ケアプランとは?介護計画との違い・作成の流れをわかりやすく解説
介護保険法
コラム
2024/04/26
介護保険法
栄養加算
更新日:2024/04/25
【令和6年報酬改定対応】栄養アセスメント加算とは、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取り組みを評価する加算のことです。この記事では、栄養アセスメント加算の単位数や算定要件についてご紹介しています。
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この記事の目次
栄養アセスメント加算とは、栄養改善が必要な利用者を的確に把握し、アセスメントを実施したときに算定される加算です。
この加算は、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、令和3年度の介護報酬改定にて新設されました。
算定対象となる事業所は、以下の通りです。
参考:令和3年度介護報酬改定の概要 (栄養関連)(2023年7月31日確認)
ここではデイサービスにおける栄養アセスメント加算の算定要件と、単位数について解説します。
単位数 | 50単位/月 |
---|---|
対象者 | 通所系サービスや看護小規模多機能型居宅介護を利用している利用者 |
算定要件 | <配置基準> 当該事業所の従業者または外部との連携によって管理栄養士を1名以上配置している <アセスメント> 利用者ごとに管理栄養士や看護職員、介護職員、生活相談員などの職員が共同して栄養アセスメントを実施する栄養アセスメントを実施した結果を利用者または家族に対して説明し、必要に応じた対応をする <提出> 利用者ごとの栄養状態の情報を厚生労働省に提出し、受け取ったフィードバック情報を活用している |
栄養アセスメント加算では、事業所内だけでなく外部機関との連携によって管理栄養士を1名以上配置すれば基準を満たせます。
外部機関との連携によって管理栄養士を配置する場合は以下からの配置に限ります。
管理栄養士の資格であれば誰でも良い、というわけではありませんので、その点は注意が必要です。
参考:令和3年度介護報酬改定の概要 (栄養関連)(2023年7月31日確認)
そのほかの事業所の単位数・算定要件もデイサービスと同様となっています。
くわしい算定要件は前述したものを参照してください。
通所リハビリテーション
栄養アセスメント加算 50単位/月
地域密着型通所介護
栄養アセスメント加算 50単位/月
認知症対応型通所介護
栄養アセスメント加算 50単位/月
看護小規模多機能型居宅介護
栄養アセスメント加算 50単位/月
参考:令和3年度介護報酬改定の概要 (栄養関連)(2023年7月31日確認)
栄養アセスメントは、以下のような流れで進めます。
栄養アセスメント加算を算定する際はケアプランへの記載が必要なので、ケアマネジャーに伝えるのを忘れないようにしましょう。
参考:栄養アセスメント加算(2023年7月31日確認)
Q1;栄養アセスメント加算について、栄養ケア計画書の作成は必要か?
A:必要ありません。
Q2;栄養アセスメントを行う頻度はいつですか?
A:栄養アセスメントは 3 ヶ月に 1 回以上、体重は 1 ヶ月毎に測定することで毎月算定が可 能です。栄養アセスメント加算で低栄養状態のリスクが高いことが判明した場合は、栄養改善加算につなげていただき、丁寧なモニタリングや栄養改善サービスを行っていただくこ とを想定しています。
Q3;外部の管理栄養士とはどこに所属の管理栄養士でしょうか?
A:下記の通知文を確認してください。○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管 理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関 する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(P51-52 )
ここでは栄養アセスメント加算と栄養改善加算の違いについて解説します。
栄養改善加算は、以下の条件のいずれかに当てはまっている利用者が対象です。
一方で、栄養アセスメント加算の対象者は、「通所系サービスや看護小規模多機能型居宅介護を利用している利用者」です。
栄養アセスメント加算で全体から栄養改善な利用者さんをピックアップし、低栄養の利用者さんの栄養改善の取り組みを行うのが栄養改善加算ということになります。
そのため、低栄養状態、あるいはその恐れがある利用者を対象とした栄養改善加算の方が範囲は限定的といえるでしょう。
栄養改善加算の対象介護サービスは、栄養アセスメント加算と同様、以下5種類の施設が対象になっています。
栄養アセスメント加算が「50単位/月」なのに対して、栄養改善加算は「200単位/回(月2回まで)」となっています。
利用者の栄養状態が不明瞭で、アセスメントが必要な場合は栄養アセスメント加算を行います。
低栄養状態またはその恐れがあると判断し、そのケアを行う際は栄養改善加算の算定が適切といえるでしょう。
利用者が栄養改善加算の算定にともなうサービスを受けている間、そして終了した月までは栄養アセスメント加算は算定できません。
ただし、栄養アセスメント加算にもとづいたアセスメントによって栄養改善サービスの提供が必要な場合は、栄養改善加算を併算定することが可能です。
参考:介護保険事業者サービス別研修会 【指定通所介護】 – 長野県(2023年7月31日確認)
栄養アセスメント加算は、利用者の栄養状態を評価して、適切なサービスを提供するための重要な要素です。算定する際は、ケアマネジャーと連携して適切な手順を踏むことを心がけましょう。
また、栄養改善加算との違いについても理解しておくことが大切です。栄養アセスメント加算とは単位数や算定要件などが異なる点に注意してください。
利用者の健康状態をいち早く把握し、より良いアプローチを提供できるように、栄養アセスメント加算の適用を検討してみましょう。
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