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介護保険法
2024/11/06
介護保険法
基本報酬
更新日:2024/09/02
通所介護で送迎がされない場合に送迎減算として介護報酬上の片道47単位、往復94単位の減算ができ減算対象について厚生労働省からQ&Aも出ています。平成27年度介護報酬改定ででき、通所リハビリや認知症対応型通所介護も同様です。徒歩での送迎や同一建物の利用者は減算対象ではありません。今回は、通所介護の送迎をしない場合の減算である送迎減算について、デイサービスまで家族等が送迎した場合や、宿泊サービスを利用した場合など詳しくご紹介します。
この記事の目次
⇒「令和6年度介護報酬改定の決定事項」解説資料のダウンロードはこちらから
通所介護の送迎減算とは、通所介護においてご利用者様が自ら介護事業所に通う場合や介護事業所が送迎を行わない場合に、片道につき「マイナス47単位/日」、往復で「マイナス94単位/日」の単位数が介護報酬が減算されることを指しています。
ただし、「事業所と同一の建物に居住するご利用者様、または同一建物から通うご利用者様に通所介護を提供する場合」の減算の対象となっている事業所は、当該の減算の対象とはなりません。
同一建物の場合の減算の単位は「94単位/日」ですので、通所介護で往復の送迎しない場合の減算額と同様になります。
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なぜ通所介護では、ご利用者様の送迎を行わない場合に減算することになったのでしょうか?
現状、同一建物を減算対象としてきた介護報酬の方針の抜け穴として、通所介護の近隣に入所施設や高齢者向け住宅を位置させ、ご利用者様がご自身で通われることも多いようです。実質として同一建物と同じような形の運営となっている通所介護事業所で送迎を行わない場合に、送迎費用を減算することになりました。
また、その一方で、通所介護の送迎時にご利用者の自宅内で介護や介助を行う場合には、その時間を通所介護の利用時間に含めるという仕組みになりました。
所介護の時間区分の見直しなど、実質的には基本報酬が減額されている中で、送迎時の介助が送迎加算となったようなイメージです。居宅での介護サービスは訪問系サービスの役割ではありますが、実態として通所介護の送迎に付き添う職員が担う部分は以前から存在し、利用者のニーズに合わせて柔軟な提供が評価される形になりました。
厚生労働省のQ&Aをもとに、通所介護の送迎減算に関しての注意事項をご紹介します。
【質問】
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。
【回答】
宿泊サービスの利用の有無にかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。
【質問】
送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。
【回答】
送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。
【質問】
通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、 車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。
【回答】
徒歩での送迎は、減算の対象にはならない。
参照:厚生労働省 「平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A」 平成 27 年4月1日送付
事業所と同一の建物に居住するご利用者様、または同一建物から通うご利用者様に通所介護を提供する場合は、同一建物減算(マイナス94単位)が適応され、送迎減算は適応されない。送迎減算と同一建物減算を両方適応されるケースは通常は無いということになります。
通所介護の減算には、「送迎減算」以外にも、スタッフが基準よりも少ない場合に減算される「人員基準欠如減算」や、ご利用者の定員がオーバーしてしまっている場合に減算の対象となる「定員超過利用減算」などがあります。
安定的な通所介護の経営をするためには、この減算は死活問題となります。合わせてこちらの減算についても学んでおきましょう!
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今回は、平成27年度の通所介護で見直された「通所介護事業所で送迎を行わない場合の減算」について解説しました。
通所介護の送迎減算は、お近くにお住いのご利用者様がご自身で通われる場合や家族の送迎がある場合、入所施設を併設する通所介護で減算されることが多いようです。
減算の対象者も少なく、片道につき「マイナス47単位/日」、往復で「マイナス94単位/日」の小さな額ですが、通所介護を運営していく上では加算・減算に関する知識は必須となります。
今回の記事が、みなさんが務める介護事業所での加算・減算の算定の参考になれば幸いです。
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