24年度介護報酬改定を見据えたデイサービスの生き残り経営戦略 【セミナーレポート】
介護報酬改定
2024/10/09
介護報酬改定
更新日:2024/07/25
令和6年度(2024年度)の介護報酬改定では、訪問や通所系サービスを組み合わせた複合型サービスの類型などを設けることが検討されています。最新動向がわかり次第、この記事を更新していきます。令和6年度介護報酬改定について気になる方はぜひご参考ください。
この記事の目次
介護報酬改定は、介護報酬の適正化を図るため、国の財政やその時々の社会情勢・環境の変化、介護サービスの事情などを踏まえて、3年に一度のサイクルで行われる見直しのことです。
収益の大部分を介護給付で賄っている介護サービス事業所が多いため、介護報酬改定は決して他人事ではありません。基本報酬の減額で収益減につながる恐れがあり、その反対に新しい加算の創設によって収益増となることも見込めます。
新しいサービス区分の創設や廃止によって施設運営に大きな影響があるため、早めに情報収集し対応策を考えておくことが大切です。
介護分野における介護報酬と同じく定期的に見直しされている社会制度の中に、医療分野の診療報酬があります。介護報酬改定は3年ごと、診療報酬改定は2年ごとに行われているため、2つの報酬改定が重なる「ダブル改定」が6年ごとに訪れます。
介護報酬・医療報酬ともに被保険者からの保険料徴収と税金を財源としており、その財源をもとに介護保険制度では介護サービスの給付、医療保険制度では治療・投薬等の医療サービスが給付されています。
医療保険制度・医療保険制度は全く別々のものではなく、連携体制のもとサービス提供されていると考えて良いでしょう。ダブル改定は連携強化のための大切な機会ととらえて間違いなさそうです。
平成30年度(2018年)のテーマは「医療と介護の連携」でした。医療・介護は施設から在宅や地域でケアしていく、という方針が色濃く出た改訂だったといえるでしょう。
平成30年度(2018年)の介護報酬改定は2017年4月26日から介護給付費分科会で議論が開始され、2018年4月より改定となっています。改定率は介護サービス全体で+0.54%となり、2015年の-2.27%を大きく上回っています。具体的な内容は以下の通りです。
令和6年度(2024年)の改定では、より医療・介護の連携が強化されることが予想されます。介護報酬改定で焦点となるのは以下の項目です。
【緩和・推進される項目】
居宅のケアマネも総合事業(要支援)のプランを扱えるようになる
医療情報と合わせた情報のデータ共有に向けた新しいプラットフォームの推進、各種申請書類の電子化を含むICT化の推進
地域包括支援センターの有資格者配置要件の緩和
【慎重な議論・議論延長されている項目】
要介護認定の有効期間拡大
「介護助手」の法制度上の明確化
特養の要介護1・2受け入れ幅拡大
老健・介護医療院の多床室の室料負担(前向きだが議論延長)
その他給付と負担全体の見直し(議論延長)
令和6年の介護報酬改定の現在決まっているスケジュールは以下の通りです。
【令和5年】
※地方自治体における条例の制定・改正に要する期間を踏まえて、基準に関しては先行してとりまとめを行う。
↓
令和6年度政府予算編成
↓
【令和6年】
過去の介護報酬改定においても同じようなスケジュールで進められており、令和6年においても大幅な流れの変更はないでしょう。
介護報酬改定の全体像が見えてくるのは令和5年の12月ごろになりそうです。
参考:令和6年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について(案)
令和6年度の介護報酬改定においてはいくつかの変更があり、そのひとつに「複合型サービスの新設」があります。
まず、この章では令和6年度の介護報酬改定に置ける方向性についてご説明していきましょう。
令和6年度の介護報酬改定では、令和3年度の介護報酬改定で打ち出された科学的介護の推進が引き継がれ、科学的介護の推進が加速します。自立支援介護に向けてケアプランやケアマネジメントの質を向上させるのが大きな狙いです。
居宅介護支援事業所においても、ケアプランの情報を利活用させるためにLIFEの提出が必要になってきます。ケアマネジャーは経験則ではなく、データベースやガイドラインに基づいたケアプランの作成、提出を求められます。
そのためには、他職種が連携してADLを評価するBI(バーセルインデックス)や認知症の周辺症状を評価するDBD13、口腔・栄養や褥瘡などさまざまな評価を定期的に実施する必要があるでしょう。
また、LIFEへのデータ提出も必須になると考えて間違いなさそうです。利用者の適切なアセスメントと担当者間の共有、フィードバックというPDCAサイクルを循環させるためにも、LIFEの活用は欠かせないといえます。
令和6年度の介護報酬改定では、訪問系サービスと通所系サービス訪問と通所を合わせた「複合型サービス」の提供が検討されています。12年ぶりの新しいサービスであり、今回の介護報酬改定の中では大きな変更点です。
介護保険制度の見直しでは、以下のような意見が出されています。
単身・独居や高齢者のみの世帯の増加、介護ニーズが急増する大都市部の状況等を踏まえ、柔軟なサービス提供によるケアの質の向上や、家族負担の軽減に資するよう、地域の実情に合わせて、既存資源等を活用した複合的な在宅サービスの整備を進めていくことが重要である。
