科学的介護推進体制加算の算定要件がまるわかり!LIFEへの提出方法も解説【2024年改定対応】

介護保険法

科学的介護推進体制加算

更新日:2024/11/01

【令和6年報酬改定対応】科学的介護推進体制加算を導入したいと考える事業所は少なくないでしょう。しかし「内容や導入方法が良くわからない」という方も多いのではないでしょうか?ここでは科学的介護推進体制加算について解説しています。

この記事の目次

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科学的介護推進体制加算とは?

科学的介護推進体制加算とは、令和3年度(2021年)介護報酬改定によって新たに創設された加算です。

ケアの質向上とそれを評価するために生まれた加算

では、まず初めに、算定開始した際の流れと、この加算の目的を解説します。

科学的介護推進体制加算の算定には、介護施設が、利用者の状態やケア内容をLIFE(科学的介護情報システム)へ情報提出を行う必要があります。

提出された情報を元に、他事業所で提出された情報と比べて、良い点、悪い点を踏まえて改善点のフィードバックが届きます。

このフィードバックに基づいて、PDCAサイクルを回すことで、介護の質を高めることが目的であり、このサイクルを定着させることが、この加算の目指すところになります。

算定状況

通所介護の算定率は事業所ベースで36.9%とそれほど高くなく、令和3年度に新設された加算であることやLIFEという新しいシステム導入が必要なことが原因と考えられます。同様に、地域密着型通所介護の算定率も23.2%と低く、こちらもLIFE導入のハードルが一因となっているとされています。ただしこの算定率は令和4年3月分のデータのため、令和6年度の改定でもLIFE導入を推進していることから算定率が向上していると予想されます。

参照:社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回)

そもそも「科学的介護」とは?

科学的介護」とは「科学的裏付けに基づく介護」のことを指します。

科学的介護で大切にされているのは客観的で科学的な根拠、つまり「エビデンス」です。スタッフの主観や経験だけで判断する介護では、どうしても事業所によって介護の質に差が出てしまい、利用者の不利益になりかねません。また、利用者も自分に必要なサービス・ケアが分かりづらいという側面もあります。

そうした事業所ごとの「介護の質のぶれ」を小さくすることで、「適切な介護の選択につなげる」こと、そして「自立支援や重度化防止につなげる」こと、この2つを実現することが科学的介護の目的です。

科学的介護のメリットをまとめると

  1. 利用者が適切な介護サービスを選択できる

「科学的介護」の提示により、利用者が「自分に適したサービス・ケア」を根拠をもって判断し、選択できるようになります。

  1. 自立支援・重度化防止に役立つ

蓄積されたデータを分析し、根拠に沿ったサービス・ケアを利用できるのでADL・QOLの維持向上に効果が期待できるようになります。

  1. 介護職・事業所の質が向上

蓄積したデータベースから望ましい介護サービスを把握し、根拠のある介護を提供することで介護職・事業所の質向上も期待できます。

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科学的介護推進体制加算の対象となる介護サービスは?

科学的介護推進体制加算は通所系・居住系・多機能型と施設型サービスで算定される単位が違っています。それぞれ対象となるサービスと月ごとの単位は以下の通りです。

科学的介護推進体制加算の対象介護サービス

通所系・居住系・多機能型サービスの場合、加算される単位数は、月40単位です。

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の対象介護サービス

施設型サービスの場合、(Ⅰ)が40単位、(Ⅱ)が50または60単位です。

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
施設系サービス 通所系・居住系・多機能系サービス
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
40単位/月
科学的介護推進体制加算
40単位/月
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
60単位/月
※施設系以外は1区分のみ
特養・地域特養の加算(Ⅱ)
50単位/月

科学的介護推進体制加算の算定要件

通所介護を例に、科学的介護推進体制加算の算定要件をご紹介します。

名称 科学的介護推進体制加算
単位数 40単位/月
対象 要介護、要支援、事業対象者
算定要件 ・利用者ごとのADL、口腔機能、栄養状態、認知症の状況・その他の利用者の心身の状況等に関する基本的な情報を、厚生労働省(LIFE)に提出していること
・サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること※例えば、LIFEからのフィードバックを元にサービス計画書を見直したり、支援内容を変更したりすること
届出先 都道府県または市区町村
届出期限 原則算定開始する月の前月15日まで

