2024年度改定対応!介護報酬の地域区分とは?単価や計算方法

介護保険法

基本報酬

更新日:2026/09/30

介護報酬の「地域区分」とは、1単位の単価を決める地域ごとの区分です。2024年度(令和6年度)に更新された最新情報で、あなたの事業所がどの区分に該当するかを解説。市区町村の一覧表で、ご自身の地域の単価をすぐに確認できます。

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地域区分とは

地域区分は介護保険サービス事業所の介護報酬として、事業所が所在する地域なども考慮し、平均的な費用の額を勘案して設けられたものです。

地域区分は、人件費の地域差を調整するために設けられました。人件費の地域差とは、都市部では賃金が高く、地方では賃金が安い状態のことです。

仮に介護報酬が一律だとすると、人件費が高い都市部では利益率が低く、逆に地方では高くなってしまいます。

利益率に地域で差が生じると、不公平であり都市部では介護サービスの数は増えません。地域区分を設けることで地域における介護報酬の利益率格差が是正されるようになりました。

地域区分は、全国の市区町村を以下のように分けています。

  • 1級地
  • 2級地
  • 3級地
  • 4級地
  • 5級地
  • 6級地
  • 7級地
  • その他

上記のように8区分に分けており、それぞれ加算される割合が異なります。事業所を設置する市区町村に応じた賃金の設定にも役立つため重要な情報です。

各市区町村に適用される地域区分は公平性と客観性を保つために、公務員の地域手当に準拠しつつ、隣接地域とのバランスを考慮して定められます。

しかし、物価や人件費は年々変化するため、適用する地域区分は介護報酬改定時に見直されています。令和6年度の介護報酬改定においても市区町村の地域区分は更新されました。注意して最新の情報を確認するようにしましょう。

参照:令和6年度介護報酬改定における改定事項について

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介護報酬の基本構造

まず、地域区分を理解するために必要な「介護報酬の基本構造」について解説していきます。

介護報酬とは、要介護・要支援認定者に介護サービスを提供した際に対価として支払われる報酬のことです。介護報酬は、国により定められた条件によって公定価格が決められています。

介護報酬は、以下の項目によって実際の額が算出されます。

  • 要介護や要支援の認定段階
  • 利用する介護サービスの種類
  • 地域区分に応じた上乗せ割合

介護報酬は単位と単価を基準に計算されます。単位とは、各種介護保険サービスや要介護・要支援認定によって定められた点数のことです。

介護報酬の額を計算式で示すと以下のようになります(図①)

介護報酬額=サービスごとの単位数×1単位の単価

1単位の単価は、10円が基本です。ただし、1単位の単価は「地域区分の上乗せ割合」と「サービス別の人件費割合」によって加算がされます。
地域区分や介護保険サービス種別によって1単位の単価が変わることは重要なポイントなので、抑えておきましょう。

1単位の単価を式に示すと以下のようになります(図②)

1単位の単価=10円×(1+地域区分の上乗せ割合×サービス別の人件費割合)

地域区分と人件費割合による単価

ここでは、地域区分による上乗せ割合と人件費割合による単価について解説します。

1単位の単価は「地域区分による上乗せ割合」と「サービス別の人件費割合」によって算出されます。地域区分の上乗せ割合は0%〜20%の8区分、サービス別の人件費割合は45%〜70%の3区分です。

1単位当たりの単価を計算する式は以下のようになります。

1単位の単価=10円×(1+地域区分の上乗せ割合(0%〜20%)×人件費割合(45%〜70%))

地域別とサービス別に設定された1単位当たりの単価一覧は以下の通りです。

地域区分(上乗せ割合)人件費割合①70%人件費割合②55%人件費割合③45%
1級地(20%)11.40円11.10円10.90円
2級地(16%)11.12円10.88円10.72円
3級地(15%)11.05円10.83円10.68円
4級地(12%)10.84円10.66円10.54円
5級地(10%)10.70円10.55円10.45円
6級地(6%)10.42円10.33円10.27円
7級地(3%)10.21円10.17円10.14円
その他(0%)10円10円10円

事業所が所属する地域とサービス内容から1単位の単価を確認してみましょう。

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介護サービス種別の人件費割合

介護サービスの種類ごとのおおよその人件費割合は、以下の3つの区分に分類されます。

① 人件費割合 70%

人件費の割合が最も高いサービス群です。主に訪問型サービスが該当し、以下の介護サービスが含まれます。

  • 訪問介護  
  • 訪問入浴介護  
  • 訪問看護  
  • 居宅介護支援  
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  
  • 夜間対応型訪問介護  

② 人件費割合 55%

人件費が中程度の割合を占めるサービス群です。リハビリテーションや小規模の施設型サービスが該当します。

  • 訪問リハビリテーション  
  • 通所リハビリテーション  
  • 認知症対応型通所介護  
  • 小規模多機能型居宅介護  
  • 看護小規模多機能型居宅介護  
  • 短期入所生活介護  

