口腔機能向上加算とは|(Ⅰ)(Ⅱ)の違い・算定要件・計画書について
介護保険法
2024/10/09
介護保険法
介護報酬請求
更新日:2024/10/02
介護報酬を請求する際に必要となる書類には介護給付費請求書や介護給付費明細書があります。定められた様式に必要な情報を記入し、審査機関である国保連合会に必ず提出しなければなりません。入力漏れや不備があると報酬を受け取ることができないので重要な書類です。本記事では、介護給付費明細書の記載項目と注意点について解説します。
この記事の目次
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介護給付費明細書とは、介護サービスの提供によって発生した介護給付費について、その内訳や利用者の請求額などを算出して記載した書類です。
ここでは介護給付費明細書の概要について説明します。
介護給付費明細書は様式第二から第十までの種類があり、提供するサービスによって作成内容が変わります。
各様式にあわせたサービスの種類は、以下の表の通りです。
明細書の様式 | サービスの種類 |
---|---|
様式第二 | 【居宅サービス】 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護 通所リハビリテーション 福祉用具貸与 【地域密着型サービス】 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 看護小規模多機能型居宅介護 |
様式第二の二 | 【居宅サービス】 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所リハビリテーション 介護予防福祉用具貸与 【地域密着型サービス】 介護予防認知症対策型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
様式第二の三 | 訪問型サービス 通所型サービス その他生活支援サービス |
様式第三 | 短期入所生活介護 |
様式第三の二 | 介護予防短期入所生活介護 |
様式第四 | 短期入所療養要介護(介護老人保健施設) |
様式第四の二 | 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) |
様式第四の三 | 短期入所療養介護(介護医療院) |
様式第四の四 | 介護予防短期入所療養介護(介護医療院) |
様式第五 | 短期入所療養介護(病院・診療所) |
様式第五の二 | 介護予防短期入所療養介護(病院・診療所) |
様式第六 | 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) |
様式第六の二 | 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) |
様式第六の三 | 【居宅サービス】 特定施設入居者生活介護(短期利用以外) 【地域密着型サービス】 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外) |
様式第六の四 | 介護予防特定施設入居者生活介護 |
様式第六の五 | 認知症対応型共同生活介護(短期利用) |
様式第六の六 | 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用) |
様式第六の七 | 【居宅サービス】 特定施設入居者生活介護(短期利用) 【地域密着型サービス】 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) |
様式第七 | 居宅介護支援 |
様式第七の二 | 介護予防支援 |
様式第七の三 | 介護予防ケアマネジメント |
様式第八 | 【施設サービス】 介護福祉施設サービス 【地域密着型サービス】 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
様式第九 | 介護保健施設サービス |
様式第九の二 | 介護医療院サービス |
様式第十 | 介護療養施設サービス |
このように、介護給付費明細書は多くの様式があるので、提供サービスに当てはまる種類をよく確認しましょう。
通所介護のサービスを提供する場合は、様式第二の介護給付費明細書を使用します。
参照:3 介護給付費明細書記載に関する事項(様式第二及び第二の二及び第三から第七の二まで、並びに様式八から第十まで) (2023年5月6日確認)
介護給付費明細書を国保連に請求(提出)するのは、介護サービスを提供した翌月1日から10日の間です。
介護給付費明細書の提出が間に合わないと給付費の支払いが行われないため、余裕を持って作成しましょう。
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ここでは介護給付費明細書の記載項目について解説します。
介護給付費明細書を記載する際は、所属している国保連合会のホームページを参照するとわかりやすいです。