他のサービス種別でも基本的な要件は同じです。

しかし科学的介護推進体制加算(Ⅱ)の場合、算定要件の提出すべき情報に「入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報」が追加で必要になります。

届出先はサービス種別ごとの指定権者になるので、例えば地域密着型通所介護や小規模多機能型居宅介護の場合は市町村へ届出することになります。

令和6年度介護報酬改定で帳票とLIFE提出頻度に変更あり

令和6年度の介護報酬改定で、評価項目の追加と、必須・任意項目に変更ありました。赤文字の部分です。

また、LIFEへのデータ提出頻度が「6ヶ月に1度」から「3ヶ月に1度」となっています。

LIFEへの情報提出項目

科学的介護推進体制加算の評価・提出項目は、必須項目と任意項目の2種類です。

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必須項目

LIFEへの提出情報は、「通所・居住サービス」と「施設サービス」の2パターンに分かれています。それぞれの評価項目のうち、必須項目は以下の通りです。

項目/種別 通所・居住サービス 施設サービス

基本情報

保険者番号
被保険者番号
事業所番号
生年月日
性別
保険者番号
被保険者番号
事業所番号
生年月日
性別
総論 食事
椅子とベッド間の移乗
整容
トイレ介助
入浴
平地歩行
階段昇降
更衣
排便コントロール
排尿コントロール

既往歴
服薬情報
同居家族等
家族等が介護できる時間
 ※上記は科学的介護推進体制加算(Ⅱ)を算定する場合
食事
椅子とベッド間の移乗
整容
トイレ介助
入浴
平地歩行
階段昇降
更衣
排便コントロール
排尿コントロール

口腔・栄養

身長
体重
口腔の健康状態
誤嚥性肺炎の発症・既往
身長
体重
低栄養状態のリスクレベル
栄養補給法
経口摂取
嚥下調整食の必要性
食事形態
とろみ
食事摂取量
必要栄養量
提供栄養量
血清アルブミン値
口腔の健康状態
誤嚥性肺炎の発症・既往

認知症

認知症の診断
日常的な物事に関心を示さない
特別な事情がないのに夜中起き出す
特別な根拠もないのに人に言いがかりをつける
やたらに歩きまわる
同じ動作をいつまでも繰り返す
意思疎通
認知症の診断
日常的な物事に関心を示さない
特別な事情がないのに夜中起き出す
特別な根拠もないのに人に言いがかりをつける
やたらに歩きまわる
同じ動作をいつまでも繰り返す
意思疎通

参考:厚生労働省 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

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任意項目

科学的介護推進体制加算における任意項目は、以下の通りです。

項目/種別 通所・居住サービス 施設サービス
総論 既往歴
服薬情報
同居家族等
家族等が介護できる時間
在宅復帰の有無等
既往歴
服薬情報
同居家族等
家族等が介護できる時間
 ※上記は科学的介護推進体制加算(Ⅰ)を算定する場合
在宅復帰の有無等
口腔・栄養 褥瘡の有無 褥瘡の有無
認知症 同じ事を何度も何度も聞く
よく物をなくしたり、置き場所を間違えたり、隠したりする
昼間、寝てばかりいる
口汚くののしる
場違いあるいは季節に合わない不適切な服装をする
世話をされるのを拒否する
物を貯め込む
引き出しや箪笥の中身をみんな出してしまう
起床
食事
排せつ
リハビリ・活動
同じ事を何度も何度も聞く
よく物をなくしたり、置き場所を間違えたり、隠したりする
昼間、寝てばかりいる
口汚くののしる
場違いあるいは季節に合わない不適切な服装をする
世話をされるのを拒否する
物を貯め込む
引き出しや箪笥の中身をみんな出してしまう
起床
食事
排せつ
リハビリ・活動

参考:厚生労働省 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

LIFEには利用者全員分の情報を提出する必要がある

基本的には、加算算定有無に関わらず全員の情報提出が求められます。やむを得ない場合を除き、情報を提出すべき月に情報の提出を行えない場合には、利用者全員について本加算を算定できないこととされています。

