個別機能訓練計画書|効率的な作成方法・おさえるべきポイントとは
介護保険法
2024/11/06
介護保険法
基本報酬
更新日:2024/11/05
デイサービス(通所介護)で働く看護職員の1日の流れや仕事内容、看護職員として医療行為や医療的ケアをどの程度まで行うのか、平均的な給料(年収)の目安などを紹介します。デイサービスでは看護師・准看護師は機能訓練指導員を兼務していることもあり、その場合の例なども交えて現実に近い内容をお届けします。
この記事の目次
デイサービスの看護職員は、利用者の健康状態を専門的な視点で確認し、必要に応じたケアを提供します。利用者の安全と健康を守るため、看護職員の存在は欠かせません。
デイサービスの利用定員数が11名以上の場合は看護師または准看護師(以下、看護職員)の配置が求められており、重要な役割を担います。
本記事では、デイサービスにおける看護職員の役割や配置基準、そして実施可能な医療行為の内容などについて網羅的に解説します。ぜひ、ご一読ください。
デイサービスの看護師の配置基準は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」という法令によって以下のように定められています。
「看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数」
つまり、通所介護として単位を算定している時間帯であれば看護職員が1名以上必要ということです。ただし、以下の条件を満たすことで看護職員が配置されているものとみなされるケースがあります。
密接かつ適切な連携とは、駆けつけることができる体制または適切な指示を行える体制を確保することを指します。
さらに、提供日ごとに事業所において利用者の健康状態の確認等を行う時間帯は専従が必要と「指定通所介護事業所の看護職員配置に係るQ&A」で記載されている自治体もありますので注意しましょう。
また、定員10名以下の地域密着型通所介護事業所においては介護給付費分科会より「看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可(常勤換算方式)」と記載されており、例外の扱いになります。
デイサービスは以下のことを目的にしています。
看護職員は目的を理解し「1日型デイサービス」や「半日型デイサービス」といった、それぞれの特徴を把握した上で、その専門性を発揮することを求められます。
日中を通して営業するデイサービスの形態は「1日型デイサービス」と呼ばれています。おおよそ午前9時から午後5時までの日中の介護サービスを提供します。
1日型デイサービスでの看護職員の主な仕事内容は、利用者の健康管理と介護職員のサポートです。具体的な業務の例を以下に示します。
医師が常駐していないデイサービスでは、病院やクリニックとは異なり、看護職員は点滴や採血、怪我の処置などの医療行為は行えません。
よって、デイサービスの看護職員は医療補助行為を主に行います。また、勤務先の状況によっては機能訓練やレクリエーション、施設の掃除などの業務を行うこともあるでしょう。
午前もしくは午後、どちらかの半日でサービス提供を行う形態です。サービス提供時間は一般的に3時間から4時間程度であり、昼食や入浴のサービスが提供されない所が比較的多いです。
その代わりにリハビリ特化型デイサービスなどが多く、マシンを使用した運動や機能訓練などのリハビリに力を入れている事業所が多数あります。
リハビリに特化した半日型デイサービスの場合、追加で「機能訓練の補助や運動負荷の調整」といった業務が挙げられるでしょう。反対に、削減される業務としては入浴や食事に関する観察が挙げられます。
看護職員が機能訓練指導員を兼務する場合についての条件は、令和3年度介護報酬改定に関するQ&Aに記載されています。
看護職員と機能訓練指導員の兼務は可能です。しかし、単位を取得する時間帯に複数の職種に従事することはできません。よって、職種ごとに勤務時間を区別する必要があります。
つまり、シフト上で看護師として勤務している時間帯は、機能訓練指導員としては勤務できません。反対も然りです。
看護職員が複数名いる事業所においては、一部の看護職員が機能訓練指導員として働くケースは十分に考えられるでしょう。
機能訓練指導員は、デイサービスの利用者が日常生活を営むために必要な機能の低下を防止するための支援を行います。
個別機能訓練計画書の作成や運動・訓練プログラムの提供、日常生活のサポート、コミュニケーションと相談などを通じて、利用者の目標達成と生活の質の向上を支援します。
機能訓練の際の安全性の確保やプログラムの評価・改善も重要な役割になるでしょう。
医療行為は法律上「医行為」と呼ばれます。医行為は、医師資格を持つ人にしか行うことができない絶対的医行為と、医師以外の人でも行うことができる相対的医行為の2つに分類されます。
絶対的医行為は医師によって実施されるものであり、その他の職種は行えません。一方、相対的医行為はデイサービスの看護師も状況によっては可能な場合があります。
相対的医行為は、看護師が医師の指示や監督のもとで行うことができる範囲の医療行為を指します。たとえば以下の行為が相対的医行為に含まれます。
医師法第17条で規定されている医業は「反復継続する意思をもって、不特定の人に対して行う行為」を指します。医業は医師のみが行える行為であり、看護師は不特定の人を相手にするため、医師の指示が無ければ行えません。
よって、相対的医行為を行う場合、医師の指示や監督のもとで行うことが求められます。一部の相対的医行為は、その他の医療従事者や介護職員に委譲できる点にも注目する必要があるでしょう。
また「医行為以外の医療補助行為」も存在しており、それについては医師以外の職種が実施することができ、看護師のみに限られません。
「医行為以外の医療補助行為」は以下が代表例として挙げられます。
さらに、原則として以下の行為も「医行為以外の医療補助行為」として判断しません。
※挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの
ただし、病状が不安定であり、専門的な管理が必要な場合には医行為とみなされる場合があるので注意しましょう。
詳しくは「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」をご参考ください。
デイサービスの看護職員は、患者の健康管理や日常生活の支援、医師の指示に基づく医療行為の実施など、重要な役割を果たしています。適切な範囲での業務遂行と医師との緊密な連携が求められます。
デイサービスで働く看護職員の仕事内容は、利用者の健康管理、医療的なケアの提供、介護士のサポート、緊急時の対応など多岐にわたります。
医療的な視点を持ち、利用者の健康状態を観察した上で、必要とされる専門的なケアを提供します。デイサービスでは、重要な立ち回りを求められるでしょう。
また、介護現場における食事や入浴の介助などの日常生活のサポートを担当することもあり、幅広い役割でデイサービスを支えます。
看護職員の存在は、利用者とその家族に安心感を与え、提供できる介護サービスの質の向上に大きく貢献する大切な役回りを担っています。
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