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現場ノウハウ
2026/06/19
特別養護老人ホーム(以下、特養)で働く機能訓練指導員は、どのような仕事をするのか、どのような特徴があるか知っていますか?特養の機能訓練指導員の主な仕事は、生活リハビリです。今回は、そんな特養の機能訓練指導員について、その特徴や仕事内容、個別機能訓練加算の算定要件や算定率についてまとめてご紹介します。
この記事の目次

特養における機能訓練指導員とは、ご高齢者が住み慣れた環境で生活するために必要な身体機能や食事やトイレなどの日常生活動作(ADL)、料理や洗濯などの家事動作(IADL)、趣味、社会参加を獲得するために必要な個別の機能訓練(リハビリ)を提供する職種のことを指します。
特養の人員基準では、入所者の数にかかわらず、機能訓練指導員を「1人以上」配置することが定められています。
そもそも機能訓練指導員という資格はなく、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師の8つのいずれかの資格を有する職種を機能訓練指導員と呼びます。なお、はり師・きゅう師は、他の6職種の資格を持つ機能訓練指導員が配置された事業所で6か月以上機能訓練指導に従事した経験がある人に限られます。
| 【平成30年度改訂】平成30年度介護報酬改定において、はり師・きゅう師が機能訓練指導員として追加されました。 |
▼機能訓練指導員のそれぞれの職種の特徴については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
| 【関連記事】 機能訓練指導員の仕事内容とは?必要な資格と配置でとれる加算 機能訓練指導員になれる資格や配置基準、算定できる加算まで、職種ごとの仕事内容の違いとあわせてご紹介します。 |
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特養(介護老人福祉施設)では、主に在宅での生活が難しく、長期に施設入所が必要な介護度の高い(要介護3~5)入居者様が多くを占めています。そのため、特養の機能訓練指導員は、積極的な運動を行うというよりも、着替えやトイレ、お風呂など生活に即した訓練(通称:生活リハビリ)を行っていることが特徴です。
▼特養の機能訓練指導員が行う「生活リハビリ」について知りたい方は以下の記事で詳しくご紹介しています。生活リハビリについて知りたい方はこちらをご覧ください。
| 【関連記事】 介護職が担う生活リハビリとは?取り組む内容、効果的に実践する方法を解説 生活リハビリの考え方やその種類、生活リハビリをする上でのポイントについて解説します。 |

特養の機能訓練指導員の主な仕事内容には、「生活リハビリ」があります。
例えば、特養に入居するご利用者様が「トイレ」を行う場合には、機能訓練指導員は以下のような手順で「生活リハビリ」に取り組みます。
▼特養の機能訓練指導員が作成する計画書については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。興味がある方はこちらをご覧ください。
| 【関連記事】 個別機能訓練計画書とは|記入例・目標の立て方・評価と更新のサイクル 個別機能訓練加算Ⅰまたは個別機能訓練加算Ⅱを算定するために必要な個別機能訓練計画書の書き方についてまとめてご紹介します。 個別機能訓練計画書の目標例|長期目標・短期目標の書き方と評価の記入例 個別機能訓練計画書の中でも「目標設定」に着目して、情報収集の仕方から目標設置の仕方・書き方までを徹底解説します。 個別機能訓練計画書の基本情報の書き方・記入例 個別機能訓練計画書の中でも「基本情報」に着目して作成方法をご紹介します。 |

特養で機能訓練指導員を配置、かつ機能訓練指導員が中心となって生活リハビリなどの機能訓練を計画的に提供することでどのような加算を算定できるのでしょうか?
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12単位/日 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 |
| 個別機能訓練加算(Ⅲ) | 20単位/月 |
もともとは「12単位/日」の1種類だけでしたが、令和3年度の介護報酬改定でLIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出を評価する(Ⅱ)が、令和6年度の介護報酬改定で機能訓練・口腔管理・栄養管理の一体的な取り組みを評価する(Ⅲ)が新設され、現在は3区分になっています。(Ⅱ)は(Ⅰ)の算定、(Ⅲ)は(Ⅱ)の算定が前提となるため、(Ⅰ)から段階的に取得していく流れになります。
参考:指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)注14(2026年8月18日アクセス)
特別養護老人ホームで算定できる「個別機能訓練加算」については「特別養護老人ホーム(特養)の個別機能訓練加算とは?単位数・算定要件をわかりやすく解説」で紹介しています。
厚生労働省の集計(令和7年11月審査分)によると、介護老人福祉施設における個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定率は「56.0%」(請求事業所ベース)で、半数を超える施設が算定しています。
一方で、LIFEへのデータ提出が要件となる(Ⅱ)は35.8%、口腔・栄養との一体的な取り組みを評価する(Ⅲ)は6.3%にとどまります。地域密着型介護老人福祉施設では(Ⅰ)28.2%、(Ⅱ)17.7%、(Ⅲ)4.6%と、広域型より低い水準です。
参考:厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会(第260回)資料1 介護老人福祉施設」p.7・p.10(令和8年7月9日)(2026年8月18日アクセス)
| 【関連記事】 特別養護老人ホーム(特養)の個別機能訓練加算とは?単位数・算定要件をわかりやすく解説 半数を超える施設で算定されている個別機能訓練加算について、単位数・算定要件から計画書作成まで解説していきます。 |

では実際に、特養で個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定する場合は、どのような算定要件が必要となるのでしょうか?
【特養の個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件】
次の基準にすべて適合することが条件です。
| 【参考資料】 ・厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)八十六の三の二「介護福祉施設サービスにおける個別機能訓練加算の基準」(2026年8月18日アクセス) ・指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)注14(2026年8月18日アクセス) |

平成30年度以降の介護報酬改定では、ご高齢者がその人らしく暮らせる「自立支援」が一貫して重視されてきました。令和3年度改定ではLIFEの活用を評価する(Ⅱ)、令和6年度改定では機能訓練・口腔・栄養の一体的な取り組みを評価する(Ⅲ)が新設され、特養においても機能訓練指導員の役割はさらに重要になっています。
実際に特養だけではなく、デイサービス(通所介護)やショートステイ(短期入所生活介護)、有料老人ホームなどの特定施設でも、機能訓練指導員を1人以上配置することが定められています。
機能訓練指導員は、ご利用者様が住み慣れた環境で、その人らしく生活を送り続けられるように機能訓練を提供するお仕事です。
皆さんも特養の機能訓練指導員として、いつまでも元気なご高齢者の支援をしていきませんか。
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