LIFEからのフィードバックを活用することも算定要件

科学的介護推進体制加算では、LIFEからのフィードバックを活用して、ケアの質向上に向けたPDCAサイクルが構築されていることを評価しています。

そのため、事業所では改善に向けた計画を立て(Plan)計画に基づいて実行(Do)、取り組みを振り返り(C)計画を見直す(A)、という流れを構築するのが大切です。

介護の質向上のためには「改善のためのチームを作る」「目指すケアの在り方を議論する」「事業所の特徴を分析する」など、今までとは違う取り組みで計画を立てる必要があります。なんとなくフィードバックを眺めるのではなく、活用するためのチームを組織し見直しの流れを作って役立てることが求められています。

大切なのは、正確なデータを把握することと、フィードバックをきちんと活用して介護の質を向上していくことです。組織的な取り組みが求められていますので、事業所全体で科学的介護推進体制加算への取り組みを進めていきましょう。

LIFEについて詳しく知りたい方は以下の記事からチェックできますので、ぜひご一読ください。
▶︎LIFE(科学的介護システム)とは?その目的と運用方法

科学的介護推進体制加算の提出方法と記入例

LIFEでの提出が必須

科学的介護推進体制加算はLIFE(科学的介護情報システム)の導入増加も目的にしているので、加算を受けるためには厚生労働省が運営しているLIFEの導入と活用が必須条件です。

利用者に関する介護データを定期的にLIFEへデータ提出しますが、提出方法は

  • LIFEの画面に直接入力
  • データ取り込み

の2種類があり、どちらを選択しても構いません。

毎月提出?LIFEへの提出頻度・算定スケジュール

自治体への届出と算定開始の流れ

  1. LIFEの利用登録をする
  2. ケアマネ・利用者に案内する
  3. 加算算定する前の月に届出する
  4. 加算算定開始月に評価をする

まずはLIFEの利用登録です。こちらのホームページから「新規登録」を選び、事業所番号を入力して先に進みます。なお、毎月25日に締め切った翌月に登録案内が届くので、その場ですぐに登録して利用開始できるわけではないことに注意しましょう。

登録が済んだら準備期間を考慮しつつ、いつから算定するかを決定します。算定開始月の前月にはケアマネや利用者に案内することが必要です。

特に利用者に対する説明に関しては重要事項説明書の修正と説明が必要になるので、充分な準備期間を設けましょう。

加算算定開始月を決めたら、都道府県などの指定権者に届出を行います。

届出は算定開始の前月15日が期限となっているので、漏れのないように気を付けましょう。

LIFEへの提出頻度と流れ

  1. 「科学的介護推進に関する評価」を行う
  2. 翌月10日LIFEへ情報提出
  3. 少なくとも3月に1回以上「科学的介護推進に関する評価」を実施
  4. 翌月10日LIFEへ情報提出

以降は3,4の繰り返しになります。

「科学的介護推進に関する評価」の実施月から3ヶ月間が加算算定の対象になっており、これを3ヶ月に一回繰り返すことになります。

利用終了者が発生した場合

利用停止月の翌月10日までに利用停止申請をLIFEで行う必要があります。

再開する際は、利用再開月に「科学的介護推進に関する評価」を行い、翌月10日までにLIFEへの情報提出を行う流れになります。

提出を忘れた場合⇒利用者全員の算定ができなくなる!

これは科学的介護推進体制加算に限らずですが、LIFEへのデータ提出を要件とする各加算は、すべて翌月10日までにデータをLIFEへ提出する必要があります。

例えば、4月から科学的介護推進体制加算を算定する場合、翌月の5月10日までに必要なデータをLIFEへ提出するのが必須の要件です。

やむを得ない場合を除き、翌月10日までにデータ提出ができない場合は利用者全員について算定ができなくなってしまいます。事業者にとって大きなマイナスになってしまいますので、「翌月10日」までの提出を忘れずに。

特にLIFE導入直後はデータ提出について戸惑うことも多く、後ろ倒しになりがちです。提出までの業務をしっかり調整し、遅れないように提出していきましょう。

家族への説明や利用者への説明はどのように行うか

加算する際は家族への説明が必須

新しい加算を算定する場合は、利用者と家族に対し、契約時に加算内容の説明を分かりやすく説明する必要があります。科学的介護推進体制加算を算定する際、担当者が困ってしまうのがこの「利用者・家族への説明」ではないでしょうか。