その際、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護の更なる普及に加え、例えば、特に都市部における居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複数の在宅サービス(訪問や通所系サービスなど)を組み合わせて提供する複合型サービスの類型などを設けることも検討することが適当である。
これからの介護ニーズに合わせ、従来の訪問系と通所系を合わせたサービスを複合型サービスとして設けることが妥当という意見です。
参考資料:社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回)資料3
介護保険法上、複合型サービスは地域密着型サービスに位置付けられています。
また、厚生労働省令で定められた「複合型サービス」とは、居宅要介護者が2種類以上組み合わせて利用する介護保険サービスのことを指します。
介護保険法では以下のように表記されています。
第八条23
この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう。
参考資料:社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回)資料3
訪問系サービスと通所系サービスを併用することで、利用者のニーズに合わせた介護サービスの提供が可能になります。
ここではメリットと現状・課題をご紹介しましょう。
まず、事業者側のメリットをご紹介しましょう。
利用者が訪問系・通所系を併用することで、訪問系のメリット=生活の支援が細やかにできることと、通所系のメリット=比較的長時間の関わりによる利用者の性格・ニーズ把握の両方のサービスが提供できるというメリットがあります。
訪問介護で生活援助や身体介護(入浴、足浴)といった日常生活の支援をしつつ、通所介護で社会参加と機能訓練(運動・体操・リハビリ)を行うことができるので、歩行状態の維持につながるのも大きなポイントと言えるでしょう。
また、ヘルパーが入ったことで通所介護の送り出しが可能になり、通所系の定期的利用につながり、身体機能の向上につながるという報告もあります。
訪問介護のみの利用では限られた人との関わりになってしまうところを、通所介護で社会参加につなげられるのは大きなメリットです。
利用者側の視点では、訪問系と通所系で切れ目ないケアを受けられるという点が最も大きなメリットです。
通所系で明らかになった利用者の課題を訪問系でフォローするなど、より質の高いサービスが受けられるようになるといって良いでしょう。
また、キャンセル時にサービス内容を切り替えるなど、状態の変化に応じた柔軟なサービスが受けられる点も、利用者から見たメリットとしてあげられています。
参考資料:社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回)資料3
訪問系と通所系を併用した際の課題としては、居宅介護支援事業所の回答として以下のような意見が挙げられています。
・急なキャンセル等のサービス変更があった場合の連絡調整が難しい
・事業所間での情報共有が難しい
利用者は体調の変化や急用でキャンセルすることもあり、その場合は事業者間をまたいだ連絡調整をしなければいけません。現状では、そういった急な連絡調整や情報共有において、課題が大きいといえます。
併用している利用者の情報のやり取りの課題としては以下のような意見があげられています。
・訪問系サービス:あくまで別の事業所であるため情報共有の質と量の個人差が大きい
・通所系サービス:利用者のニーズを把握してからケアプランに反映させるまでタイムラグがある
前述したように情報共有を別事業所間で行うことに大きな課題感があるといえます。また、通所系ではケアプランにするまでのタイムラグが安定した介護サービス提供の妨げになると感じているようです。
参考資料:社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回)資料3
ここでは、関係する4団体からの意見や要望をご紹介しましょう。
全国ホームヘルパー協議会によると複合型サービス新設について以下のような意見が出されています。
(P21)【要望】7.既存の訪問介護と連携できる複合型のサービス類型の制度設計
○訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型のサービス類型の制度設計にあたっては、現在の各サービスにおける提供状況や質を適切に評価していただきたい。
○利用者の住み慣れた自宅や地域での生活の継続に向けて、専門性をもって自立支援・重度化防止に取り組んでいる訪問介護事業所と適切に連携できる仕組みを要望します。(P22)(参考)7.既存の訪問介護と連携できる複合型のサービス類型の制度設計
<会員の声(複合型サービス類型)>
○複数のサービスを提供する場合、それぞれのサービスでの計画書をどのように 作成するか等課題が残るのではないか。
○通所介護の職員が過剰である状況とは言えない。通所介護の職員が利用者宅を訪問することが現実的か疑問が残る。
○小規模多機能型居宅介護において、訪問介護を行わず、利用者を宿泊させている状況も見受けられる。小規模多機能型居宅介護が、本来のサービスを提供しているのか、あらためて検証していただきたい。引用:令和6年度介護報酬改定等に向けた要望 全国ホームヘルパー協議会