ここでは「群馬県国民健康保険団体連合会」が提供している、様式二の介護給付費明細書のひな形を参考にみていきましょう。
出典:様式第二(附則第二条関係) 居宅サービス・地域密着型サービス介護給付日明細書(2023年4月26日確認)
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介護サービスの提供年月と、その利用者の介護保険証に記載されている保険者番号を記載します。
介護サービスの利用者が公費受給者だった場合、その方の受給者証に記載されている公費負担者番号と公費受給者番号を記載します。
被保険者情報の欄では、氏名や生年月日の他に「被保険者番号」「要介護度状態区分」「認定有効期間」を記載します。
要介護度が途中で変わった場合は、区分変更した月の月末の情報を記載してください。なお、要介護、要支援をまたぐ場合、事業対象者の区分の場合などは取り扱いが異なります。
請求事業者情報の欄では、以下の項目を記載します。
連絡先は、事業所として国保連や利用者から問い合わせを受ける電話番号を記載しましょう。
居宅サービス計画の欄では、居宅サービス計画の作成者に対応した項目に丸をつけましょう。居宅介護支援事業者が作成する場合は、事業所番号と事業所の名称を記載します。
開始年月日には、利用者にはじめてサービスを提供した日を記載します。その月よりも前からサービスが継続されている場合は記載の必要はありません。
しかし、利用しているのが小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の場合、前の月以前からのサービス提供日を記載します。
中止年月日には、最後にサービスを提供した日を記載します。その際、中止理由の欄に当てはまる項目に丸をつけましょう。
来月以降もサービスを利用する場合は、中止年月日・中止理由の記載は不要です。
介護給付費明細欄では、利用者への提供サービスの内容を記載します。提供サービスが公費負担となる場合は、「公費分回数」と「公費対象単位数」にその内容を記載しましょう。
請求額集計欄は全部で13の項目があり、それぞれの記載方法は以下の表の通りです。
請求額集計欄の項目 | 記載内容 |
---|---|
①サービス種類コード | 提供サービスに該当するコードを記載 |
②サービス名称 | 提供サービスの名称を記載 |
③サービス実日数 | 提供サービス日数を記載 |
④計画単位数 | サービス提供票別表に記載の区分支給限度基準内単位数を記載 |
⑤限度額管理対象単位数 | 区分支給限度額管理対象のサービス単位数を記載 |
⑥限度額管理対象外単位数 | 区分支給限度額管理対象外のサービス単位数を記載 |
⑦給付単位数 | ④と⑤のいずれか低いほうの単位数と⑥の単位数を足したものを記載 |
⑧公費分単位数 | 提供サービスの公費対象単位数の合計と、⑦のいずれか低いほうの単位数を記載 |
⑨単位数単価 | 事業所の地域区分に応じた単位数単価を記載 |
⑩保険請求額 | 【(⑦ × ⑨)× 保険給付率】で計算した金額を記載 |
⑪利用者負担額 | 【(⑦ × ⑨)− ⑩ − ⑫ − ⑬】で計算した金額を記載 |
⑫公費請求額 | 【(⑦ ×⑨) ー ⑩ - ⑬】で計算した金額を記載 |
⑬公費分本人額 | 公費負担医療や生活保護受給者などの理由で本人負担がある場合、その分の金額を記載 |
利用者負担軽減の申出をしている場合に記載する欄です。軽減率や受領すべき利用者負担の総額などを記載します。
介護給付費明細書は、記載内容に不備があると国保連合会の審査には通過できない点に注意しましょう。
特に注意したいのが「返戻」と「保留」です。
返戻とは、審査の段階で内容の不備が発見されたため、請求書類が事業所に戻されることです。返戻となると対象となった請求明細分の保険者からの支払い処理ができないため、内容を見直したうえで再請求する必要があります。
保留とは、居宅介護支援事業所による「給付管理票」が提出されていなかったり、返戻となっていたりすることで書類審査がストップすることです。
保留期間内に給付管理票の提出ができれば、給付管理票の処理と合わせて支払い処理がされます。しかし、保留期間が過ぎると返戻扱いとなるので再請求が必要です。
その他の明細書の作成時における注意点には、以下が挙げられます。
返戻や保留の対象とならないためにも、余裕を持って書類の作成を進めることが大切です。
介護給付費明細書は、サービスを提供した際の介護報酬を受け取るための重要な書類です。明細書にはさまざまな記載項目があり、その内容が異なると返戻となって書類を再度作成しなければいけません。
そのため、請求に必要な項目をよく確認したうえで、余裕を持って丁寧に記載することが大切です。また、居宅介護支援事業所と連携をとり、給付管理票の提出を忘れないようにしましょう。
介護サービスを提供する事業者として、明細書の重要性をよく認識したうえで取り扱う必要があります。
出典:様式第二(附則第二条関係) 居宅サービス・地域密着型サービス介護給付日明細書 (2023年4月26日確認)
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