科学的介護推進体制加算制度は加算の増加をはじめ施設側にメリットが多い反面、利用者へ即効性のあるメリットが見えづらく、説明が難しい加算と言えます。

長期的なメリットを示すのがポイント

利用者にも家族にも理解を得るためには、「利用者にメリットがあること」を盛り込んで説明するのがポイントです。以下の項目を抑えると家族も納得しやすい説明ができるでしょう。

  • サービスの質を上げ、より良い介護サービスを安定的に提供する為の算定であること
  • 長い目で見て利用者にメリットがある加算であること
  • 当施設だけでなく介護全体の質を上げるために必要であること

これに加え「事業所として科学的介護推進体制加算を算定することになった」という事業所の方針も付け加えて丁寧に説明していきましょう。

科学的介護推進体制加算制度のメリット

科学的介護推進体制加算を導入することで、サービスを提供する事業所にも利用者にもメリットが期待できます。

利用者のメリット⇒PDCAサイクルでサービスの質向上

利用者のメリットは、エビデンスに基づいた介護サービスを利用できるようになることと、利用者が自分に必要な介護ケアを選択しやすくなることです。

また経験の浅いスタッフでも科学的根拠に基づいた介護が提供可能になるため、スタッフの介護経験に関わらず、一定の質を保ったケアを受けられるようになります。

介護の質の安定が利用者のメリットにもつながります。その理想的な形を作ることが科学的介護推進体制加算の目標ともいえるでしょう。

介護事業所のメリット⇒経営の安定、業務の効率化につながる

介護サービスを提供する事業所は、科学的介護推進体制加算取得により今までよりも多く収益が得られ、経営の安定につながること、LIFE導入による加算取得やICT化で業務の効率化を図れることがメリットといえます。

収益を簡単にシミュレーションしてみると、「利用者一人あたり月400円の利益増」という計算になります。利益としてさほど大きくないように感じますが、「半年で240単位(2,400円)×利用者数」と考えれば、決して小さい利益ではありません。

事業所ごとの利用者数によって差はありますが、「科学的介護推進体制加算は事業所にメリットがある加算」という説明にも頷けるのではないかと思います。

そのほかにも、介護の質の向上や人材定着など、様々なメリットがある制度です。 

科学的介護推進体制加算のケアプランへの位置づけなどについて知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。
▶︎科学的介護推進体制加算のケアプランへの位置づけや変更方法

科学的介護推進体制加算のQ&A

科学的介護推進体制加算に関するQ&Aを抜粋して紹介します。

(問)月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月(以下、「利用開始月」という。)の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開始月の翌月の 10 日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。
(答)
・ 事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの利用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの利用を開始した翌月の 10 日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始月の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えないとしている。
・ ただし、加算の算定については LIFE へのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌月の 10 日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はできない。当該月の翌々月の 10 日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可能。
・ また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月までにデータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。
・ なお、利用開始月の翌月の 10 日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

引用:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)

(問) 事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外については算定可能か。
(答)
・ 原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報を LIFE に提出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。
・ なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。
・ ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合(※)を除いて、事業所の利用者全員に係る情報を提出していない場合は、加算を算定することができない。

引用:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)

(問)科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも6か月に1回から3か月に1回に見直されたが、令和6年4月又は6月以降のいつから少なくとも3か月に1回提出すればよいか。(答)
・ 科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、令和6年4月又は6月以降は、少なくとも3か月に1回提出することが必要である。
・ 例えば、令和5年2月に提出した場合は、6か月後の令和6年8月までに少なくとも1回データ提出し、それ以降は3か月後の令和6年 11 月までに少なくとも1回のデータ提出が必要である。

引用:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)

Q1-5:利用者が要介護度の区分変更申請を行っている場合に、「要介護度」の欄のデータはどのように入力すればよいか。
A1-5:当該利用者については、区分変更申請中のため、変更前の要介護度で提出しても、空欄として提出しても、要介護度が確定次第速やかにデータを提出して
も、どれでも差し支えない。ただし、データの提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

引用:LIFEの入力方法に関するQ&A(老健局老人保健課)