一般社団法人 全国定期巡回・随時対応型訪問介護看護協議会からは以下のような意見が挙げられています。
(P3)新しい複合型サービスについて
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、定期訪問サービスや随時対応サービス等を通じて、利用者の在宅生活を24時間365日支えることができる地域密着型の訪問系サービスですが、「通所介護」と組み合わせてサービス提供することで、両サービスの特性が活かされ、利用者を地域でさらに手厚く支えることができます。しかしながら、上記サービスを併用するにあたり、支給限度額があるため「通所介護」の利用回数に制限が発生し、結果として「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の利用が進まないという実態があります。
そこで、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」と「通所介護」を組み合わせた「新しい複合型サービス」を設けることで、上記の要因を取り除き、地域包括ケアモデルの確立を推進したいと考えており、ご検討願います。
引用:令和6年度介護報酬改定団体ヒヤリング要望書 一般社団法人 全国定期巡回・随時対応型訪問介護看護協議会
地域共生ケア全国ネットワークからは以下のような意見が挙げられています。
(P1〜2)4.新たな複合型サービスについて 宅老所や共生型ケアは、個々や家庭支援のため、「通って、泊まって、自宅にもいって、長期で泊まる こともできて、ケアマネジメント・ソーシャルワークする」多機能支援を実践してきた。
今回の新たな複合型サービスついて、私たちの実践の一部分を評価頂いたものであるが、通所と訪問が セットになっただけでは、在宅生活や地域生活は支えきれない。中途半端な組み合わせをサービスとつ くるよりも、今後の地域のあり様や地域共生社会に対応した、制度横断的(介護保険・障害者総合支援 法・保育・生活困窮者支援等)な基準緩和の複合型サービスとすべきである。
引用:令和6年度介護報酬改定に関する意見について 地域共生ケア全国ネットワーク
全国介護事業者連盟からは以下のような意見が挙げられています。
(P19)③訪問+通所複合型新サービスにおける包括報酬払い
新サービス創設においては、既存サービスとの整理を慎重に進めて頂き、現 場の混乱が生じないように、老健事業等の調査結果も踏まえた制度設計をお願いいたします。 なお、新サービスの創設にあたって、制度の安定性・持続性の確保の観点から報酬については財源の見込みが立ち易い包括報酬として頂くことを要望いたします。 また、複合型の包括報酬によるサービスは、今後の介護保険制度の持続性の 確保に向けて主流となるべきサービスであると考えます。この新サービスは、そ のための試金石となる大変重要な創設であり、現場の実情を丁寧に把握頂き、 新サービスが地域や必要な利用者に求められ、事業運営の持続性がしっかりと確保される制度設計となるようにお願いいたします。
引用:『令和6年度介護報酬改定に関する意見』全国介護事業者連盟
利用者が通所系と訪問系の両方を利用する際によりスムーズになるように、訪問介護と通所介護の連携による複合型サービスの制度設計をするよう求められています。
課題としては計画書の作成や職員の確保などがあげられており、複合型サービス開始までに解消しておくことが必須といえます。
既存サービスをスムーズに連携させる必要があり、課題は少なくないようです。
また、小規模多機能においては利用者の宿泊という、現状の制度を超えたサービス提供が課題となっています。
複合型サービス新設にあたり、こういった現状の課題も解決されるよう求められているといえるでしょう。
令和5年10月11日に開かれた第227回社会保障審議会介護給付費分科会で、令和6年度介護報酬改定に向けて基本的な視点(案)が出ました。
出典:令和6年度介護報酬改定に向けた基本的な視点(案)概要 資料2-1(社保審-介護給付費分科会 第227回)
基本的には、多様化する介護ニーズや地域特性に合わせた地域包括ケアシステムの深化・推進、令和3年介護報酬改定から推進されてきた自立支援・重度化防止に資するサービスの提供を引き続き推進していくこと、などが主軸と言えるでしょう。
また、良質なサービス提供と人材確保のため働きやすい職場環境づくりや柔軟なサービス提供の取組みにも言及されています。
現役世代の急速な減少や介護分野からの人材流出がみられる中、総合的な人材確保の取組みは喫緊の課題として考えられているようです。
令和5年11月1日に開かれた財政制度分科会(財務省)では、これまでの介護報酬改定の総括と、これから(令和6年度以降)の提言がなされました。
出典:財務省 財政制度分科会参考資料(令和5年11月1日開催)
財政制度分科会では、介護報酬改定については主に下記3つについての提言がされています。
この中でも特に通所介護に関係の深いところは「担い手の確保」の部分です。
介護現場の生産性向上と業務効率化は、業界全体の喫緊の課題であり、ICT機器・介護ロボットの利活用の上での人員基準の緩和も検討されているところです。
