個別機能訓練計画書|効率的な作成方法・おさえるべきポイントとは
介護保険法
2024/11/06
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2024/10/02
【令和6年報酬改定対応】個別機能訓練加算(Ⅰ)は、通所介護をはじめとした所定の介護事業所において、利用者に対し個別にリハビリを実施した場合に算定される加算のことです。令和6年度介護報酬改定により算定要件が見直され、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置基準が変更されました。この記事ではそれぞれの算定要件やイ・ロの違いなどについてご紹介します。
この記事の目次
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個別機能訓練加算とは、通所介護や特養など所定の介護施設において、機能訓練を個別に実施した際に算定される加算のことです。
ここでは、個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定内容やイ・ロの違いなどについて詳しく解説しています。
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まず、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いについて、抑えておきましょう。
個別機能訓練加算(Ⅰ)はイ・ロともに専従の機能訓練指導員の配置や個別の機能訓練などを要件とした加算です。
それに対し、個別機能訓練加算(Ⅱ)は科学的介護を浸透させるため、LIFEを活用して機能訓練に関するデータを提出すること、LIFEからのフィードバックを活用することが算定の条件となっています。
個別機能訓練加算(Ⅱ)は、単独の算定はできず個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していることが必須条件です。(Ⅱ)を算定する場合は(Ⅰ)と同時算定する必要がある、ということになります。
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令和6年度介護報酬改定で変更されたのは以下の2点です。
算定要件について、次章から解説していきます。
個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件については以下の記事からチェックできますので、ぜひご一読ください。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | |
---|---|---|
単位数 | 56単位/日 | 76単位/日 |
対象者 | 類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団(個別対応含む) | |
算定要件 | 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。 | |
訓練の実施者 |
機能訓練指導員が直接実施
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機能訓練指導員の配置 |
専従1名以上(配置時間の定めなし) |
専従2名以上(配置時間の定めなし) |
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||
機能訓練項目 |
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進歩状況の評価 |
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※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない
※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。ロはイに加えて専従で1名以上配置する
個別機能訓練加算では定められた資格を持つ機能訓練指導員に関して、人員体制を確保している曜日を予め定め、周知する必要があります。
機能訓練指導員の配置は、イ・ロでは配置時間の定めについて以下のような違いがあります。
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては2名以上の機能訓練指導員を配置する必要があり、その点が事業者の負担になることも考えられます。
また、「機能訓練指導員が1名しか確保できない場合は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロをイに代えて算定してよい」など、少し複雑な条件が発生する場合もあるため、人員配置については事前にチェックしておきましょう。
個別機能訓練の人員配置については、以下の記事からチェックできますので、ぜひご一読ください。
▶︎初心者でもわかる個別機能訓練加算【総論】算定要件や人員配置を解説
参照:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.3)」
運営指導(実地指導)は、都道府県又は市町村が主体となり、介護保険施設等を対象に行う面談方式の指導のことです。
実施する際は介護保健施設から関係書類等を提出し、運営状況や法令等への適合状況について説明していきます。
運営指導の際に確認される項目には以下のようなものがあります。
これらはほとんどの場合同時に実施されますが、指導に優先順位を付け、いずれかに集中して実施されることもあります。
実施頻度は、指定または許可の有効期間内に少なくとも1回以上、 指導の対象となる介護保険施設について行われます。実施予定日のおおむね1月以上前までに当該施設に実施する旨の通知が行われているため、抜き打ちで行われることはありません。
参照:介護保険施設等 運営指導マニュアル・別添1 確認文書・確認項目一覧・別添2 各種加算等自己点検シート」及び「別添3 各種加算・減算適用要件等一覧
算定開始前 | 同意後 | 3か月ごとに行う |
---|---|---|
|
機能訓練提供 実施の記録
