通所介護の「個別機能訓練加算」算定のための申請書と提出方法

介護保険法

個別機能訓練加算

更新日:2025/10/01

【令和6年報酬改定対応】通所介護で個別機能訓練加算を新たに算定するには、事前の届け出が必要です。 算定要件を満たした上で、管轄の行政機関へ申請し、承認を得なければなりません。この記事では、申請に必要な書類の探し方から提出までの流れを分かりやすく解説します。

個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから

個別機能訓練加算算定のための届出の申請書類とは

申請書類は、各都道府県や市区町村のウェブサイトからダウンロードできます。 「〇〇県 加算 届出 通所介護」のように検索すると、担当部署のページが見つかるでしょう。


自治体によって書式の名称が若干異なりますが、主に以下の書類が必要です。 ※提出前には、必ず管轄自治体のチェックリストをご確認ください。

加算届出書

指定を受けたどの事業所がどんな加算を算定するのかを記入して届出ます。

体制等一覧表

事業所がどのような規模で、どのような加算を算定するのか該当するものに◯をつけます。

誓約書

身体拘束についての項目や、人員配置、加算算定要件などの法令遵守など、運営上必要な事項に合意します。

勤務形態一覧表

機能訓練指導員や兼務の職種としての勤務時間などを明確にした勤務表を提出します。

資格証の写し(機能訓練指導員)

機能訓練指導員として認められる資格を確認します。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師(准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師(はり師・きゅう師)の資格証のコピーで確認します。

鍼灸師(はり師・きゅう師)に関しては、実務経験が必要なので、実務経験を証明する書類を添付します。

返信用封筒

郵送で申請を行う場合には、返信用封筒を同封するように指示があることがあります。事前に確認を取った上で、直接窓口に提出に伺う場合もあります。

個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから

個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件概要

  個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
単位数 56単位/月 76単位/月
対象者 類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団(個別対応含む)
算定要件 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。
訓練の実施者

機能訓練指導員が直接実施
以下の資格を有した「機能訓練指導員」が実施する

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護師及び准看護師
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師・きゅう師(令和3年度改定により追加)
機能訓練指導員の配置

専従1名以上(配置時間の定めなし)

配置時間の定めのない機能訓練指導員2名以上

  • イとロは併算定不可 
  • ロは機能訓練指導員が2名以上配置されている時間のみ算定可能
  • 人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない
  • イは、運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない
機能訓練項目
  • 利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定
  • 複数種類の訓練項目を準備して、利用者が選べることにより生活意欲を増進されるように援助する
進歩状況の評価
  • 3ヶ月に1回実施して、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認する
  • 当該利用者又はその家族に対し個別機能訓練計画に関する状況を説明して、必要に応じて見直しを行う

※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない

※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。ロはイに加えて専従で機能訓練を実施する機能訓練指導員をサービス提供時間を通じて1名以上配置する

個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから

個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件概要

個別機能訓練加算(Ⅱ)
単位数 20単位/月 (Ⅰ)算定に加えて算定する
対象者 要介護、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している者
算定要件
  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)イまたは個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定していること
  • (Ⅰ)の取り組みに加えて、厚生労働省に個別機能訓練計画の情報を提出・フィードバックを受けること(LIFEの活用)
  • 利用者の状態に応じて個別機能訓練計画の作成、計画に基づいた訓練の実施、評価、評価結果を踏まえた計画の見直しや改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行う

▶︎ 個別機能訓練加算Ⅱの算定要件とLIFEへの提出方法

個別機能訓練加算・算定開始後の業務チェック

加算の算定を始めた後は、計画書の作成や訓練の実施、評価といった一連の業務を基準通りに進める必要があります。実際の業務の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
▶︎個別機能訓練加算の必要書類・算定手順【9つのステップ】

申請前には必ず自治体のウェブサイトを確認

この記事では、個別機能訓練加算の申請方法と算定要件の概要を解説しました。
最後に、重要なポイントを3点お伝えします。

  1. 申請は事前届出制。必ず承認を得てから算定を開始しましょう。
  2. 必要書類は自治体ごとに異なる。公式サイトで最新の様式を確認してください。
  3. 人員配置が最重要。特に機能訓練指導員の配置基準を満たしているか、申請前に再度チェックすることが大切です。

準備を万全に行い、スムーズな加算算定を目指しましょう。

個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから

加算算定、書類業務でお困りならリハブクラウドがおすすめ

日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「リハブクラウド」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。

例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。

記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。

⇒資料のダウンロードはこちらから

この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

関連記事