Q1-6:科学的介護推進体制加算について、利用者が要介護認定の申請を行っている場合に要介護度が確定した後に、遡っての算定(月遅れでの請求)を行ってよいか。
A1-6:要介護認定の申請期間中については、算定要件を満たしていれば、遡って算定を行って差し支えない。その場合、申請中のため、データ提出については、要介護度を空欄で提出しても、要介護度が確定次第速やかにデータを提出してもどちらでも差し支えない。ただし、データの提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。
※他の加算の様式についても同様である。

引用:LIFEの入力方法に関するQ&A(老健局老人保健課)

(問)LIFEに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。
(答)LIFEの利用者登録の際に、指名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただくが、LIFEのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものではない。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利用者の同意は必要ない。

引用:介護保険最新情報「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について Vol.952 厚生労働省老健局

(問)科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ若しくは(B)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、Barthel Index(BI)のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精度について検証されているICFステージングから読み替えたものを提出してもよいか。

引用:介護保険最新情報「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について Vol.952 厚生労働省老健局

(答)BIの提出については、通常、BIを評価する場合に相当する読み替え精度が内容の妥当性を含め客観的に検証された指標について、測定者が、- BIに係る研修を受け、- BIへの読み替え規則を理解し、- 読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替えの際に、正確な BI を別途評価する等の対応を行い、提出することが必要である。

引用:介護保険最新情報「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について Vol.952 厚生労働省老健局

(問)サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件でもある情報提出の取扱い如何。
(答)当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により、把握できない項目がある場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。

引用:介護保険最新情報「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和3年6月9日)」の送付について Vol.991 厚生労働省老健局

通所介護におけるLIFE関連加算

個別機能訓練加算(Ⅱ)

  • 利用者の自立支援等に向けて個別機能訓練の提供を促進するための加算
  • 対象は個別機能訓練加算(Ⅰ)イ56単位/日あるいは個別機能加算(Ⅰ)ロ85単位/日を算定している利用者
  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)に上乗せして算定可能
  • 単位数は20単位/月
  • 個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件は、個別機能訓練計画の内容等をLIFEに提出し、機能訓練の実施のためフィードバックを適切かつ有効に活用すること
  • 3ヶ月に1回以上評価し、利用者の居宅を訪問した上で、利用者様やご家族様に個別機能訓練計画を説明、必要に応じて計画の見直しなどを行う

個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件について知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件・単位数とLIFE提出方法を丁寧に解説

ADL維持等加算 (Ⅰ)・(Ⅱ)

  • 自立支援や重症化防止に向けた取り組みを推進するための加算
  • ADL維持等加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の併用算定は不可
  • ADL維持等加算(Ⅰ)は30単位/月、ADL維持等加算(Ⅱ)は60単位/月
  • ADL維持等加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件は、以下を満たすことである
  1. 評価対象利用期間が6ヵ月を超える利用者の総数が10名以上
  2. 利用者全員に、利用開始月と開始月の翌月から6ヵ月目にBarthel Indexを評価できる者がADLを測定してLIFEに提出する
  3. 調整済みADL利得が利用者の上位と下位の1割を除外した者を評価対象として、ADL維持等加算(Ⅰ)の要件は調整済みADL利得の平均が「1以上」、ADL維持等加算(Ⅱ)の要件は調整済みADL利得の平均が「3以上」であること

ADL維持等加算の算定要件について知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
よくわかる!ADL維持等加算の算定要件
ADL維持等加算の計算方法は?バーセルインデックス(BI)や利得の計算式を解説

口腔機能向上加算(Ⅱ)

  • 利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理により口腔機能の低下予防や維持、回復につなげるための加算
  • 原則として、3ヵ月以内、月2回を上限
  • 口腔機能向上加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の同時算定は不可
  • 口腔機能向上加算(Ⅱ)は160単位/回
  • 算定要件は、口腔機能向上加算(Ⅰ)を満たし、口腔機能改善管理指導計画等の情報をLIFEへ提出し、口腔衛生管理を適切かつ有効に実施するためにフィードバックを活用すること

口腔機能向上加算の算定要件について知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
口腔機能向上加算とは|(Ⅰ)(Ⅱ)の違い・算定要件・計画書について

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この記事の著者

Rehab Cloud編集部   

記事内容については、理学療法士や作業療法士といった専門職や、デイサービスでの勤務経験がある管理職や機能訓練指導員など専門的な知識のあるメンバーが最終確認をして公開しております。

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