要介護認定とは?8段階の認定基準と調査項目の判断基準
要介護認定では、介護保険サービスの利用に向けて各市町村からの調査などを受けた方が、現状の心身機能や生活能力に応じて自立、要支援1・2、要介護1〜5の8段階の区分で判定されます。今回は、認定調査票や主治医意見書の様式などを交え、判定基準や認定調査の手順、要介護区分について詳しく説明します。
介護保険法
2025/02/07
要介護認定では、介護保険サービスの利用に向けて各市町村からの調査などを受けた方が、現状の心身機能や生活能力に応じて自立、要支援1・2、要介護1〜5の8段階の区分で判定されます。今回は、認定調査票や主治医意見書の様式などを交え、判定基準や認定調査の手順、要介護区分について詳しく説明します。
介護保険法
2025/02/07
厚生労働省の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の通所介護(デイサービス)における指定基準を抜粋してご紹介します。また、通所介護運営及び個別機能訓練加算・計画、機能訓練指導員に関わる記事も合わせてご紹介します。
介護保険法
2025/02/07
介護サービスを提供する施設において、重要な役割を担う「サービス提供責任者」。その名称の通り、介護サービスの提供に対して責任を負う重要な立場です。この記事では、サービス提供責任者とはどのような役割なのか、仕事内容、必要な資格要件、配置基準などについて詳しく解説していきます。介護業界に関わる方や、サービス提供責任者を目指す方にとって、必見の内容となっています。ぜひ、参考にしてください。
介護保険法
2025/02/07
この記事ではデイサービスの運営指導(旧 実地指導)と監査の違いや運営体制指導・報酬請求指導について、また運営指導当日のスケジュールや準備しておく書類などを詳しくご紹介します。デイサービス運営では介護保険法制度の運営基準に沿って法令を遵守することが求められているため、運営指導の流れや注意するポイントを理解していきましょう。
介護保険法
2025/01/27
通所介護で送迎がされない場合に送迎減算として介護報酬上の片道47単位、往復94単位の減算ができ減算対象について厚生労働省からQ&Aも出ています。通所リハビリや認知症対応型通所介護も同様です。徒歩での送迎や同一建物の利用者は減算対象ではありません。今回は、通所介護の送迎をしない場合の減算である送迎減算について、デイサービスまで家族等が送迎した場合や、宿泊サービスを利用した場合など詳しくご紹介します。
介護保険法
2025/01/27
【令和6年報酬改定対応】送迎を行わない場合の減算とは、通所介護で送迎がされない場合に対象となる減算です。今回は、通所介護の送迎をしない場合の減算である送迎減算について、デイサービスまで家族などが送迎した場合や、宿泊サービスを利用した場合などを含めて詳しくご紹介します。
介護保険法
2024/09/11
この記事では、令和4年度からのデイサービスでの運営指導(旧 実地指導)時に確認する項目・書類・マニュアルなどをチェックリストとしてまとめました。令和4年3月に、厚生労働省老健局総務課介護保保険導室から「介護保険施設等運営指導マニュアル」が示され、デイサービス(通所介護)を含めた介護保険施設等における実地指導時の指針を新たに定めたことから、どこまでが指導対象かわかりやすくなっています。
介護保険法
2024/09/10
デイサービスで第三者評価を実施することが推奨され、平成30年度から重要事項説明書に記載する基準ができたことを知っていますか?第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した年月日、評価機関の名称、評価結果の開示状況)をインターネットに公開すること、ご利用者への重要事項説明に含めることを運営基準に追加されました。運営指導(旧 実地指導)や監査との違い、内容や目的、助成金などについてご紹介します。
介護保険法
2024/09/10
基本チェックリストは、日常生活関連動作、運動器の機能、低栄養状態かどうか、口腔機能、閉じこもりの状態、うつ傾向などの項目についてご高齢者の本人の状況を確認するツールです。平成18年頃に厚生労働省から様式や判定方法の考え方が示され実用化が周知されました。地域包括支援センターなどで活用され、総合事業対象者の認定などに用いられています。基本チェックリストについて厚生労働省の資料を元に項目ごとに詳しく紹介します。
介護保険法
2024/09/02
運営指導マニュアル(実地指導マニュアル)とは、通所介護などの介護事業所の運営指導(旧 実地指導)における基礎的な知識やサービスの質の向上につながる指導方法を令和4年に厚生労働省がまとめた資料です。本稿では、運営指導マニュアルを参考にその内容についてご紹介します。
介護保険法
2024/08/01
主治医意見書とは、区市町村が介護保険の要介護・要支援など介護度の認定審査を行う時に、被保険者の主治医から、項目として病気・怪我・後遺症などの既往歴や医療機関の受診の状況、症状の変化の見通し、投薬、生活機能が低下している原因や予後予測、特別な医療の必要性、日常生活の自立度と今後の介護保険サービスの必要性などについて記載するものです。介護の手間がどの程度になるのか(介護の手間に係る審査判定)、状態の維持・改善可能性の評価などに使用されます。
介護保険法
2024/07/29
デイサービスでは人員配置で生活相談員や介護職員、看護職員の配置が必要になっていますが、急な欠勤で休みになってしまい、不在になる可能性もあります。人員配置が必須の職種が急な欠勤で休みになってしまった場合、どのように対応したら良いかをご紹介します。
介護保険法
2024/06/25