介護記録の書き方|わかりやすい例文と効率的な書き方
介護記録とは、利用者の様子や提供したサービスの内容など、介護の詳細を書き留めたもののことです。介護記録をもとにコミュニケーションを図ったりケアプランを作成したりするため、記録の取り方や内容はとても重要です。この記事では、介護記録の上手な書き方について紹介します。
介護保険法
2025/09/05
介護保険法に関わるお役立ち情報をご紹介します。リハブクラウドでは、デイサービスの皆さまの向けに、算定要件や計画書の作成方法、機能訓練の実施方法、経営や運営ノウハウなど、様々な情報をお届けしています。
介護記録とは、利用者の様子や提供したサービスの内容など、介護の詳細を書き留めたもののことです。介護記録をもとにコミュニケーションを図ったりケアプランを作成したりするため、記録の取り方や内容はとても重要です。この記事では、介護記録の上手な書き方について紹介します。
介護保険法
2025/09/05
介護施設でサービスを提供する際、必ず必要になるのが「ケアプラン」です。利用者に対する支援の方針や課題、提供される介護サービスの内容や目標などを記載します。ここでは、ケアプランの役割や作成方法などを解説しています。
介護保険法
2025/09/05
地域包括支援センターは、地域在住の高齢者に関するさまざまな悩みの「総合相談窓口」として重要な役割を担っています。相談内容に応じて適切なサービスの利用など、多岐にわたる支援を行います。 しかし、はじめて地域包括支援センターへ相談をする際には「どのようなことを聞けばいいか」「どういったサポートをしてくれるのか」と不安に感じることも少なくないでしょう。この記事では、地域包括支援センターの業務内容や相談方法について詳しく解説していきます。
介護保険法
2025/09/05
この記事では、デイサービスの運営指導(旧 実地指導)の傾向と9つの対策法についてまとめてご紹介します。平成28年4月より全国の介護事業所で実地指導が抜き打ちで行われるようになりました。近年の実地指導では、介護保険法の基準に対応したコンプライアンスの徹底が求められ、市区町村の指導員から厳しいご指摘があっているので傾向と対策方法の理解を深めていきましょう。
介護保険法
2025/09/05
通所介護には職員の配置基準があり、一定数の職員がいない場合は「減算」として介護報酬を減額されます。ここでは、通所介護の減算の中でも、看護職員・介護職員の人員配置数が規定より少ない場合に減算される「人員基準欠如減算」の詳しい内容と、「人員基準違反」との違いについて合わせてご紹介しています。
介護保険法
2025/09/05
通所介護(デイサービス)を運営していくためには、管理者、生活指導員、看護職員、機能訓練職員、介護職員などの人員基準を満たす必要があります。さらに、設備基準、運営基準も満たす必要がある指定基準です。今回は人員基準を中心に、設備基準、運営基準も併せて基礎知識をご紹介します。
介護保険法
2025/09/05
通所介護で送迎がされない場合に送迎減算として介護報酬上の片道47単位、往復94単位の減算ができ減算対象について厚生労働省からQ&Aも出ています。通所リハビリや認知症対応型通所介護も同様です。徒歩での送迎や同一建物の利用者は減算対象ではありません。今回は、通所介護の送迎をしない場合の減算である送迎減算について、デイサービスまで家族等が送迎した場合や、宿泊サービスを利用した場合など詳しくご紹介します。
介護保険法
2025/09/05
送迎業務は通所介護施設において毎日必ず行う大切な業務です。送迎は、利用者を安全に移動させるだけでなく、介護報酬においても重要なポイントがあります。送迎業務のルールや範囲、送迎記録、必要な資格、居宅内介助の要件、送迎減算、介護報酬で改訂された点についてまとめましたので、ぜひご一読ください。
介護保険法
2025/09/04
デイサービス(通所介護)の管理者をお探しですか。管理者は管理上問題がなければ、生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員との兼務が可能です。特に資格要件ありませんが常勤者である必要があります。デイサービスの管理者の資格要件、仕事内容、兼務や不在時の対応、給料、悩みなどをご紹介します。
介護保険法
2025/09/04
生活相談員とは、ケアマネジャー(介護支援専門員)から新しい利用者の紹介があった時、利用者本人とその家族やケアマネジャーらと話をしながら、施設で受け入れられるかどうかを見極める役職のことです。この記事では「通所介護における生活相談員」の資格要件や配置基準、ケアマネジャーとの役割の違いなどについて詳細に触れていきます。
介護保険法
2025/09/04
【令和6年報酬改定対応】2021年の報酬改定で新設された入浴介助加算(Ⅱ)。国の自立支援の方針にのっとり、利用者の自宅での入浴の自立の実現を目指す目的があります。令和6年度の介護報酬改定では、単位数は変わらないものの、算定要件に変更がありました。この記事では、入浴介助加算(Ⅱ)のケアマネ対応のポイントなどについて解説します。
介護保険法
2025/09/04
【令和6年報酬改定対応】個別機能訓練加算(Ⅰ)は、通所介護をはじめとした所定の介護事業所において、利用者に対し個別にリハビリを実施した場合に算定される加算のことです。令和6年度介護報酬改定により算定要件が見直され、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置基準が変更されました。この記事ではそれぞれの算定要件やイ・ロの違いなどについてご紹介します。
介護保険法
2025/09/04