個別機能訓練加算の必要書類・算定手順【9つのステップ】

介護保険法

個別機能訓練加算

更新日:2024/10/02

【令和6年報酬改定対応】初めて個別機能訓練加算を算定しようとお考えのデイサービスの経営者・管理者向けに、個別機能訓練加算の算定に必要な書類一式をご紹介します。また、算定開始までの手順を9つのステップで解説しますのでぜひご覧ください。

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個別機能訓練加算について

個別機能訓練加算とは

個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員が中心となって、利用者様の身体状況に応じた機能訓練を提供した場合に算定できる加算のことです。

個別機能訓練加算が算定できる介護サービス

個別機能訓練加算は、通所介護(デイサービス)や特別養護老人ホーム(特養)、有料老人ホーム(特定施設)、短期入所生活介護(ショートステイ)において所定の要件を満たし、入居者様の身体状況に応じた機能訓練を行った場合に算定することができます。

  1. デイサービスの個別機能訓練加算について
    個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:56単位/日
    個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ:76単位/日
    個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月
  1. 特養の個別機能訓練加算について
    個別機能訓練加算(Ⅰ):12単位/日
    個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月

  1. 有料老人ホーム(特定施設)の個別機能訓練加算について
    個別機能訓練加算(Ⅰ):12単位/日
    個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月
  1. 短期入所生活介護の個別機能訓練加算について
    個別機能訓練加算:56単位/日

個別機能訓練加算の算定要件については、以下の記事で詳しく解説しています。
初心者でもわかる個別機能訓練加算【総論】算定要件や人員配置を解説

個別機能訓練加算に必要な書類一覧をチェック!

個別機能訓練加算に必要な書類を紹介します。

自治体への届出に必要な書類

個別機能訓練加算を算定する際、まずは市区町村の役所に以下の「届出書類」を提出します。必要になる書類、届出期限、届出方法は自治体によって異なるので事前に確認するようにしてください。必要な書類は下記になります。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス)
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 
  • 機能訓練指導員の資格証 
  • 機能訓練計画に関連する様式

提出する書類は、2部ずつ作成し、持参か郵送します。1部は提出し、残り1部は自治体の担当者から受付印をもらって控えを事業所で保管してください。

各市区町村によって「窓口へ直接提出」なのか「郵送提出」なのかが異なるため、事業所の登記をしている市区町村に事前に問い合わせて確認しておくことをおすすめします。

個別機能訓練加算に必要な書類

個別機能訓練加算に必要な4種類の書類を紹介します。

生活機能チェックシート(旧:居宅訪問チェックシート)

生活機能チェックシートは利用者の居宅における生活状況を把握するための評価用紙です。2021年の介護報酬改定前は「居宅訪問チェックシート」という名前で運用していました。
生活機能チェックシートは個別機能訓練加算を算定する場合、必ず作成しなければならず、3ヵ月に1回提出が必要です。

興味・関心チェックシート

日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL)、趣味・余暇活動、スポーツ、社会参加などの項目から、利用者のニーズを把握するための評価用紙です。

個別機能訓練計画書

個別機能訓練計画書は利用者一人ひとりの心身の状況や、希望・要望、自宅環境などに合わせた機能訓練の目標・訓練項目を設定した計画書です。機能訓練指導員を中心に、他の職種と共同で作成します。
生活機能チェック、興味関心チェックシートなどから利用者のニーズを把握し、機能訓練のプログラムを立案し、長期目標・短期目標・訓練項目などを具体的に記載します。3ヵ月に1回提出が必要です。

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機能訓練記録

実施した機能訓練の記録を残すための書類です。機能訓練を実施する度に記録を記載します。個別機能訓練に従事する職員が閲覧可能でなければなりません。

必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。効率的な書き方や活用方法など、ぜひ参考にしてください。

個別機能訓練計画書|効率的な作成方法・おさえるべきポイントとは
興味関心チェックシートとは?活用方法と記入例【様式ダウンロードあり】
生活機能チェックシートの書き方と記入例【個別機能訓練加算】

個別機能訓練加算を算定するまでの9つの手順

個別機能訓練加算を算定するまでの8つの手順

個別機能訓練加算を算定するためには、以下の9つの手順が必要です。ここでは順を追って詳しく紹介していきます。

■個別機能訓練加算の算定開始までの9つの手順

  1. 個別機能訓練加算の算定要件を確認する
  2. 個別機能訓練加算に必要な書類の届出
  3. ケアマネジャーと利用者様へ周知する
  4. 対象となる利用者の居宅訪問をする
  5. 個別機能訓練計画書を作成する
  6. 利用者・ご家族への説明と同意を得る
  7. 機能訓練メニューを実施する
  8. 評価を実施する
  9. 個別機能訓練の実施記録を記載・保管する
     

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【手順1】個別機能訓練加算の算定要件を確認する

まずは、算定手順の1つ目として「個別機能訓練加算の算定要件」を確認してください。個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロは具体的な人員配置や訓練内容を定めた算定要件となっており、個別機能訓練加算(Ⅱ)は算定要件として、(Ⅰ)イ・ロに加えてLIFEの活用が必須です。

それぞれの算定要件について詳しく知りたい方は以下の記事を参考ください。
初心者でもわかる個別機能訓練加算【総論】算定要件や人員配置を解説

【手順2】個別機能訓練加算に必要な書類の届出

個別機能訓練加算の算定要件を満たしていれば、次に自治体の役所に必要書類を届け出ます。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス)
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 
  • 機能訓練指導員の資格証 
  • 機能訓練計画に関連する様式

