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介護保険法
2024/11/06
介護保険法
基本報酬
更新日:2024/06/25
通所介護には職員の配置基準があり、一定数の職員がいない場合は「減算」として介護報酬を減額されます。ここでは、通所介護の減算の中でも、看護職員・介護職員の人員配置数が規定より少ない場合に減算される「人員基準欠如減算」の詳しい内容と、「人員基準違反」との違いについて合わせてご紹介しています。
この記事の目次
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人員基準欠如減算とは、介護サービスによって定められている人員基準を満たしていないのにも関わらず、介護サービスの提供を行った場合に適用される減算です。
ただし、「人員基準欠如減算」は正式名称ではなく、厚生労働省でも通称として利用されている名称です。例えば通所介護の場合には、通知上は「看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行う」という表現をしています。
本記事では、介護サービスによって定められている人員基準を満たさず、サービスの提供を行なったとして課された減算のことを「人員基準欠如減算」として解説していきます。
参照:介護保険施設等運営指導マニュアルについて(介護施設等運営指導マニュアル 106通所介護費 要件シート)
人員基準欠如減算の対象となりうる事業所は下記の通りです。
単位ごとに人員基準に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていない場合、利用者全
員が減算(7割算定)になります。人員基準欠如が継続すると、行政より処分される場合があることに留意しましょう。
通所介護において利用定員10人以上の場合は、看護職員は1名以上かつ介護職員の配置も1名以上を求められています。
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通所介護の場合の人員基準欠如減算は、厚生労働省が定める人員基準が満たされていない際に受ける減算処分で、介護職員と看護職員が対象です。一方、人員基準違反は、管理者や生活相談員、機能訓練指導員も対象になります。ここでは間違いやすい2つの違いについて、さらに解説していきます。
厚生労働省が定めた人員基準を職員の育休や産休、急な病欠や忌引などを理由に守れないときがあります。一見仕方がないと捉えられるこのようなケースでも、運営指導では「人員基準を満たしていない」と判断されます。
運営指導対象となるのは下記の職種です。
このように人員基準違反は、介護事業所に定められた人員要件として全職種対象にします。
人員基準を満たせない場合には、人員基準欠如減算に該当していないか確認する必要があります。該当した場合には「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出し、人員基準欠如減算を算定します。人員基準欠如が解消した際も、同様の届出を提出する必要があります。
通所介護の人員基準欠如減算は、看護職員および介護職員を対象とします。つまり、生活相談員や栄養士、機能訓練指導員などは対象ではありません。
人員基準欠如減算に該当した場合、人員基準欠如が生じた翌月または翌々月から、人員基準欠如が解消されるに至った月まで『利用者全員について基本報酬の70%を算定する(30%減算)』と定められています。
また、人員基準欠如減算に該当すると、栄養アセスメント加算、栄養改善加算などの一部の算定ができなくなります。人員基準欠如が継続すると、指定を取消される場合があることにも留意しましょう。
ただし、人員基準欠如が解消された翌月以降は、通常の算定に戻せます。人員基準に該当する管理者や生活相談員、介護職員や看護職員、機能訓練指導員の配置を利用定員と照らし合わせて確認し、早急に適正な人員配置にすることが大切です。
生活相談員は、1名以上の配置が義務付けられています。急病や育休や産休の場合も違反となるので注意が必要です。
介護職員の人員については、利用者数が15名の事業所では常時1名以上の配置が必要です。利用者数によって配置人数が変動することに注意しておきましょう。このとき、合計で配置すべき勤務延時間数を上回っていれば必ずしも常勤である必要はなく、パートでも配置可能です。
また、介護職員がいない場合は、看護職員も事前に介護職員として従事することを計画し、配置時間は介護職員として専従する形であれば看護職員も介護職員として配置できるなど、兼務や常勤以外の配置も認められています。看護職員の場合、利用定員10名以上のデイサービス事業所では1名以上配置することが定められています。看護職員も常勤である必要はなく、パートでも配置可能です。
看護職員の数は、1ヵ月の延べ職員数の平均を用います。この場合、1ヵ月の職員の平均は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数となっています。
その日に急な欠員が出たとしても月をまたがない範囲で、看護職員を補填できる場合は、人員基準に違反しません。
運営指導で違反が見つかった場合、いくつかのパターンで勧告があります。その場で行われるのが事実上の指導にあたり、勧告には至らない程度の軽微な瑕疵であったり、既に改善がされようとしている場合などは口頭で改善を求められることがあります。
口頭で指導したことを確認するために、後日書面が交付されたりすることがありますが、改善報告などの義務が発生するものではありません。
運営指導の結果、指定の条件に反している場合や運営基準を満たさない場合、期限を定めて是正を勧告されることがあります。当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすことが求められ、都道府県知事は、その勧告を受けた介護事業所が期限内に従わなかったときは、その旨を公表することができます。
勧告を受けた介護事業所が、正当な理由がなく対処をとらなかったとき、都道府県知事は期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができます。改善命令が出された場合、改善勧告の場合と異なり必ず公示されます。
介護事業所は、都道府県知事から指定を受けて介護保険法上の介護事業を行うことができます。指定がなくなった場合、介護事業所は介護保険法上の介護事業を営むことができなくなりますから、指定取消しは介護事業所にとって最も重い処分です。さらに、指定の効力の全部または一部停止も、指定取消しの次に重い処分と考えて良いでしょう。
運営指導の結果、上記の事情が判明した場合は程度によって指定取り消し処分や効力の全部または一部停止処分となりますので注意しましょう。
通所介護は定員数が変動することも多く、予期せぬタイミングで人員配置基準を満たせなくなる場合があります。特に生活指導員は、サービス提供時間に応じて事業所に1人の配置が義務付けられていることから、職員本人の忌引や病欠や育休などの取得でも人員配置基準を下回る可能性も視野に、対策を練っておくことが大切です。
介護職員や看護職員の人員配置を満たしていないと適切な介護を提供できないだけでなく、減算の対象となり、安定した運営ができなくなることも考えられます。
事前に人員配置基準を確認し、職員の予期せぬ退職や休職にも対応できることにすることが大切です。どのような状況でも業務停止や指定取り消し処分にならないために、必ず人員基準を満たすようにしておきましょう。
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