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介護保険法
2024/11/06
介護保険法
基本報酬
更新日:2024/08/28
生活相談員とは、ケアマネジャー(介護支援専門員)から新しい利用者の紹介があった時、利用者本人とその家族やケアマネジャーらと話をしながら、施設で受け入れられるかどうかを見極める役職のことです。この記事では「通所介護における生活相談員」の資格要件や配置基準、ケアマネジャーとの役割の違いなどについて詳細に触れていきます。
この記事の目次
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生活相談員は、介護保険法に基づき、要支援または要介護の高齢者やその家族を支援する専門職です。
生活相談員は、特別養護老人ホームやショートステイ、通所介護(デイサービス)などで働くことができ、入所から日常生活に至る幅広い相談や指導などを行います。
通所介護では、ケアマネジャーと連携し、家族との相談や報告も担当します。
生活相談員になるためには一定の資格要件を満たす必要があり、通所介護に必ず配置される職種です。
生活相談員の役割や仕事内容は、一般的には介護保険法によって定められており、法律に基づいた行動が求められます。
しかし、実際の業務内容は曖昧なことも多く、いわゆる「何でも屋」と表現されることもあるほどです。
具体的な業務内容や職務範囲は、勤務場所や事業所の規模、サービス提供の特性によって異なります。それぞれの労働環境に応じて業務内容をしっかりと確認する必要があるでしょう。
以下に一般的な生活相談員の役割や仕事内容を解説します。
生活相談員の具体的な業務内容や役割を理解するためには、所属する組織や施設の方針や要件を確認する必要があるでしょう。また、資格要件を満たすだけでなく、組織に期待される役割を把握することが重要です。
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厚生労働省令第46号(平成11年3月31日)の「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」によると「生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。」とされており、以下の条件を満たす者が生活相談員に準ずるとされています。
「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者」については以下のように説明されています。
「同等以上の者として厚生労働省令で定めるもの」については「社会福祉法施行規則第1条の2」で以下のように規定されています。
これらのことをまとめると、厚生労働省令では、以下の資格を生活相談員の資格要件として認めているということになります。
社会福祉主事任用資格については社会福祉法第19条で「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者」とされており、上記の基準を満たします。
よって、これらの資格を持っていれば生活相談員の資格要件を満たすことになるでしょう。
ただし、他の資格も要件として認められる可能性があります。
厚生労働省令では、正確に生活相談員の資格要件を定めていません。資格要件については以下のように規定されており、解釈は難解です。
さらに「厚生労働省令で定めるもの」については以下のように定められています。
上記の厚生労働省令を満たしていれば、生活相談員の資格要件を満たすことになります。
曖昧かつわかりにくい部分もありますが、以下の資格も自治体によっては生活相談員の資格要件を満たす場合があるのでご参考ください。
自治体によって資格要件が異なる要因となっているのは「同等以上の能力を有すると認められる者」という部分になるでしょう。
「同等以上の能力を有すると認められる者」について、各自治体は以下のように規定しています。
東京都 |
|
---|---|
愛知県 |
|
大阪府 |
|
上記のように生活相談員の資格要件は自治体によって異なります。
東京都のように「特別養護老人ホームにおいて、介護の提供に係る計画の作成に関し、1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者」という要件があることから、自治体によっては実務経験のみで条件を満たせる場合もあるため、確認するようにしましょう。
厚生労働省の介護給付費分科会では生活相談員の人員基準は「事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上(常勤換算方式)」とされています。また「生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能」とされています。
適切な配置のための計算は以下のとおりです。
(サービス提供日ごとに確保すべき勤務延時間)≧(サービス提供時間)
「提供日ごとに」という点が生活相談員の配置のポイントになるでしょう。
また、生活相談員を配置する際には以下の点に注意しましょう。
一般的には上記の条件に注意しながら生活相談員の配置基準を満たす必要があります。ただし、市町村によって細かな基準が異なることもあるため、各自治体に確認するようにしましょう。
生活相談員とケアマネジャーは、利用者の日常生活や福祉に関する相談や支援を行い、利用者と家族の不安や悩みを解消する役割を果たすという目的があり、似通っている部分があります。
しかし、役割は異なるので理解しておきましょう。
生活相談員は、介護サービス事業所における相談業務を担い、それに付随するさまざまな書類作成や調整業務を行います。
一方、ケアマネジャーは利用者のケアプランを作成し、介護サービスの手配や調整を行います。
生活相談員は主に介護サービス事業所において利用者の日常生活全般を支援し、ケアマネジャーは主に介護サービスのプランニングと調整を担当するという点で役割は同じではありません。
以下の表にまとめましたのでご参考ください。
生活相談員 | ケアマネ | |
---|---|---|
概要 |
生活相談員はソーシャルワーカーとも呼ばれており、施設の相談窓口として相談業務を行います。 |
ケアマネ(ケアマネジャー)とは正式には「介護支援専門員」といい、通称ケアマネと呼ばれます。 |
資格 |
社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者社会福祉士精神保健福祉士社会福祉主事任用資格これと同等以上の能力を有すると認められる者 |
介護支援専門員 |
仕事内容 |
本人様やご家族様の相談業務を行います。事業所内外の他職種と連絡を取り、さまざまな手続きを行います。介護請求業務など、施設の運営にも携わることも多く、仕事範囲は多岐にわたります。 |
要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じ、介護サービスを受けられるようにケアプランの作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行います。 |
職域 |
通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(ショートステイ)、介護施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護付有料老人ホームなど) |
居宅介護支援事業所地域包括支援センター、小規模多機能型居宅介護事業所、介護施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護付有料老人ホームなど) |
給料 |
平均月収:33万6830円※ |
平均月収:33万2640円※ |
生活相談員は、利用者とその家族に対して、日常生活や福祉に関する相談支援を行う大切な役割を担っています。
利用者のニーズを把握し、適切な介護サービスを提案し、利用者とその家族の不安や悩みを解消するための支援を行う業務は地域福祉のために欠かせません。
利用者の生活の質を向上させるために必要な情報やサービスを提供・共有し、安心して自立した生活を送ることができるよう支援する役割は、利用者と施設をつなぐ大切な窓口ともいえるでしょう。
生活相談員は利用者と家族にとって心強い存在であり、介護保険制度の柱として重要な役割を果たしています。
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