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個別機能訓練加算算定から実施のスケジュールは上のような3つのフェーズに分けることができます。
この章では、算定開始前から機能訓練の実施までを詳しく見ていきます。
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個機能訓練加算では、身体状況や生活状況、目標など一人ひとりに合わせた個別性のある運動プログラムを実施する必要があります。そのため、最初に利用者のニーズを把握することが大切です。
まずは居宅を訪問し、以下の内容をチェックしていきます。このうち生活機能チェックシートは必須です。
興味関心チェックシートは任意ではありますが、利用者の嗜好や意欲を把握できるためできるだけ書いておいた方が機能訓練計画を立てる時に役立ちます。
直接医師又は歯科医師から情報が得られない場合は、介護支援専門員を通じて情報収集を図る。
居宅訪問と情報収集が完了したら、ケアプランをもとに個別機能訓練計画を作成していきます。居宅サービス計画、 通所介護計画・地域密着型通所介護計画と連動し、これらの計画と整合性が保たれていることが大切です。
目標設定は当該利用者の意欲の向上につながるよう、長期目標・短期目標のように段階的な目標設定をするなど、具体的でわかりやすい目標にします。
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個別機能訓練計画書を作成したら、作成した計画書を利用者または家族に説明し、同意を得ます。また、ケアマネジャーへの報告も必須です。
個別機能訓練計画書の作成と利用者・家族の同意、ケアマネジャーへの報告が完了したら、具体的な実施を行っていきます。
個別機能訓練は類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団(個別対応含む)に対して機能訓練指導員が直接行うことが定められています。
実施する際は必ず実施記録をとっておくので、あらかじめ記載の準備が必要です。
ここまでが個別機能訓練実施までの大まかな流れです。
実施後は3か月ごとに1回以上利用者の居宅を訪問、居宅での生活状況(起居動作、ADL、IADL等の状況)の確認、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等を評価し、場合によっては目標や個別機能訓練計画書を見直します。
利用者への説明、利用者を担当する介護支援専門員などにも報告・相談を行います。利用者の身体状況に応じてリハビリ内容をブラッシュアップしてゆき、生活機能を向上させられるようにしていくことが大切です。
個別機能訓練計画書は令和6年度介護報酬改定により、様式が若干変更されました。具体的には、合併症の部分はチェック形式となったため、記入がしやすくなりました。また、目標達成度(達成・一部・未達)の箇所については、前回作成した短期目標に対する目標達成度(達成・一部・未達)に変更になっています。
目標設定は、利用者の社会参加や家庭内での役割を維持・向上させるためにどのような目標が適切かを考え、長期・短期目標のように段階的な目標設定をするなど、可能な限り具体的でわかりやすい目標にするのが大切です。
ここでは長期の目標設定・短期の目標設定それぞれで抑えておくポイントを見ていきます。
長期目標の設定では、単に座る・立つ・歩くといった身体機能の向上を目指すことのみを目標とするのではなく、居宅における生活行為や地域における社会的関係の維持など、具体的な生活上の行為の達成を含めた目標が求められています。
平成30年個別機能訓練加算(Ⅱ)に近い内容と考えておくとよいでしょう。
生活機能の構成要素である以下3項目を抑えて目標設定していきます。
具体的な例を挙げると
具体的な生活上の行為の達成を含めた目標とすることがポイントです。
長期目標を設定した後は、長期目標を達成するために必要な行為ごとに細分化し、短期目標として整理していきます。
例えば長期目標が「スーパーマーケットに食材を買いに行く」の場合で考えると、必要な行為は以下のようなものが考えられます。
これらをもとに「個別機能訓練の目標・個別機能訓練項目の設定」の機能・活動・参加の3つの観点から短期目標を立てると以下のようになります。
(機能)下肢筋力・耐久性の向上
(活動)スーパーマーケットまで歩いて行ける
(参加)家族と家の周りの散歩を楽しめる
※利用者の居宅等においても実施できるような訓練項目を想定
短期目標を達成するために必要な行為から利用者の現状の心身機能などに照らし可能であること、困難であることを整理し、どのような訓練を行えば可能となるのかを検討する必要があります。
(例)長期目標が「スーパーマーケットに食材を買いに行く」の場合
上記が困難である場合、自宅からスーパーマーケットまでの距離等を勘案した上で、個別機能訓練項目の設定は以下のようなものになります。
目標を達成するために必要な行為を遂行できるように、生活機能を向上させるための訓練項目を決定します。
なお、訓練項目の決定にあたっては利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択にあたっては、利用者の生活意欲の向上につながるよう利用者を援助することが大切です。
合わせて利用者の居宅等においても実施できるような訓練項目を検討し、提示することが望ましいでしょう。
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個別機能訓練計画書を作成する場合に、厚生労働省より利用者の日常生活の状況や趣味活動、社会参加への興味・関心を把握することが推奨されています。
この利用者のニーズの把握の際にご活用いただきたいのが「興味関心チェックシート」です。
そして算定要件で作成必須になっているのが「生活機能チェックシート」です。
個別機能訓練計画書を作成する際は、ご本人・ご家族・ケアマネ・医師などから情報収集、日常生活の状況(ADL・IADL)を包括的に評価・把握します。個別機能訓練計画書の作成では「居宅訪問」と「生活機能チェックシート」の作成が必須になっています。
生活機能チェックシートでは、食事・排泄などの「ADL」、調理・洗濯などの「IADL」、立ち上がりなどの「基本動作」を居宅訪問の上で確認することを示しています。
重要なポイントは「生活状況の課題」「環境の問題」を把握することです。
