地域密着型通所介護の単位数一覧表【令和6年改定対応】

介護報酬改定

更新日:2024/09/25

令和6年介護報酬改定後の地域密着型通所介護の基本報酬単位数、加算・減算、地域区分などの単位数を一覧表にしました。1時間毎のサービス提供時間区分・要介護度からすぐに基本報酬の単位数を確認できます。また、令和6年時点の加算や減算についても一覧表で掲載。デイサービスの料金や単位数をすぐに確認したい時の早見表としてお使いください。

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地域密着型通所介護の条件

地域密着型通所介護とは、1日の利用定員18人以下の利用定員がデイサービスのことを指します。

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地域密着型通所介護の時間区分ごとの基本報酬単位数一覧表(令和6年版)

地域密着型通所介護の基本報酬をサービス提供時間区分、要介護度ごとに一覧表にしています。

地域密着型通所介護の単位数一覧表

地域密着型|通常規模型| 大規模型(Ⅰ) 大規模型(Ⅱ)

基本報酬時間区分 介護度 単位数
3時間以上4時間未満 要介護1 416単位
  要介護2 478単位
  要介護3 540単位
  要介護4 600単位
  要介護5 663単位
4時間以上5時間未満 要介護1 436単位
  要介護2 501単位
  要介護3 566単位
  要介護4 629単位
  要介護5 695単位
5時間以上6時間未満 要介護1 657単位
  要介護2 776単位
  要介護3 896単位
  要介護4 1,013単位
  要介護5 1,134単位
6時間以上7時間未満 要介護1 678単位
  要介護2 801単位
  要介護3 925単位
  要介護4 1,049単位
  要介護5 1,172単位
7時間以上8時間未満 要介護1 753単位
  要介護2 890単位
  要介護3 1,032単位
  要介護4 1,172単位
  要介護5 1,312単位
8時間以上9時間未満 要介護1 783単位
  要介護2 925単位
  要介護3 1,072単位
  要介護4 1,220単位
  要介護5 1,365単位

自己負担割合が、1割負担、2割負担、3割負担に合わせて、単位数から自己負担費用に換算した表です。各種加算等は含みませんが、利用料金の目安を調べるためにご利用ください。

参照:介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)

地域密着型通所介護の延長加算(9時間以上のサービス提供)

通所介護の基本報酬時間区分は8時間以上9時間未満までですが、通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う計画として所要時間を通算した時間が「9時間以上」となった場合は、「最大5時間」を上限として時間に応じて加算されます。(通称:延長加算)

時間加算単位数
9時間以上10時間未満の場合50単位
10時間以上11時間未満の場合100単位
11時間以上12時間未満の場合150単位
12時間以上13時間未満の場合200単位
13時間以上14時間未満の場合250単位

地域密着型通所介護の加算一覧

加算内容 単位数
生活相談員配置等加算 13単位/日
入浴介助加算(I) 40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ) 55単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ イ:56単位/日
ロ:76単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月
ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ) イ:30単位/日
ロ:60単位/日
認知症加算 60単位/日
若年性認知症利用者受入加算 60単位/日
栄養アセスメント加算 50単位/月
栄養改善加算 200単位/回
※月2回を限度
口腔・栄養スクリーニング加算(I)(II) (I):20単位/回
(II):5単位/回
※6月に1回を限度
口腔機能向上加算(I)(II) (I):150単位/回
(II):160単位/回
※月2回を限度
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(II) (I):100単位/月
※3カ月に1回を限度
(II):200単位/月
※個別機能訓練加算算定の場合、100単位/月

通所介護の支給限度額管理の対象外の算定項目

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ
(ロを算定している場合)
48単位/月
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ
(ロを算定している場合)
24単位/月
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ
(ハを算定している場合)
12単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ
(ハを算定している場合)
6単位/日
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 9.2%
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 9.0%
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 8.0%
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 6.4%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 8.1%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 7.6%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 7.9%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 7.4%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 6.5%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 6.3%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 5.6%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 6.9%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 5.4%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 4.5%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 5.3%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 4.3%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 4.4%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 3.3%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 5.0%

「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目で、公費負担なしで費用の全額がご利用者の自己負担になります。

区分支給限度基準額のイメージ図

区分支給限度基準額のイメージ図

地域密着型通所介護の減算一覧

減算内容 減算単位数
事業所が送迎を行わない場合(送迎減算) 片道につき-47単位
同一建物の利用者(同一建物減算) 1日につき-94単位
高齢者虐待防止措置未実施減算 基本単位の1%減算
業務継続計画未策定減算 基本単位の1%減算

共生型地域密着型通所介護を行う場合

共生型地域密着型通所介護とは、介護保険の通所介護事業所でなく、障害分野や小児分野の通所施設で要介護者の通所介護を提供する場合です。

減算内容減算単位数
指定生活介護事業所が行う場合×93.0%
指定自立訓練事業所が行う場合×95.0%
指定児童発達支援事業所が行う場合×90.0%
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合×90.0%

地域密着型通所介護の地域区分

介護報酬の地域区分は、1級地から7級地およびその他まで、8区分が存在し、介護保険事業形態ごとに1単位あたりの金額換算にことなる係数を用いています。この記事では通所介護に関する1単位あたりの計算に用いる地域区分の係数を掲載しています。

地域区分とは

地域区分とは、介護保険で単位数から報酬を金額換算するときに、市区町村ごとに地価や平均人件費などを考慮して1単位あたりの金額に差をつけていることをいいます。1級地は東京23区で、以下具体的に各市町村が何級地であるか示されています。

地域密着型通所介護の地域区分(令和6年介護報酬改定後)

1級地 10.90円

2級地 10.72円

3級地 10.68円

4級地 10.54円

5級地 10.45円

6級地 10.27円

7級地 10.14円

その他 10.00円

介護報酬の計算での小数点未満と取り扱い

単位数の計算で1単位未満(小数点以下)は四捨五入

単位数を計算する時に、例えば2時間以上3時間未満のサービスを提供する場合には、4時間以上5時間未満の基本報酬の7割という算定構造になっています。このように単位数に小数点が発生している場合、1単位未満(小数点以下)の端数は四捨五入して計算を行います。

金額換算の計算で1単位未満(小数点以下)は切り捨て

介護報酬は単位数に地域区分や処遇改善加算などを掛け合わせて金額に換算しますが、端数がでます。金額換算の時の端数処理では1円未満(小数点以下)の端数については切り捨てして計算を行います。

通所介護の他の規模の単位数一覧表へ

地域密着型|通常規模型| 大規模型(Ⅰ)大規模型(Ⅱ)

自己負担割合が、1割負担、2割負担、3割負担に合わせて、単位数から自己負担費用に換算した利用料金表です。各種加算等は含みませんが、利用料金の目安を調べるためにご利用ください。

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この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

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