口腔機能向上加算とは|(Ⅰ)(Ⅱ)の違い・算定要件・計画書について
介護保険法
2024/10/09
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2024/10/02
ショートステイ(短期入所生活介護)の個別機能訓練加算の算定率は2.3%と報告されています。今回は、平成27年度の介護報酬改定で新設されて以来、未だ算定されていることが少ないショートステイの個別機能訓練加算について、算定要件から個別機能訓練計画書の作成方法までまとめてご紹介します。ショートステイの個別機能訓練加算について一緒に学んでいきましょう。
この記事の目次
個別機能訓練加算の算定を楽にする方法をお探しの方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから
もともとショートステイ(短期入所生活介護)では、機能訓練指導員が1名以上配置している事業所に対して「機能訓練体制加算」が算定できます。
平成27年度の介護報酬改定では、新たに「個別機能訓練加算」が新設され、厚生労働大臣が定める所定の基準要件を満たし、入居者様の身体状況に応じた機能訓練を行ったショートステイ(短期入所生活介護)に対して加算を算定することができるようになりました。
12単位/日
56単位/日
※当該基準に従い1日につき所定単位数に加算することができます。
この加算を算定するためには、都道府県知事に届け出が必要となります。
また、厚生労働省老健局振興課長の「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する 事務処理手順例及び様式例の提示について」によると以下のように通達されています。
短期入所生活介護の個別機能訓練加算は、通所介護における個別機能訓練加算と同趣旨なので、 当該加算と同様の対応を行うこと
つまり、ショートステイにおける個別機能訓練加算は、通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算の内容と同等と考えていただければと思います。
通所介護における個別機能訓練加算について詳しく知りたい方は、こちらの記事がオススメです。
▶︎初心者でもわかる個別機能訓練加算【総論】算定要件や人員配置を解説
個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから
ショートステイの個別機能訓練加算は、ADL・IADL・趣味活動・社会参加の維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所が算定することができます。
ここでは、埼玉県福祉部高齢介護課 「(介護予防)短期入所生活介護」を参考にショートステイの個別機能訓練加算の算定要件をご紹介します。
個別機能訓練加算を算定するためには、次の基準にすべて適合することが条件となります。
個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから
ショートステイの個別機能訓練加算について、厚生労働省の「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A」をご紹介します。
【質問】
短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。
【回答】
短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。
このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。
ショートステイの個別機能訓練加算の算定要件でもある通り、個別機能訓練加算を算定するためには、機能訓練指導員の配置が必須となります。
では機能訓練指導員とはどんな職種なのでしょうか?
機能訓練指導員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師(准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の6つの職種を指します。
機能訓練指導員は、ご本人やご家族のニーズやケアプランに従って、ご利用者が住み慣れた環境でその人らしく生活を営めるように、希望や目標が達成できるように必要な訓練を提案します。
提供する訓練には筋力アップやストレッチなどの運動だけでなく、着替えやトイレなど日常生活訓練や手芸やカラオケ、囲碁などの趣味活動も行います。
ちなみに「個別機能訓練」とはいいますが、必ずしも利用者1人に対して、機能訓練指導員がマンツーマンで指導しないといけないわけではありません。
機能訓練指導員の仕事内容や各職種の特徴など詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
▶︎機能訓練指導員の仕事内容とは?必要な資格と配置でとれる加算
ショートステイでも個別機能訓練加算を算定するためには、「個別機能訓練計画書」を作成することが必須となります。個別機能訓練計画書とは、機能訓練指導員が中心となって作成する書類で、ご本人やご家族への説明、同意書としても活用します。
個別機能訓練計画書の作成時のポイントを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから
個別機能訓練計画書を作成する場合は以下の6つの手順に沿って行います。
個別機能訓練計画書を作成する場合は、ご利用者様の身体状況や希望、自宅環境などを考慮して機能訓練指導員や看護職員、介護職員、生活相談員、その他のスタッフがカンファレンスやミーティングを行い、協働して目標設定や実施時間、実施方法などの個別機能訓練計画を立案して行くように指摘されていますのでご注意ください。
個別機能訓練計画書の作成方法については以下の記事で詳しく解説しています。個別機能訓練計画書の書き方がわからない、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
▶︎個別機能訓練計画書とは|記入例・目標の立て方・評価と更新のサイクル
今回はショートステイ(短期入所生活介護)における個別機能訓練加算について、算定要件から計画書作成、厚生労働省のQ&Aまでご紹介しました。
厚生労働省の短期入所生活介護における各加算の算定状況(平成28年4月審査分)を見ると、機能訓練体制加算の算定率は「36.5%」なのに対して、個別機能訓練加算の算定率は「2.3%」とまだまだ算定している施設が少ないことがわかります。
平均利用日数が14日以内が「7割程度」のショートステイ(短期入所生活介護)では、個別の機能訓練を提供できる施設が少ないのが現状です。しかしながら、病院から退院した後の在宅においても機能訓練(リハビリ)を求めるご高齢者は明らかに増えています。
今後の日本の介護は「自立支援」をキーワードに、質の高いサービスを提供することが求められています。
ショートステイ(短期入所生活介護)においても「レスパイトケア」の役割だけでなく自立支援介護として「個別機能訓練」が提供できる仕組み作りをしていく必要性があるのではないでしょうか?
今回の記事を参考にみなさんのショートステイ(短期入所生活介護)でも個別機能訓練加算を算定していきましょう!
参照:厚生労働省「短期入所生活介護及び 短期入所療養介護 (参考資料)」
デイサービス運営では、個別機能訓練加算の算定は売上の貢献にも非常に重要な要素だと言えます。「個別機能訓練加算・個別機能訓練計画書」に関する記事を一挙にまとめた記事をご用意していますので、必要に応じて活用していただけたら嬉しいです。
▶︎【完全保存版】デイサービス経営者必見!個別機能訓練加算・計画書まとめ|随時更新
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「Rehab Cloud」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。