③ 人件費割合 45%

人件費の割合が比較的低いサービス群です。通所介護や施設入所型サービスが該当します。

  • 通所介護  
  • 短期入所療養介護  
  • 特定施設入居者生活介護  
  • 認知症対応型共同生活介護  
  • 介護老人福祉施設  
  • 介護老人保健施設  
  • 介護医療院  
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護  
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  
  • 地域密着型通所介護  

このように、人件費割合は介護サービスの特性や提供形態に応じて異なり、それぞれの運営コストや収益構造に大きく影響を与えています。

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最新の地域区分の種類(令和6年対応)

令和6年度の介護報酬改定における最新の地域区分を紹介します。

令和6年度の地域区分では、一部市町村が変更されました。地域区分の取扱いは、介護報酬改定に伴い更新されます。介護報酬改定後には、事業所のある市区町村の地域区分を確認するようにしましょう。

以下、令和6年の地域区分です。令和6年度に変更された市区町村は太字で示しています。

都道府県市町村
1級地(20%)東京都23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)
2級地(16%)東京都調布市、狛江市、多摩市、町田市
神奈川県横浜市、川崎市
大阪府大阪市
3級地(15%)東京都八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、清瀬市、東久留米市、稲城市、西東京市
埼玉県さいたま市
千葉県千葉市、浦安市
神奈川県鎌倉市、厚木市
愛知県名古屋市、刈谷市、豊田市
大阪府守口市、大東市、門真市
兵庫県西宮市、芦屋市、宝塚市
4級地(12%)東京都立川市、昭島市、東大和市
茨城県牛久市
埼玉県朝霞市、志木市、和光市
千葉県船橋市、成田市、習志野市
神奈川県相模原市、横須賀市、藤沢市、逗子市、三浦市、海老名市
大阪府豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、四條畷市
兵庫県神戸市
5級地(10%)茨城県水戸市、日立市、龍ヶ崎市、取手市、つくば市、守谷市
埼玉県川口市、草加市、戸田市、新座市、八潮市、ふじみ野市
千葉県市川市、松戸市、佐倉市、市原市、八千代市、四街道市、袖ヶ浦市、印西市、栄町
東京都福生市、あきる野市、日の出町
神奈川県平塚市、小田原市、茅ケ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、愛川町
愛知県知立市、豊明市、みよし市
滋賀県大津市、草津市、栗東市
京都府京都市、長岡京市
大阪府堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市
兵庫県尼崎市、伊丹市、川西市、三田市
広島県広島市、府中町
福岡県福岡市、春日市
6級地(6%)宮城県仙台市、多賀城市
茨城県土浦市、古河市、利根町
栃木県宇都宮市、野木町
群馬県高崎市
埼玉県川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、越谷市、蕨市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、伊奈町、三芳町、宮代町、杉戸町、松伏町
千葉県木更津市、野田市、茂原市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、白井市、酒々井町
東京都武蔵村山市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町、檜原村
神奈川県秦野市、大磯町、二宮町、中井町、清川村
岐阜県岐阜市
静岡県静岡市
愛知県岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、飛島村
三重県津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市
滋賀県彦根市、守山市、甲賀市
京都府宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、精華町
大阪府岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、 大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
兵庫県明石市、猪名川町
奈良県奈良市、大和郡山市、生駒市
和歌山県和歌山市、橋本市
福岡県大野城市、太宰府市、福津市、糸島市、那珂川市、粕屋町
7級地(3%)北海道札幌市
茨城県結城市、下妻市、常総市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、つくばみらい市、大洗町、阿見町、 河内町、八千代町、五霞町、境町
栃木県栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、下野市、壬生町
群馬県前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、榛東村、吉岡町、玉村町
埼玉県熊谷市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、川島町、吉見町、鳩山町、寄居町
千葉県東金市、君津市、富津市、八街市、富里市、山武市、大網白里市、長柄町、長南町
神奈川県南足柄市、山北町、箱根町
新潟県新潟市
富山県富山市
石川県金沢市、内灘町
福井県福井市
山梨県甲府市、南アルプス市、南部町
長野県長野市、松本市、塩尻市
岐阜県大垣市、多治見市、各務原市、美濃加茂市、可児市
静岡県浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、 函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町
愛知県豊橋市、半田市、豊川市、蒲郡市、常滑市、小牧市、新城市、東海市、大府市、 知多市、高浜市、田原市、大口町、扶桑町、阿久比町、東浦町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村
三重県名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町
滋賀県長浜市、近江八幡市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、日野町、竜王町
京都府久御山町
兵庫県姫路市、加古川市、三木市、高砂市、稲美町、播磨町
奈良県大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、 三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町
岡山県岡山市
広島県東広島市、廿日市市、海田町、熊野町、坂町
山口県周南市
徳島県徳島市
香川県高松市
福岡県北九州市、飯塚市、筑紫野市、古賀市
長崎県長崎市
その他(0%)
1級地から7級地に入っていない地域が該当

