【2019年/令和1年10月介護報酬改定版】通所介護(大規模型 Ⅱ )単位数一覧 早見表

介護報酬改定

更新日:2023/10/12

大規模型通所介護費(Ⅱ)(前年度の1月当たり平均利用延人員数が900名以上のデイサービス)の基本報酬単位数、加算・減算、地域区分など、2019年・令和1年10月介護報酬改定後の単位数を一覧表にしました。1時間毎のサービス提供時間区分・要介護度からすぐに基本報酬の単位数を確認できます。また、平成30年に新設された加算や減算についても一覧表で掲載。デイサービスの料金や単位数をすぐに確認したい時の早見表としてお使いください。

大規模型通所介護費(Ⅱ)単位数一覧表(2019年/令和1年10月介護報酬改定版)

大規模型通所介護費(Ⅱ)の基本報酬をサービス提供時間区分、要介護度ごとに一覧表にしています。1月の平均利用者数が900名を超える大規模型デイサービスの単位数、2019年/令和1年10月介護報酬改定後の内容です

大規模型通所介護費(Ⅱ)の単位数一覧表

地域密着型(小規模) |通常規模型| 大規模型(Ⅰ)| 大規模型(Ⅱ)

基本報酬時間区分介護度単位数
※2時間以上3時間未満要介護1249単位
 要介護2286単位
 要介護3323単位
 要介護4359単位
 要介護5396単位
3時間以上4時間未満要介護1340単位
 要介護2389単位
 要介護3440単位
 要介護4488単位
 要介護5540単位
4時間以上5時間未満要介護1356単位
 要介護2408単位
 要介護3461単位
 要介護4513単位
 要介護5566単位
5時間以上6時間未満要介護1517単位
 要介護2611単位
 要介護3705単位
 要介護4800単位
 要介護5894単位
6時間以上7時間未満要介護1535単位
 要介護2632単位
 要介護3729単位
 要介護4827単位
 要介護5925単位
7時間以上8時間未満要介護1598単位
 要介護2706単位
 要介護3818単位
 要介護4931単位
 要介護51043単位
8時間以上9時間未満要介護1614単位
 要介護2726単位
 要介護3839単位
 要介護4955単位
 要介護51070単位

大規模型通所介護費(Ⅱ)の延長加算(9時間以上のサービス提供)

通所介護の基本報酬時間区分は8時間以上9時間未満までですが、通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う計画として所要時間を通算した時間が「9時間以上」となった場合は、「最大5時間」を上限として時間に応じて加算されます。(通称:延長加算)

時間加算単位数
9時間以上10時間未満の場合50単位
10時間以上11時間未満の場合100単位
11時間以上12時間未満の場合150単位
12時間以上13時間未満の場合200単位
13時間以上14時間未満の場合250単位

大規模型通所介護費(Ⅱ)の加算一覧

加算内容単位数
生活相談員配置等加算13単位/日
入浴加算50単位/日
中重度ケア体制加算45単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)46単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ)56単位/日
ADL維持等加算(Ⅰ)3単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ)6単位/月
認知症加算60単位/日
若年性認知症利用者受入加算60単位/日
栄養改善加算150単位/回
※月2回を限度
栄養スクリーニング加算5単位/回
※6月に1回を限度
口腔機能向上加算150単位/回
※月2回を限度

大規模型通所介護費(Ⅱ)の支給限度額管理の対象外の算定項目

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ18単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ12単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)6単位/回
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)5.90%
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)4.30%
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)2.30%
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅲ)の9割
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(Ⅲ)の8割
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1.2%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)1.0%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算5.00%

「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目で、公費負担なしで費用の全額がご利用者の自己負担になります。

区分支給限度基準額のイメージ図

区分支給限度基準額のイメージ図

引用:区分支給限度基準額について, 社保審-介護給付費分科会 第103回(H26.6.25) 資料1

大規模型通所介護費(Ⅱ)の減算一覧

減算内容減算単位数
事業所が送迎を行わない場合(送迎減算)片道につき-47単位
同一建物の利用者(同一建物減算)1日につき-94単位

共生型通所介護を行う場合

生型通所介護とは、介護保険の通所介護事業所でなく、障害分野や小児分野の通所施設で要介護者の通所介護を提供する場合です。

減算内容減算単位数
指定生活介護事業所が行う場合×93.0%
指定自立訓練事業所が行う場合×95.0%
指定児童発達支援事業所が行う場合×90.0%
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合×90.0%

大規模型通所介護費(Ⅱ)の利用者数・定員

大規模型通所介護費(Ⅱ)とは、前年度の1月当たり平均利用延人員数が751名から900名のデイサービスのことを指します。平均利用延人員数とは、前年度に通所介護費を算定している月(3月以外)の1月当たりの平均利用延人員数です。

通所介護の地域区分

介護報酬の地域区分は、1級地から7級地およびその他まで、8区分が存在し、介護保険事業形態ごとに1単位あたりの金額換算にことなる係数を用いています。この記事では通所介護に関する1単位あたりの計算に用いる地域区分の係数を掲載しています。

地域区分とは

地域区分とは、介護保険で単位数から報酬を金額換算するときに、市区町村ごとに地価や平均人件費などを考慮して1単位あたりの金額に差をつけていることをいいます。1級地は東京23区で、以下具体的に各市町村が何級地であるか示されています。

通所介護の地域区分(平成30年介護報酬改定後、2019年10月以降も変更なし)

1級地 10.90円

2級地 10.72円

3級地 10.68円

4級地 10.54円

5級地 10.45円

6級地 10.27円

7級地 10.14円

その他 10.00円

介護報酬の計算での小数点未満と取り扱い

単位数の計算で1単位未満(小数点以下)は四捨五入

単位数を計算する時に、例えば2時間以上3時間未満のサービスを提供する場合には、4時間以上5時間未満の基本報酬の7割という算定構造になっています。このように単位数に小数点が発生している場合、1単位未満(小数点以下)の端数は四捨五入して計算を行います。

金額換算の計算で1単位未満(小数点以下)は切り捨て

介護報酬は単位数に地域区分や処遇改善加算などを掛け合わせて金額に換算しますが、端数がでます。金額換算の時の端数処理では1円未満(小数点以下)の端数については切り捨てして計算を行います。

通所介護の他の規模の単位数一覧表へ

地域密着型(小規模) |通常規模型| 大規模型(Ⅰ)| 大規模型(Ⅱ)

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この記事の著者

作業療法士  大久保 亮

リハビリ養成校を卒業後、作業療法士として、通所介護事業所や訪問看護ステーションにて在宅リハビリテーションに従事。働きながら法政大学大学院政策学修士を取得。その後、要介護者、介護現場で働く人、地域住民まで、介護に関わるすべての人が安心していきいきと活躍し続けられる世界の実現を目指して2016年6月株式会社Rehab for JAPANを創業。また、日本介護協会関東支部局副支部長を務める。

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