個別機能訓練計画書|効率的な作成方法・おさえるべきポイントとは
介護保険法
2024/11/06
介護保険法
通所介護以外
更新日:2024/04/15
看護小規模多機能型居宅介護は、医療ニーズの高いご高齢者の方々が、安心してサービスを受けられる複合型のサービスです。一方で人員規準を満たすだけの看護師のマンパワーが足りず伸び悩んでいるのも現状の課題となっています。なお、本稿では看護小規模多機能型居宅介護の現状と課題について解説します。
厚生労働省によると看護小規模多機能型居宅介護とは「利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます。」としています。
デイサービスやショートステイでは十分な看護師配置を取れておらず、医療ニーズを伴うご高齢者においては受け入れを拒まれることも多いのが実態です。
一方、施設から在宅で暮らすご高齢者が増える中で、経管栄養や吸引、インスリン注射など医療ニーズは高く、安心してサービスを受けられる複合型のサービスの事業展開の意義は非常に大きいでしょう。
看護小規模多機能型居宅介護は「登録定員29名以下」で、「通い定員18名以下・宿泊定員9名以下」となっています。
主な人員基準は常勤換算2.5以上の看護職員(うち常勤看護師または保健師1名以上)専従の介護支援専門員、その他職員となっています。
参照:厚生労働省,看護小規模多機能型居宅介護の基準等
平成29年6月5日アクセス(平成29年6月5日アクセス)
地域社会からのニーズが高い看護小規模多機能型居宅介護サービス(複合型サービス)ですが、2016年10月末時点で全国に330ヵ所であり、自治体によっては実施していないこともあるのが現状となっています。
これは、看護師不足の現状と一定のご利用者様を確保できない場合は経営的に難しく、事業展開ができていないことが課題となっている。
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