ADL維持等加算とは?算定要件・手順をわかりやすく解説【2024年改定対応】

介護保険法

ADL維持等加算

更新日:2024/11/05

【令和6年報酬改定対応】ADL維持等加算は、1年間の評価した結果で算定可否が決まる加算です。対象者は「要介護」の方のみであり、その対象者のADL値を集計した結果、「維持」もしくは「改善している」結果が得られたら、評価期間終了後の1年間すべての要介護の利用者に対して加算を算定できるという、事業所の成果を高く評価する加算です。

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ADL維持等加算とは?

ADL維持等加算は、1年間の評価した結果で算定可否が決まる加算です。

対象者は「要介護」の方のみで、対象者のADL値を集計した結果、「維持」もしくは「改善している」結果が得られたら、評価期間終了後の1年間すべての要介護の利用者に対して加算を算定できるという、事業所の成果を高く評価する加算です。

2021年度に行われた介護報酬改定では、ADL維持等加算も算定条件などが見直しの対象となり、算定要件の緩和や単位数がおよそ10倍になるなど、ポジティブな改定を遂げた加算です。2024年度は単位数は維持されましたが、算定要件が若干変更となりました。

具体的には、ADL維持等加算(Ⅱ)における ADL利得の要件について、「2以上」が「3以上」に見直されました。これにより、ADL維持等加算(Ⅱ)は、算定できる条件が厳しくなりました。つまり自立支援・重度化防止をした事業所が評価されるようになったのです。

また、ADL利得の計算方法が簡素化されています。

ADLの評価方法について知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
▶︎ADLの評価方法とは|介護・看護・医療で把握する目的・項目や書き方を徹底解説

利用者とケアマネに対して介護サービスの質を示せる

ADL維持等加算を算定することで、利用者はもちろん、ケアマネジャーに対しても介護サービスの質の高さを示すことができます。

ADL(日常生活動作)の維持や向上ができることで要介護利用者の重症化の抑制、また自立支援にもつながり、今後高齢化がより深刻化していく中で、重要視される算定といえるでしょう。

算定基準には、バーセルインデックスと呼ばれる利用者のADL評価があり、これらの数値は自立支援への取り組みの成果でもあるので、利用者と事業所を繋ぐケアマネへのアピールにも一役買ってくれます。

事業所にとっても営業活動の一環として、介護サービスの高さを示せるのは魅力的です。

ADLの評価方法について知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
▶︎ADLの評価方法とは|介護・看護・医療で把握する目的・項目や書き方を徹底解説

自治体でADLの維持・改善事業所への報奨金制度が普及

2013年頃から東京都品川区などで始まった報奨金制度が、最近では多くの自治体で広がりを見せています。この制度は、利用者の生活の質を向上させるために、ADL(日常生活動作)の維持・改善を達成した事業所に対して奨励金を支給するものです。

例えば、東京都や岡山市、名古屋市では、要介護度の改善に成功した事業所に奨励金が支給されており、この資金はサービスの質をさらに高めるために活用されています。こうした制度は、事業所が積極的にADLの維持・改善に取り組む動機となり、利用者の自立した生活を支える重要な要素となっています。

今後、さらに多くの自治体で導入が進み、介護業界における重要な加算として位置付けられることが期待されます。

報奨金制度についてさらに知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
▶︎インセンティブ交付金とは|概要やメリット・効果について解説

科学的介護推進体制加算と合わせて算定がおすすめ

ADL維持等加算の算定を検討している場合、科学的介護推進体制加算と合わせて算定を行うことをおすすめします。

科学的介護推進体制加算とは、2021年に新設された加算で、6ヶ月ごとに利用者のBI値(バーセルインデックス)を測定、LIFEへのデータ提出とフィードバックによりケアの質を向上させることを目的とした加算です。

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)で40単位、ADL維持等加算(Ⅰ)で30単位算定できると想定すると、2つの加算合わせて月に70単位取得できる計算になります。

ADL維持等加算の提出項目と重複する項目があるので、ADL維持等加算をするなら同時に科学的介護推進体制加算をすることで、より効率的に算定にトライすることができます。