また他の産業に比べ、介護業界においてソフトウェア投資額の伸びが小さいことにも言及されており、業界全体をあげて業務効率化のために取組みたい考えが示されています。
財務省からの提言なので、コストパフォーマンスを最大限に高めるのが重要とされています。これからはこの提言を踏まえた上で介護報酬改定の議論が進んでいくと思われます。
加算については、制度開始から種類が増加し体系が複雑化されたことが課題とされています。算定率ゼロ・算定率の低い加算については前回に引き続き加算の整理が行われる可能性があるでしょう。
ここでは、令和6年度介護報酬改定の最新動向をお伝えします。
令和5年12月4日に複合体サービス新設について分科会が開催されました。
注目度の高い複合型サービスですが、以前の分科会でも賛成する声がある一方、慎重な対応を求める声も上がっています。
今回の分科会では、通所介護と訪問介護の複合型サービスが新設されるのか、そもそも通所介護を規制緩和していくのかについての結論は出ず、今後も検討を深めるという方向性が示されました。
出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第234回)資料4(令和5年12月4日)
令和5年11月6日に行われた第230回介護給付費分科会では、新しい複合型サービスについての議論が出ています。
新しい複合型サービスは、従来の「訪問介護」と「通所介護」を合わせた地域密着型サービスとなるのが確実のようです。
今回の論点と概要は以下の通りです。
論点① 複合型サービスの組合せと機能・役割
出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第230回)資料7(令和5年11月6日)
複合型サービスについては、「訪問介護」と「通所介護」を組み合わせた地域密着型サービスが有力です。
新サービスの役割・機能については、「訪問」と「通所」における利用者の状態を把握した上で、随時共有し、利用者の状況やニーズに即応したきめ細かなサービスの提供を行うことで、機能訓練等を通じた生活機能の維持・向上を図り、要介護者の自立した在宅生活が継続できるよう、効果的かつ効率的なサービスを行うことが目的となりそうです。
論点②基準の考え方
出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第230回)資料7(令和5年11月6日)
複合型サービスの基準に関しては、設備基準・人員基準等、以下の項目が検討されています。
■ サービスの質の確保の観点から、それぞれのサービスで必要とされている人員・設備・運営基準は基本的に同様のものとする。
■ 管理者は、従業者を一元的に管理することから、1名の配置とする。
■ 訪問・通所サービスに対応が可能な人材の育成を図る観点から、事業所全体で必要な人員を確保することにより、基準を満たす形とする。
■ 訪問介護員等は、限られた専門人材の有効活用を図り、地域の訪問ニーズへの対応を行う観点から、訪問介護事業所の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、訪問介護員等に関する双方の基準を満たすこととする。
■ 設備は、すべて共有して使用する。
■地域密着型サービスの趣旨を踏まえ、登録定員を29人以下とする。
※登録定員とは、利用定員とは異なる。
■ 運営の公平性や透明性を確保するための運営推進会議(6月に1回以上開催)を設ける。
■居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成したケアプランに基づきサービス提供を行うこととする。
■個別サービス計画については、居宅介護支援事業所の介護支援専門員との連携のもと、個別サービス計画において利用日時等について決定する。
論点③ 報酬の考え方
出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第230回)資料7(令和5年11月6日)
【基本報酬】
基本報酬については、利用者の状態の変化等に応じて、時間区分にとらわれない訪問・通所のきめ細かなサービス提供を行う観点から、利用者の自己負担額の変動を回避し、円滑なサービス提供を行いやすくするため、包括払い(要介護度別)を検討
【加算・減算】
加算・減算については、既存サービスの組合せであることから、現行の訪問介護と通所介護の加算・減算を基本としつつも、包括報酬であることや複合型サービスの特性を踏まえる
詳細な報酬単価などの重要な部分は包括報酬+加算・減算という大枠部分までしか決まっていません。新しい複合型サービスの基準や報酬に関しては今後の介護給付費分科会で詰められていくでしょう。
令和5年10月11日に開かれた第227回社会保障審議会介護給付費分科会では、介護報酬改定の施行時期が令和6年度4月から6月になるという議題も出ています。
すでに診療報酬の改定は6月1日からということになっています。それに合わせるのか、介護報酬は4月にするのかは今後待たれる議論です。
引き続き続報をお待ちください。
参考:介護報酬改定の施行時期について 資料3(社会保障審議会 介護給付費分科会 第227回)
令和6年度の介護報酬改定に関するその他の記事は以下です。こちらもぜひご参考ください。
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