未満までですが、通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う計画として所要時間を通算した時間が「9時間以上」となった場合は、「最大5時間」を上限として時間に応じて加算されます。(通称:延長加算)

時間加算単位数
9時間以上10時間未満の場合50単位
10時間以上11時間未満の場合100単位
11時間以上12時間未満の場合150単位
12時間以上13時間未満の場合200単位
13時間以上14時間未満の場合250単位

通常規模型通所介護の利用者数・定員

通常規模型通所介護とは、前年度の1月当たり平均利用延人員数が750名以内のデイサービスのことを指します。

通常規模型通所介護の加算一覧 (2019年/令和1年10月介護報酬改定版)

加算内容単位数
生活相談員配置等加算13単位/日
入浴加算50単位/日
中重度ケア体制加算45単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)46単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ)56単位/日
ADL維持等加算(Ⅰ)3単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ)6単位/月
認知症加算60単位/日
若年性認知症利用者受入加算60単位/日
栄養改善加算150単位/回
※月2回を限度
栄養スクリーニング加算5単位/回
※6月に1回を限度
口腔機能向上加算150単位/回
※月2回を限度

通所介護の支給限度額管理の対象外の算定項目

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ18単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ12単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)6単位/回
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)5.90%
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)4.30%
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)2.30%
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅲ)の9割
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(Ⅲ)の8割
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1.2%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)1.0%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算5.00%

「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目で、公費負担なしで費用の全額がご利用者の自己負担になります。

区分支給限度基準額のイメージ図

通常規模型通所介護の減算一覧

減算内容減算単位数
事業所が送迎を行わない場合(送迎減算)片道につき-47単位
同一建物の利用者(送迎減算)1日につき-94単位

共生型通所介護を行う場合

生型通所介護とは、介護保険の通所介護事業所でなく、障害分野や小児分野の通所施設で要介護者の通所介護を提供する場合です。

減算内容減算単位数
指定生活介護事業所が行う場合×93.0%
指定自立訓練事業所が行う場合×95.0%
指定児童発達支援事業所が行う場合×90.0%
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合×90.0%

通所介護の地域区分

介護報酬の地域区分は、1級地から7級地およびその他まで、8区分が存在し、介護保険事業形態ごとに1単位あたりの金額換算に異なる係数を用いています。この記事では通所介護に関する1単位あたりの計算に用いる地域区分の係数を掲載しています。

地域区分とは

地域区分とは、介護保険で単位数から報酬を金額換算するときに、市区町村ごとに地価や平均人件費などを考慮して1単位あたりの金額に差をつけていることをいいます。1級地は東京23区で、以下具体的に各市町村が何級地であるか示されています。

通所介護の地域区分(平成30年介護報酬改定後)

1級地 10.90円

2級地 10.72円

3級地 10.68円

4級地 10.54円

5級地 10.45円

6級地 10.27円

7級地 10.14円

その他 10.00円

介護報酬の計算での小数点未満と取り扱い

単位数の計算で1単位未満(小数点以下)は四捨五入

単位数を計算する時に、例えば2時間以上3時間未満のサービスを提供する場合には、4時間以上5時間未満の基本報酬の7割という算定構造になっています。このように単位数に小数点が発生している場合、1単位未満(小数点以下)の端数は四捨五入して計算を行います。

金額換算の計算で1単位未満(小数点以下)は切り捨て

介護報酬は単位数に地域区分や処遇改善加算などを掛け合わせて金額に換算しますが、端数がでます。金額換算の時の端数処理では1円未満(小数点以下)の端数については切り捨てして計算を行います。

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地域密着型(小規模) |通常規模型| 大規模型(Ⅰ)| 大規模型(Ⅱ)

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この記事の著者

作業療法士  大久保 亮

リハビリ養成校を卒業後、作業療法士として、通所介護事業所や訪問看護ステーションにて在宅リハビリテーションに従事。働きながら法政大学大学院政策学修士を取得。その後、要介護者、介護現場で働く人、地域住民まで、介護に関わるすべての人が安心していきいきと活躍し続けられる世界の実現を目指して2016年6月株式会社Rehab for JAPANを創業。また、日本介護協会関東支部局副支部長を務める。

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