定員超過利用減算とは?減算対象と単位数【デイサービス(通所介護)】

介護保険法

その他の加算

更新日:2024/09/02

【令和6年報酬改定対応】定員超過利用減算とは、事業所や施設の利用・入所定員を上回る人数の利用者がサービスを利用している場合、対象となる減算です。令和3年度の介護報酬改定では、過疎地域等の小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の定員超過における市町村が認めた場合の特例について、見直しが行われました。

定員超過利用減算とは

定員超過利用減算とは、事業所・施設で定められた月々の利用者をサービス提供日数で割り、1日の平均利用人数が定員を超えるときに対象となる減算です。

令和3年の介護報酬改定では、過疎地域等における以下の居宅介護の登録定員をはじめとした基準について見直しがされました。

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について (2023年6月14日確認)

算定要件と単位数・対象者

単位数所定単位数×70/100(30%の減額)
対象者事業所が提供する介護サービスの利用者
算定要件月々の利用者をサービス提供日数で割り、平均利用人数が登録定員を超えていること

定員超過利用減算の対象事業所

定員超過利用減算の対象は、通所介護(デイサービス)以外にも以下の事業所も含まれています。

  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護福祉施設
  • 介護医療院
  • 療養型介護医療施設
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護事業
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について (2023年6月14日確認)
介護給付費単位数等サービスコード表 Ⅰ-資料2②(2023年6月14日確認)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (2023年6月14日確認)
介 護 保 険 最 新 情 報 Vol.952 令和 3 年3月 26 日 (2023年6月14日確認)

定員超過利用減算の留意点

定員超過利用減算は、月々の利用者からサービス提供日数を割り、1日の平均利用人数が定員を超える場合、その翌月から本来の基準に解消される月まで利用者の全員が対象です。

災害や虐待などのやむを得ない事情によって定員がオーバーしているときは、その翌月からではなく、災害などが生じた月の翌々月から減算を行います。

また、特に理由がない状態で定員をオーバーするのは運営基準違反であり、地域によっては指定取り消し等の処分を受ける可能性がある点に注意しましょう。

参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について (2023年6月18日確認)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (2023年6月18日確認)
定員超過利用減算・人員基準欠如減算 – 秋田市 (2023年6月18日確認)

よくある質問

問 17 過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における

指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は、市

町村が認めた日から市町村介護保険事業計画の終期までに限り、登録定員並びに通い

サービス及び宿泊サービスの利用定員を超えてサービス提供を行うことができるが、

この場合の「過疎地域その他これに類する地域」とは具体的にどのような地域が該当

するのか。また、当該取扱いは、次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たっ

て、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、新規に代替サー

ビスを整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限

り、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで延長を可能とするとされているが、将

来のサービスの需要の見込みとはどのような場合を想定しているのか。

(答)・ 具体的にどの地域まで対象範囲にするかについては、地域の実情に応じて各市町村でご判断いただいて差し支えない。

・ 将来のサービスの需要の見込みについては、当該地域における指定小規模多機能型居宅

介護のニーズが成熟化し利用者数が減少傾向にある場合や、利用者数は増加しているも

のの数年後に減少傾向になることが予測されている場合等が想定される。

引用:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月 29日)」の送付について

問70 静養室の利用者について、利用日数については原則7日(利用者の日常生活上の

世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は 14 日)が限度となるが、他の

短期入所生活介護事業所等の利用調整ができなかった場合など、この利用日数を超えて

静養室を連続して利用せざるを得ない場合、その日以後は報酬の算定ができず、かつ定

員超過利用にあたると解釈してよいか。

(答)

真にやむを得ない事情がある場合には、引き続き利用し、報酬も算定することも可能

であるが、14 日を超えて利用する場合には、定員超過利用に該当する。

引用:平成27年度介護報酬改定に関するQ&A 平成27年4月1日

定員超過利用減算は適正な福祉サービスの提供を目指す減算

定員超過利用減算は、適正な福祉サービスの提供を目指すための重要な役割を持っている制度です。

制度内容の変更はされたものの、基本的には定員を超えてサービスの提供はできない点に気をつける必要があります。

介護サービスを展開している事業所にとっては、今回の定員超過利用減算についておさえておくことが大切です。

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この記事の著者

Rehab Cloud編集部   

記事内容については、理学療法士や作業療法士といった専門職や、デイサービスでの勤務経験がある管理職や機能訓練指導員など専門的な知識のあるメンバーが最終確認をして公開しております。

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