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ADL維持等加算の対象サービス・該当事業

下記の事業がADL維持等加算の対象となるサービスです。

  • 通所介護
  • 介護老人福祉施設
  • 特定施設入居者生活介護

以下の事業所については各市町村が管轄しています。

ADL維持等加算の算定要件・単位数

2021年介護報酬改定によって、単位数が10倍ほどに引き上げられ(Ⅰ)だと3単位→30単位、(Ⅱ)だと6単位→60単位への変更であったり、サービス提供時間が短時間の事業所も対象になるなど、算定要件も緩和されました。

算定要件

  ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ)
単位数 30単位/月 60単位/月
対象者 ・要介護者(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)
・利用者(該当する事業所の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10名以上
算定条件 ・利用者全員(要介護者)のバーセルインデックスを、BI研修を受けた者が評価し、その後LIFEへデータ提出を行こと
・利用者の総数が10人以上であること(評価対象利用期間が6ヵ月を超える者)
ADL利得1以上 ADL利得3以上
評価対象者 ・評価対象者全員について、利用開始月と該当月の翌月から起算して6ヶ月目において、バーセルインデックスを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省にLIFEを活用して提出する。
・利用開始月の翌月から起算して6ヶ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が1以上(Ⅰ)もしくは2以上(Ⅱ)
提出頻度 評価対象者全員について、利用開始月と7ヶ月目(7ヶ月目にサービスの利用がない場合は利用があった最終月)に、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した月ごとにLIFEに提出していること(BIの項目ごとに提出)
算定期間 評価対象期間の満了日が属する月の翌月か12ヶ月間

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(Ⅰ)(Ⅱ)の違い

ADL維持等加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、利用者のADL(日常生活動作)を維持または改善する取り組みに対して支給される加算ですが、それぞれに少し違いがあります。

ADL維持等加算(Ⅰ)
利用者のADLが一定期間に維持された場合に適用されます。つまり、利用者の生活機能が現状のまま維持できたときに事業所が加算を受けられます。

ADL維持等加算(Ⅱ)
利用者のADLが改善した場合に適用されます。つまり、利用者が以前よりも自立した生活を送れるようになったときに、事業所が加算を受けることができます。

簡単に言えば、(Ⅰ)は現状維持、(Ⅱ)は改善に対して支給される加算です。

ADL利得とは

ADL利得とは、利用者のADLが改善した度合いを示す指標です。具体的には、リハビリや介護の結果、利用者がどれだけ自立した生活ができるようになったかを数値で表したものです。この指標を使うことで、サービスの効果を客観的に評価することができます。ADL利得が大きいほど、利用者のADLが向上したことを意味します。

留意点

  • (Ⅰ)(Ⅱ)との併用算定は不可
  • 請求する場合は、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たしていることを確認すること
  • 算定が決定すればその後1年間は要介護の新規利用者にも算定可能

評価対象期間と算定期間

ADL維持等加算の評価対象期間は、申出を行ってから1年間(12月間)です。

その1年間の評価対象期間中の初回と7ヵ月目の合計2回の結果をもとに、バーセルインデックスを用いて利用者(要介護者)のADL値を測定し、LIFEに情報提出を行います。

1年間の評価対象期間後に算定開始の届出を提出し、一定条件を満たしていれば、翌年1年間(12月間)が算定期間となります。

令和4年度以降に算定する場合の評価対象期間は「届出した日~12ヶ月後までの1年間」になります。

令和3年に算定する場合は開始時期によって評価対象期間が異なります。
 └令和3年4月から算定する場合は「令和2年4月~令和3年3月もしくは、令和2年1月~令和2年12月」
 └令和3年5月以降に算定する場合「前年の同月~12月後の1年間」

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算定開始には事前の届出・申出が必要

ADL維持等加算を算定できるかは、測定結果を計算してみないとわかりませんが、加算を算定する可能性がある段階で、ADL維持等加算の届出が必要になります。

必要な書類は下記の2つです。

  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

申請するときは「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の「ADL維持等加算(申出)の有無」欄に「2 あり」と記入してください。

ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)の場合は「LIFEへの登録」欄に「2 あり」と記入し提出します。

ADL維持等加算の算定スケジュール

評価期間中に「2回の提出」だけ

ADL維持等加算をLIFEに提出するまでのスケジュールは、主に上記のような流れです。

評価の提出頻度は、利用者ごとの利用開始月に1回・利用開始月の翌月から数えて6ヵ月目の翌月10日までに1回の合計2回提出と、比較的少ない頻度で済みます。

LIFEへの入力は常時できますが、データの提出期限は「評価を行った月の翌月10日」となっていますので、LIFEに入力することを忘れないように気をつけてください。

バーセルインデックスの評価方法

ADL維持等加算の算定では、LIFEへの情報提出が必要になりますが、その際にバーセルインデックス(Barthel Index)項目で評価したADL値の提出が必要になります。

バーセルインデックスとは、ご利用者様の食事や着替えなどの日常生活(ADL)の能力を把握するための評価です。このバーセルインデックスの評価は全10項目あり、自立度合いに応じて「0点・5点・10点・15点」で採点していきます。

評価表のサンプルや項目ごとにどのように採点していけば良いかは「バーセルインデックス(BI)の評価方法について」で詳しく説明していますので、合わせてご確認ください。

厚生労働省が評価方法の動画マニュアルを公開

厚生労働省は、評価方法に関する動画マニュアルを公開しています。この動画では、ADL評価の具体的な手順やポイントがわかりやすく説明されており、実際の評価場面での参考になります。評価方法に不安がある方や、手順を確認したい方は、こちらの動画をぜひご覧ください。

▶︎バーセルインデックス(BI)の評価方法について

ADL利得の計算方法

ADL利得の計算方法は、「7ヵ月目のBIの合計値-初月のBIの合計値+調整係数」です。(令和6年度の介護報酬改定により調整係数が簡素化されました。)
(7ヵ月目のADL値)から(初月のADL値)を引いた値を出します。
その後、上記表の左側の条件に合わせて初月のADLが中欄のどれに当てはまるかにより、右側の値(0〜3のいずれか)を足し算します。

LIFEへの提出方法(バーセルインデックスの報告)

ここではLIFEへのADL維持等加算の情報提出にあたって対象者やLIFEの入力方法について解説します。

情報提出の対象者

基本的な提出ケースは、下記の通りになります。

  • 加算算定の申出の時に利用中の要介護の方は、初月と7ヵ月後に提出
  • 評価期間の途中で利用開始した要介護の方は、利用開始月とそこから7ヵ月後に提出
  • 評価期間の途中で要支援から要介護になった方は、要介護になった初月とその7ヵ月後に提出 

7ヵ月以内でも提出するケースですが、

  • 利用を終了した方は、サービスの利用があった最終の月
  • 7ヵ月以内に要介護から要支援になった方は、要介護としての利用最終月のみ提出

といった例外ケースもあるので、どのケースに当てはまるのかよくチェックしてくださいね。

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LIFEへの提出情報の変更

令和6年度の介護報酬改定により、これまでのADL値(バーセルインデックス)に加えて、「要介護度」「障害高齢者および認知症高齢者の日常生活自立度」「評価日」「初月対象又は6月対象への該当」を追加で提出することになりました。

LIFEへの入力方法

ADL維持等加算のLIFEへの入力操作についてご説明します。

  1. LIFEにアカウントログインをし、「令和〇年度ADL維持等加算」を選択
  2. 対象サービスを選択
  3. LIFEへの情報提出項目を登録
  4. 評価対象期間を設定
  5. 各介護サービス利用者のADL維持等加算の情報を入力

⇒ADL維持等加算を簡単にLIFEに提出する方法があります。詳しくはこちら

1. 「管理者ユーザー」もしくは「操作職員」のいずれかのアカウントでログインし、「令和3年度ADL維持等加算算定」をクリックします。

※上記は令和3年度版です。

2. 「対象サービス」の右にある「▼」をクリックし、加算算定の判断を行うサービスを選択します。

3. 選択した対象サービスを利用している介護サービス利用者の一覧が表示されます。なお、利用者情報ステータスが「削除」の利用者は、灰色で表示されています。

4. 「評価対象期間」を指定します。

日付の入力手順は、カレンダーマークをクリックし、西暦年を選択後、月の選択が可能です。

5. 各介護サービス利用者のADL維持等加算の情報を入力します。

以上がADL維持等加算のLIFEへの情報提出の入力方法です。

ADL維持等加算関連のQ&A(よくある質問)