【手順3】ケアマネジャーと利用者様へ周知する

個別機能訓練加算を算定する場合には、関係者への周知を行い、しっかりと加算算定について認識していただくことが重要になります。

まずは、ケアマネジャーに個別機能訓練加算の算定を開始することを伝えます。自分たちのデイサービスが個別性のある機能訓練に取り組んでいて、個別機能訓練加算を算定している事業所であることを認識してもらう必要があります。

その上で、ケアマネジャーの適切なケアマネジメントを経て、利用者様に機能訓練を提供することをケアプランに明記してもらわなければなりません。
そして、個別機能訓練加算を通して、具体的にどのようなサービスを提供できるかケアマネジャーに理解していただきましょう。

次に、利用者様とそのご家族に個別機能訓練加算の算定を開始することを伝えます。個別機能訓練加算を算定するとき、利用者様には料金の上乗せが生じます。加算の算定の意味や実際にどのようなサービスが提供されるのかを説明した上で、加算分の請求が上乗せになることに同意していただかなければなりません。

【手順4】対象となる利用者の居宅訪問をする

続いて必要なのは「居宅訪問」です。個別機能訓練加算を算定する上では「居宅訪問」が必須です。

居宅訪問では、利用者様が「どのように生活しているのか」「生活をする上で問題となっている点はないか」を把握します。

これらを簡単に把握する方法として「生活機能チェックシート」があります。このシートでは日常生活動作や家事動作など生活を送る上で困っていること、問題となっている点を新たに知ることが可能です。

実際のトイレや階段などの環境もチェックできる項目があるので、自宅環境の課題が明確になります。これらの情報を個別機能訓練加算の目標設定の際の参考にします。そうすることで、機能訓練のプログラムとしても具体的な高さや手すりの位置、段差を想定してより具体的な訓練を行うことができるようになります。

【手順5】個別機能訓練計画書を作成する

個別機能訓練加算を算定する上では、多職種協働で利用者様ごとに「目標」「実施時間」「実施方法」などを記載する個別機能訓練計画書を作成する必要があります。

居宅訪問した際にご本人やご家族から聞き取った、ご希望やご要望、生活課題なども記載します。厚生労働省が公開している以下の記入例を参考に作成するとスムーズでしょう。

厚生労働省から個別機能訓練計画書の雛形があります。ダウンロードはこちらから

厚生労働省「別紙様式3-3(個別機能訓練計画書)」

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【手順6】利用者・ご家族への説明と同意を得る

本人・ご家族への機能訓練計画の説明・同意

個別機能訓練計画書を作成したら、本人またはその家族に計画の内容を説明し、同意を得ます。

【手順7】機能訓練メニューを実施する

個別機能訓練の実施

個別機能訓練計画書を作成し、本人またはその家族の同意を得てから計画に沿った機能訓練を実施できます。

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【手順8】評価を実施する

モニタリング・評価の実施

機能訓練指導員を中心に利用者様に機能訓練を実施した後は、提供した機能訓練によって利用者様が求める目標を達成できたかどうかを定期的に評価します。

厚生労働省によると、個別機能訓練加算を算定している場合は、開始時及びその後3ヶ月に1回以上、ご利用者様又は、ご家族に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録すること。また、評価内容や目標の達成度について、担当のケアマネなどに報告・相談し、必要に応じて目標や訓練内容の見直しを行うこととされています。

つまり、3ヶ月に1回以上の頻度で評価を行い、必要であれば目標設定など個別機能訓練計画の見直し、再作成した上で、利用者様とその家族に説明・署名をもらいます。

■個別機能訓練計画に対する評価のチェック項目について

個別機能訓練の目的に照らし、以下をチェックしてください。

  • 個別機能訓練項目や訓練時間が適切であったか
  • 個別機能訓練の効果(例えば当該利用者のADL及びIADLの改善状況)が現れているか

【手順9】個別機能訓練の実施記録を記載・保管する

実施記録を記載・保管する

個別機能訓練加算を算定する場合に忘れてはならないのが、個別機能訓練加算の実施記録を記載・保管することです。

厚生労働省によると、以下のように提示されています。

個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、訓練実施時間、個別機能訓練実施者等は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練従事者により閲覧が可能であるようにすること。

参照:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

個別機能訓練計画書は3ヶ月に1回以上ですが、日々実施される機能訓練は、利用者様ごとに実施した内容を記録し、保管する必要があります。実施記録の内容ですが、個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、訓練実施時間、個別機能訓練実施者などを記録します。

個別機能訓練加算を算定し、高齢者の社会自立を実現しよう

まとめ

個別機能訓練加算に必要な書類と算定するまでの手順をご紹介しました。

もともと、利用者様やご家族のレスパイトケアの目的が大半であった通所介護(デイサービス)ですが、「今より体力をつけたい」「一人でトイレに行けるようになりたい」など、身体機能の向上や生活機能の維持向上を目指したニーズから機能訓練(リハビリ)を提供する事業所も増えてきました。

歳を重ねるごとに身体機能の衰えを感じている高齢者においても、定期的な機能訓練(リハビリ)は住み慣れた在宅でできるだけ長く生活していくために、重要なことです。

令和6年度の介護報酬改定では、国はより高齢者の自立支援・重度化防止の取り組みを推進する事業者を評価する姿勢を鮮明にしました。通所介護(デイサービス)の経営にとっても、この個別機能訓練加算の算定はとても重要な加算であるといえます。

安定した通所介護事業所の経営を可能にするために、皆さんのデイサービスでも個別機能訓練加算を算定していきませんか。

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この記事の著者

Rehab Cloud編集部   

記事内容については、理学療法士や作業療法士といった専門職や、デイサービスでの勤務経験がある管理職や機能訓練指導員など専門的な知識のあるメンバーが最終確認をして公開しております。

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