通所介護事業所の中では、実際にご自宅で生活する利用者の生活の課題は見えません。そこで、居宅訪問の上で生活状況や環境を把握して個別機能訓練加算としてより「実践的なプログラム」に反映することを目的としています。
より実践的なプログラム立案を行う場合は、問題となる自宅環境の「高さを計測」「写真を撮影」しておくと、自宅で必要な段差の調整、調理道具の準備などを備えることができるようになります。
なお、個別機能訓練計画書作成に関わる職員であれば機能訓練指導員以外が居宅訪問が可能であり、生活状況を確認する者は毎回必ずしも同一人物で行う必要はありません。
生活機能チェックシートの詳しい書き方については、以下の記事で紹介しています。
興味 ・ 関心チェックシートとは、利用者の日常生活や趣味、社会参加を「している」「してみたい」「興味がある」の3つで評価していきます。
ご高齢者は身体機能の低下や障害により生活範囲が徐々に狭小化していくため生活意欲も下がってしまいます。そのため、どんなことに興味がありますか?と聞かれても具体的な目標が出てきません。その際に、興味関心チェックシートを活用することで、利用者の潜在的に持つ興味や関心を引き出すことができます。
趣味活動や社会参加への目標は、今までしていた趣味活動や単に「家の外にでる」と行った目標だけでなく、今ある能力でも取り組める「友人を自宅に招く」「インターネットで孫と繋がる」など広い視野でご提案していくこともポイントです。
興味・関心チェックシートに関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。
▶興味・関心チェックシートとは?活用方法と記入例【様式ダウンロードあり】
問 53 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する 理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあ るのか。
(答) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の 定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与すると ともに、利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりす る必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏 まえて配置すること。なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、 常勤・非常勤の別は問わない。
問 54 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学 療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理 学療法士等を1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学 療法士等を配置する必要があるということか。
(答) 貴見のとおり。
問 55 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学 療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理 学療法士等を1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従 事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加 算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
(答) 差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上 配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療 法士等を1名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるもので あることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明 しておく必要がある。
問 56 個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学 療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおい ては、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの要件である、専ら機能訓練指導員の職務に従事す る理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事 する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は 病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。
(答) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業 所に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により確 保することは認められない。※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)問 52 の修正。
個別機能訓練加算(Ⅰ)は、利用者の身体状況を細かく把握し、長期・短期目標を設定することで自立支援・重度化防止に役立てられる加算です。
算定するためには機能訓練指導員の配置・変更や居宅訪問人員の確保など、さまざまな準備が必要ですが、加算導入で利用者への提案が広がることを考えれば、メリットは小さくありません。また、算定すれば事業所の増益にもつながるため、安定運営のために欠かせない加算のひとつでもあります。
利用者にも事業者にも大きなメリットがありますので、この機会に算定を検討してみても良いでしょう。
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