介護職員等特定処遇改善加算とは 通所介護の要件の概要(2019年介護報酬改定)

介護報酬改定

更新日:2024/03/05

2019年10月からの介護報酬改定で通所介護などの介護事業所で開始される新しい新設加算「介護職員等特定処遇改善加算」の算定要件をご存知ですか?介護職員の賃金を改善する加算として、従来の処遇改善加算に上乗せする形で(Ⅰ)1.2%(Ⅱ)1.0%の単位数が事業所に報酬が入り、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の賃金アップを目指す内容で、他の介護職員などにも分配可能です。

2019年10月から通所介護などの介護事業所で開始される新しい介護職員処遇改善加算として注目されている「介護職員等特定処遇改善加算」をご存知ですか?

介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員の賃金を改善する加算として、従来の処遇改善加算に上乗せする形で(Ⅰ)1.2%(Ⅱ)1.0%の単位数が事業所に報酬が入り、 介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の賃金アップを目指す内容で、他の介護職員などにも分配可能です。

通所介護などでの介護職員等特定処遇改善加算のルールについてご紹介します。

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2019年10月からの新しい経済政策パッケージ「介護職員等特定処遇改善加算」

介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善として「介護職員等特定処遇改善加算」を新設しました。 介護職員等特定処遇改善加算について具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う計画です。

2019年10月からの新しい経済政策パッケージ「介護職員等特定処遇改善加算」

参照:PDFファイル 説明資料-老健局, 平成31年1月18日(金), 平成30年度全国厚生労働関係部局長会議資料, 厚生労働省

介護職員等特定処遇改善加算の簡単な取得要件

介護職員等特定処遇改善加算の取得要件について、簡単にご紹介しますと以下です。

  • 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
  •  介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
  •  介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

処遇改善加算と新設の介護職員等特定処遇改善加算のイメージ

2019年10月からの介護職員等特定処遇改善加算については、現行の介護職員処遇改善加算区分のⅠからⅢまでを取得している事業所を対象とすることとされており、10年以上従来の介護職員処遇改善加算に上乗せの形で支給となっています。

介護職員等特定処遇改善加算の取得要件 

参照:PDFファイル 説明資料-老健局, 平成31年1月18日(金), 平成30年度全国厚生労働関係部局長会議資料, 厚生労働省

通所介護の介護職員等特定処遇改善加算の詳細な算定要件(2019年10月新設)

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護 を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる 単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他 の加算は算定しない。

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1.2%

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数を算定します。

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)1.0%

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数を算定します。

厚生労働大臣が定める通所介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

①経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額420万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと 。

②当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員 (経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。

③介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。) の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。

④介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。

(2)指定通所介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職 員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。

(3)介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。

(4)当該通所介護事業所において、事業年度ごとに事業所の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

(5)通所介護費における サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ を算定していること。

(6)通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

(7)平成20年10月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

(8)⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件

イ(1)から(4)まで及び(Ⅱ)(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

2019年10月の介護報酬改定は処遇改善と消費税対応

2019年10月の介護報酬改定は、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)と、介護報酬全般の消費税の引上げ(10%)への対応の内容となっています。

デイサービスにおいては、小規模型・地域密着型など、売上が小さい事業者の場合には勤続年数10年以上の介護職員がいても、月額の8万円相当の賃金アップをするに満たない可能性もあり、その場合には特例という形も現段階で書かれています。

詳細について、今後Q&A等でも取り上げられていくものと考えられるため、引き続き最新情報が公表され次第、リハプランマガジンでも特集していきます!

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この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

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