ADL維持等加算のQ&Aについて(厚生労働省より)

ここでは、ADL維持等加算について、厚生労働省や各地方自治体より報告されているQ&Aについて、まとめてご紹介します。

(問)これまでADL維持等加算を算定していなかった事業所又は施設が、令和3年度又は令和4年度に新たに算定しようとする場合の届出は、どのように行うのか。
(答)
・令和3年度に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始使用とする月の前月までに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算[申出]の有無」について、「2 あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。
・令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算[申出]の有無」について、「2 あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。

引用:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)の送付について(介護保険最新情報Vol.952)

(問)LIFEを用いたBarthel Indexの提出は、合計値でよいのか。
(答) 令和3年度にADL維持等加算を算定する場合に、LIFEを用いて提出するBarthel Indexは合計値でよいが、令和4年度以降にADL維持等加算を算定することを目的として、Barthel Indexを提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。

引用:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)の送付について(介護保険最新情報Vol.952)

(問)これまでは評価対象利用開始月と、当該月から起算して6月目の値で評価していたが、今回の改正で評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目となったのは、後の月が1月ずれたということか。
(答)貴見のとおり。

引用:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)の送付について(介護保険最新情報Vol.952)

(問)ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」という。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。
(答) ・一定の研修とは、様々な主体によって実施されるBIの測定方法に係る研修を受講することや、厚生労働省において作成予定のBIに関するマニュアル(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html)およびBIの測定についての動画等を用いて、BIの測定方法を学習することなどが考えられる。・また事業所は、BIによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなどによりBIの測定について、適切な質の管理を図る必要がある、加えて、これまでBIによる評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わねばならない。

引用:(行政情報)令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和3年4月9日)(介護保険最新情報Vol.965)

(問)令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
(答)令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月10日までにLIFEへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の①又は②により、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお、データ提出が遅れる場合、
① 各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
② 5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、
ー 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
又は
ー 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること
等の取り扱いを行うこと。
・なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前に同意を得る必要がある。
・また、令和3年5月分及び6月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。

引用:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(令和3年4月30日)の送付について

問 176 ADL 維持等加算(Ⅱ)について、ADL 利得が「2以上」から「3以上」へ見直されることとなったが、令和6年3月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっても、ADL 維持等加算(Ⅱ)の算定には ADL 利得3以上である必要があるか。
(答)令和5年4月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ADL 利得が3以上の場合に、ADL 維持等加算(Ⅱ)を算定することができる。

引用:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)

ADL維持等加算の算定で科学的介護に取り組む

2021年介護報酬改定により、単位数が10倍近く上がったり、算定要件が緩和されたりとADL維持等加算に費やす工数・労力と算定内容のバランスを見ても、改定前よりは大幅に改善され、挑戦しやすくなってきているのではないでしょうか。

算定開始する1年前に、事前の申出が必要なものの、ADLの維持ができれば年間数十万円の介護報酬が見込めるのは事業所にとって大きなメリットです。

例えば利用者が100人いる事業所の場合、60単位(=600円)×利用者100人=6万円。

6万円×12ヶ月=72万円になります。

また、ADL維持等加算は科学的介護加算と重複している提出項目もあるので、ぜひこの機会に算定開始を検討してみてください。

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この記事の著者

Rehab Cloud編集部   

記事内容については、理学療法士や作業療法士といった専門職や、デイサービスでの勤務経験がある管理職や機能訓練指導員など専門的な知識のあるメンバーが最終確認をして公開しております。

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