個別機能訓練計画書|効率的な作成方法・おさえるべきポイントとは
介護保険法
2024/11/06
介護保険法
その他の加算
更新日:2024/09/11
【令和6年報酬改定対応】同一建物減算とは、事業所と同一の建物に居住する利用者に対し、介護サービス提供をする場合の適正化を目指すための減算です。訪問系・通所系サービスで要件、適用範囲等が異なります。この記事では、主に通所系サービスに関する算定要件や単位数などについて解説していきます。
この記事の目次
⇒「令和6年度介護報酬改定の決定事項」解説資料のダウンロードはこちらから
同一建物減算とは、事業所と同じ敷地内あるいは隣接する敷地内の利用者へサービス提供したときに減算する制度のことです。
ここでは通所介護を中心に説明しますが、訪問系サービスとは減算対象である建物の範囲に違いがあります。
令和3年の介護報酬改定では、同一建物減算を適用した場合の減算幅が見直されています。
参考:令和3年度介護報酬改定に向けて (2023年6月13日確認)
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単位数 | −94単位/日 |
---|---|
対処者 | 事業所と同じ建物に居住する利用者または、同じ他建物から事業所に通う利用者 |
算定要件 | 事業所と同じ建物に居住する利用者にサービスを提供すること事業所と同じ建物から通う利用者にサービスを提供すること |
事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者:要支援1 −376単位・要支援2 −752単位
−94単位/日/月
−94単位/日
事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者
同一建物に居住する利用者20人以上:-600単位/月
同一建物に居住する利用者50人以上:-900単位/月
事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者
同一建物に居住する利用者20人以上:10%減算
同一建物に居住する利用者50人以上:15%減算
すべての施設に共通する要件
参考:令和3年度介護報酬改定に向けて (2023年6月13日確認)
同一建物等とは、「事業所と構造上または外形上、一体的な建築物を指すもの」と定義されています。
具体的には、以下のような建物があげられます。
ただし、同じ敷地内にある別棟の建物が道路を挟んで隣接している場合は該当しません。
参考:令和3年度介護報酬改定に向けて (2023年6月13日確認)
建物の管理先や運営法人が介護事業者と異なる場合でも、条件が満たされれば減算の対象となります。
事情によってやむを得ずに利用者の送迎が必要と判断された場合は、減算の対象となりません。
また、通所系と訪問系サービスはいずれも支給限度額において、同一建物等減算は対象外であることに注意しましょう。
参考:令和3年度介護報酬改定に向けて (2023年6月13日確認)
問2 集合住宅減算についてはどのように算定するのか。
(答)集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を
掛けて算定をすること。
なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区
分支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。
問5 月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居し
た場合、月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。
(答)集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日
までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。
月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)
及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護費については、利用者が減算対象となる建物に
居住する月があるサービスに係る報酬(日割り計算が行われる場合は日割り後の額)に
ついて減算の対象となる。
なお、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対
象とならない。また、(介護予防)小規模多機能型居宅介護費及び看護小規模多機能型居
宅介護費については利用者の居所に応じた基本報酬を算定する。
問6 集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても
「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」と
されているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。
(答)集合住宅減算は、訪問系サービス(居宅療養管理指導を除く)について、例えば、集
合住宅の1階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問
する場合には、地域に点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力(移動時
間)が軽減されることから、このことを適正に評価するために行うものである。
従来の仕組みでは、事業所と集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人
ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。以下同じ。)が一体的な建築物に限り減算
対象としていたところである。
今般の見直しでは、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間によ
り訪問できるものについては同様に評価することとし、「同一敷地内にある別棟の集合住
宅」、「隣接する敷地にある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地にある集合住宅」
のうち、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様に移動時間が軽減されるもの
については、新たに、減算対象とすることとしたものである。
このようなことから、例えば、以下のケースのように、事業所と同一建物の利用者を
訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるものについては、減算対象とはならないも
のと考えている。
・ 広大な敷地に複数の建物が点在するもの(例えば、UR(独立行政法人都市再生機
構)などの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地)
・ 幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しなければ
ならないもの
問7 「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に
居住する利用者に対し訪問する場合、利用者が1月あたり20人以上の場合減算の対象
となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか。
(答)算定月の実績で判断することとなる。
問8 「同一建物に居住する利用者が 1 月あたり 20 人以上である場合の利用者数」とは、
どのような者の数を指すのか。
(答)この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利用者
のうち、該当する建物に居住する者の数をいう。(サービス提供契約はあるが、当該月に
おいて、訪問介護費の算定がなかった者を除く。)
問11 集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異
なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか。
(答)サービス提供事業所と建物を運営する法人が異なる場合も減算対象となる。
今回は通所介護を中心とした同一建物減算についてご紹介しました。
訪問系サービスと通所系サービスの違いによって、同一建物減算の条件に違いがある点には注意が必要です。
建物の定義を把握したうえで、現在の事業所の環境と条件が当てはまっているかを確認することも大切といえます。
サービスの適正化を目指すためにも、同一建物減算についておさえておきましょう。
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