個別機能訓練計画書|効率的な作成方法・おさえるべきポイントとは
介護保険法
2024/11/06
介護保険法
その他の加算
更新日:2024/06/25
【令和6年報酬改定対応】中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、豪雪地帯をはじめとした中山間地域等に居住する要介護者に対して、介護サービス提供した場合に必要となる交通費や移動の時間等を評価するための加算です。令和6年度の介護報酬改定では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法で「過疎地域」とされている地域が加算対象となりました。この記事では算定要件や単位数などを解説しています。
この記事の目次
⇒「令和6年度介護報酬改定の決定事項」解説資料のダウンロードはこちらから
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、特定の地域に住んでいる利用者に、本来の実施可能な範囲を超えてサービスを提供した場合に算定できる加算です。
特定の地域とは、以下の制度に指定されているような地域や厚生労働省令で定められた地域を指します。
サービス提供加算は1日につき、所定単位数の「5%」の算定が可能です。
⇒「令和6年度介護報酬改定の決定事項」解説資料のダウンロードはこちらから
単位数 | 所定単位数の5%/日 | |
---|---|---|
対象者 | 中山間地域等に居住している利用者 | |
算定要件 | 中山間地域に居住している利用者にサービスを提供する通常の実施地域を超えてサービスを提供する |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%/日
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%/日
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%/日
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%/日
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%/日
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%/日
参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について(2024年5月8日確認)
厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のいずれかに該当する地域です。
参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について(2024年5月8日確認)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算では、本来の実施区域を超えてサービスを提供しますが、その際にかかる交通費を別途もらうことができません。
高速代金や駐車場代金の請求もできないので注意しましょう。
その他にも、類似した加算である「特別地域加算」と「中山間地域等に所在する小規模事業所加算」がありますが、通所介護事業所では算定できません。
参考:離島等の特別地域加算と中山間地域等における加算 – 佐賀県 (2023年6月11日確認)
中山間地域等に住んでいる方は、他の地域と比較すると介護サービスを受けにくい環境にいるといえます。
そのため、デイサービスに通うのも困難だったり、一苦労だったりする高齢者もいます。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、そのような方に介護サービスを行き届かせるためには欠かせない加算といえるでしょう。
このサービス提供加算をうまく活用して、住んでいる地域に関係なく高齢者の支援を推進していきましょう。
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