個別機能訓練計画書とは|記入例・目標の立て方・評価と更新のサイクル
介護保険法
2025/10/28
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2025/10/01
【令和6年報酬改定対応】通所介護で個別機能訓練加算を新たに算定するには、事前の届け出が必要です。 算定要件を満たした上で、管轄の行政機関へ申請し、承認を得なければなりません。この記事では、申請に必要な書類の探し方から提出までの流れを分かりやすく解説します。
この記事の目次
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申請書類は、各都道府県や市区町村のウェブサイトからダウンロードできます。 「〇〇県 加算 届出 通所介護」のように検索すると、担当部署のページが見つかるでしょう。
自治体によって書式の名称が若干異なりますが、主に以下の書類が必要です。 ※提出前には、必ず管轄自治体のチェックリストをご確認ください。
指定を受けたどの事業所がどんな加算を算定するのかを記入して届出ます。
事業所がどのような規模で、どのような加算を算定するのか該当するものに◯をつけます。
身体拘束についての項目や、人員配置、加算算定要件などの法令遵守など、運営上必要な事項に合意します。
機能訓練指導員や兼務の職種としての勤務時間などを明確にした勤務表を提出します。
機能訓練指導員として認められる資格を確認します。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師(准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師(はり師・きゅう師)の資格証のコピーで確認します。
鍼灸師(はり師・きゅう師)に関しては、実務経験が必要なので、実務経験を証明する書類を添付します。
郵送で申請を行う場合には、返信用封筒を同封するように指示があることがあります。事前に確認を取った上で、直接窓口に提出に伺う場合もあります。
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| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | |
|---|---|---|
| 単位数 | 56単位/月 | 76単位/月 |
| 対象者 | 類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団(個別対応含む) | |
| 算定要件 | 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。 | |
| 訓練の実施者 |
機能訓練指導員が直接実施
|
|
| 機能訓練指導員の配置 |
専従1名以上(配置時間の定めなし) |
配置時間の定めのない機能訓練指導員2名以上 |
|
||
| 機能訓練項目 |
|
|
| 進歩状況の評価 |
|
|
※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない
※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。ロはイに加えて専従で機能訓練を実施する機能訓練指導員をサービス提供時間を通じて1名以上配置する
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| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | ||
|---|---|---|
| 単位数 | 20単位/月 (Ⅰ)算定に加えて算定する | |
| 対象者 | 要介護、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している者 | |
| 算定要件 |
|
|
加算の算定を始めた後は、計画書の作成や訓練の実施、評価といった一連の業務を基準通りに進める必要があります。実際の業務の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
▶︎個別機能訓練加算の必要書類・算定手順【9つのステップ】
この記事では、個別機能訓練加算の申請方法と算定要件の概要を解説しました。
最後に、重要なポイントを3点お伝えします。
準備を万全に行い、スムーズな加算算定を目指しましょう。
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