1級地から7級地に入っていない地域が該当

参照:令和6年度介護報酬改定における改定事項について

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地域区分を踏まえた介護報酬額の算出方法について

地域区分を踏まえた介護報酬額の算出には、「サービス別の人件費割合」に「地域区分(上乗せ割合)」を乗じた金額を加算して計算します。ここでは、介護報酬額の算出方法についてご紹介します。

サービス別の人件費割合

サービス別の人件費割合は、地域区分とともに地域ごとの人件費の格差を調整するために定められました。

サービス別の人件費割合は、各種介護保険サービスの内容によって単価に加算される割合が決まっており、介護報酬に関わる重要な項目です。サービスごとの加算内容を確認しておきましょう。

サービス別の人件費割合は以下の3つがあります。

  • 70%
  • 55%
  • 45%

人件費割合ごとの各種介護保険サービス内容は以下の通りです。

人件費割合介護サービス種別
①70%訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
②55%訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護
③45%通所介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型通所介護

1単位の単価は、地域区分とサービス別の人件費割合によって決定します。介護保険サービスごとに人件費割合が定められている点は重要なので抑えておきましょう。

参照:厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(224回) 地域区分 (令和5年9月15日)

地域区分を踏まえた算出方法とは

地域区分を踏まえた介護報酬の算出方法を紹介します。ここまでの内容を確認しつつ、介護報酬や1単位の単価について計算してみましょう。

前項「介護報酬の基本構造」で説明した通り、介護報酬は単位数と1単位の単価で算出されます。(上記図①)

介護報酬を算出する計算式は以下の通りです。

介護報酬=単位数×1単位の単価

そして、1単位の単価は基本的には10円ですが、地域ごとに「地域区分の上乗せ割合」と「サービス別の人件費割」を乗じた金額を加算します。

1単位の単価を算出する計算式は以下の通りです。(上記図②)

「地域区分の上乗せ割合0%〜20%」×「サービス別の人件費割合45%・55%・70%」=1単位の単価への加算(%)

このとき、小数点以下は四捨五入するので注意しましょう。

1単位の単価への加算(%)に基本単価10円を乗じた金額が、単価に加算される金額になります。
1単位の加算金額を算出する計算式は以下の通りです。

1単位の単価への加算(%)×10円=1単位の加算金額

そこに、1単位の基本単価10円を加えた金額が1単位の単価となります。

実際の事例で紹介します。

たとえば、地域区分5級地にて、介護1の方が通常規模型の通所介護7時間以上8時間未満(658単位)を利用する場合の介護報酬を計算してみましょう。

以下のような計算式によって求められます。

  1. 5級地で通所介護(人件費割合45%)のため、1単位の単価は10.45円
  2. 658単位×10.45=6876.1円
  3. 小数点切り捨てで介護報酬は6876円となります。

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地域区分のQ&A

(問22)認知症グループホームはユニット数別の報酬設定となっているところ、サテライト事業所がある場合のユニット数とは何を指すか。
(答)
・本体事業所とサテライト事業所それぞれのユニット数を指す。
・例えば、本体事業所のユニット数が2、サテライト事業所のユニット数が1である場合、本体事業所では認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)(共同生活住居の数が2以上である場合)を算定し、サテライト事業所では認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)(共同生活住居の数が1である場合)を算定する。
・なお、地域区分については、本体事業所とサテライト事業所の区分が異なる場合、それぞれの所在地における区分を適用する。

引用:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.4)

(問)地域区分の変更については、システムへの対応は、一括で行われると思うが、各事業所から地域区分の変更のみの届出は不要か。
(答)
平成24年度介護報酬改定と同様、介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、地域区分については該当する地域に所在する事業所全てが変更になるもののため、指定権者において対応可能であれば届出は必要ない。

引用:介護サービス関係 Q&A集

(問)平成27年8月以降、多床室の室料負担の見直しに伴い、多床室の基本報酬が47単位減額される代わりに、補足給付の基準費用額が470円引き上げられるが、地域区分による単価の差異については補填されないと考えてよいか。
(答)貴見のとおりである。

引用:介護サービス関係 Q&A集

(問)地域区分については、該当する市町村に存在するすべての事業所について変更となりますが、届出は必要ありますか。
(答)
介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、地域区分については該当する地域に所在する事業所全てが変更になるもののため、指定権者において対応可能であれば届け出は必要ない。

引用:介護サービス関係 Q&A集

介護保険地域区分のまとめ

介護における地域区分について、介護報酬の算出方法や介護報酬改定による地域区分の変更を紹介しました。

地域区分は介護報酬に関わる重要な要素であり、人件費の地域差を介護報酬に反映するために設けられました。

各市区町村によって8区に分けられており、それぞれ単価に加算される割合が異なります。適用される地域区分は、公平性を保つように定められていますが、人件費は年々変化するものです。

そのため、介護報酬改定の際には、地域区分の適用は見直されます。介護報酬に関わる重要な変更のため、介護報酬の改定時には自身の事業所がどの地域区分に該当しているか確認するようにしましょう。

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