【令和6年介護報酬改定】ADL維持等加算の動向|都度更新

介護報酬改定

更新日:2024/09/12

令和6年度(2024年度)の介護報酬改定ADL維持等加算はどうなるのでしょうか。最新動向がわかり次第、この記事を更新していきます。令和6年度介護報酬改定について気になる方はぜひご参考ください。  

介護報酬改定(介護保険制度改正)とは

介護報酬改定は、介護報酬の適正化を図るため、国の財政やその時々の社会情勢・環境の変化、介護サービスの事情などを踏まえて、3年に一度のサイクルで行われる見直しのことです。

収益の大部分を介護給付で賄っている介護サービス事業所が多いため、介護報酬改定は決して他人事ではありません。基本報酬の減額で収益減につながる恐れがあり、その反対に新しい加算の創設によって収益増となることも見込めます。

新しいサービス区分の創設や廃止によって施設運営に大きな影響があるため、早めに情報収集し対応策を考えておくことが大切です。

介護・医療のダブル改定は6年ごと

介護分野における介護報酬と同じく定期的に見直しされている社会制度の中に、医療分野の診療報酬があります。介護報酬改定は3年ごと、診療報酬改定は2年ごとに行われているため、2つの報酬改定が重なる「ダブル改定」が6年ごとに訪れます。

介護報酬・医療報酬ともに被保険者からの保険料徴収と税金を財源としており、その財源をもとに介護保険制度では介護サービスの給付、医療保険制度では治療・投薬等の医療サービスが給付されています。

医療保険制度・医療保険制度は全く別々のものではなく、連携体制のもとサービス提供されていると考えて良いでしょう。ダブル改定は連携強化のための大切な機会ととらえて間違いなさそうです。

平成30年度(2018年)のダブル改定のポイント

平成30年度(2018年)のテーマは「医療と介護の連携」でした。医療・介護は施設から在宅や地域でケアしていく、という方針が色濃く出た改訂だったといえるでしょう。

平成30年度(2018年)の介護報酬改定は2017年4月26日から介護給付費分科会で議論が開始され、2018年4月より改定となっています。改定率は介護サービス全体で+0.54%となり、2015年の-2.27%を大きく上回っています。具体的な内容は以下の通りです。

  • 地域包括ケアシステムの推進
    住む地域に関係なく適切な医療・介護サービスを受けらえる体制の構築
  • 自立支援・重度化防止のための質の高い介護サービスの実現
    適切なリハビリテーションの提供・ADLの維持・改善に重点を置いた加算の創設
  • 制度の安定性・持続可能性の確保のための介護サービスの適正化・重点化
    福祉用具貸与の上限設定・訪問看護評価の見直し等による現役世代の負担軽減など
  • 多様な人材の確保・生産性向上
    介護業界の大きな課題である人材確保と生産性向上に向けた業務分担の見直しと効率化改善

令和6年度(2024年)のダブル改定のポイント

令和6年度(2024年)の改定では、より医療・介護の連携が強化されることが予想されます。介護報酬改定で焦点となるのは以下の項目です。

  • 訪問介護と通所介護を組み合わせて使える「複合型サービス」の創設
    最も注目度が高いのがこの「複合型サービス」の創設です。12年ぶりの新サービスとなり、多様化するニーズにこたえるための介護サービス拡充になります。月額の「包括報酬」であり、宿泊機能のない小規模多機能型居宅介護のようなサービスとなると予想されています。
  • アウトカム評価の強化
    令和3年の介護報酬改定では、ストラクチャー(構造)、プロセス(過程)、アウトカム(成果)のうち、アウトカムを重視した評価が強化されてきました。令和6年の介護報酬改定でも、LIFEのより一層の浸透と科学的介護の推進により、アウトカム評価が強化される見込みです。
  • 財務状況の明確化
    いままでは社会福祉法人のみ財務状況の提出・公表が義務化されていましたが、令和6年の改定ではその他の法人格(医療法人・株式会社等)についても同様のものが求められます。

【緩和・推進される項目】
居宅のケアマネも総合事業(要支援)のプランを扱えるようになる
医療情報と合わせた情報のデータ共有に向けた新しいプラットフォームの推進、各種申請書類の電子化を含むICT化の推進
地域包括支援センターの有資格者配置要件の緩和

【慎重な議論・議論延長されている項目】
要介護認定の有効期間拡大
「介護助手」の法制度上の明確化
特養の要介護1・2受け入れ幅拡大
老健・介護医療院の多床室の室料負担(前向きだが議論延長)
その他給付と負担全体の見直し(議論延長)

法改正までの流れ・スケジュール概要

令和6年の介護報酬改定の現在決まっているスケジュールは以下の通りです。

【令和5年】

  • 6月~夏頃 :主な論点について議論
  • 9月頃 : 事業者団体等からのヒアリング
  • 10~12月頃 :具体的な方向性について議論
  • 12月中 :報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・とりまとめ

※地方自治体における条例の制定・改正に要する期間を踏まえて、基準に関しては先行してとりまとめを行う。

令和6年度政府予算編成

【令和6年】

  • 1月頃 介護報酬改定案 諮問・答申

過去の介護報酬改定においても同じようなスケジュールで進められており、令和6年においても大幅な流れの変更はないでしょう。

介護報酬改定の全体像が見えてくるのは令和5年の12月ごろになりそうです。

参考:令和6年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について(案)

令和6年度の介護報酬改定について

ここでは、令和6年度の介護報酬改定の方向性についてご説明します。

令和6年度の介護報酬改定では、令和3年度の介護報酬改定で打ち出された科学的介護の推進が引き継がれ、科学的介護の推進が加速します。自立支援介護に向けてケアプランやケアマネジメントの質を向上させるのが大きな狙いです。

居宅介護支援事業所においても、ケアプランの情報を利活用させるためにLIFEの提出が必要になってきます。ケアマネジャーは経験則ではなく、データベースやガイドラインに基づいたケアプランの作成、提出を求められます。

そのためには、他職種が連携してADLを評価するBI(バーセルインデックス)や認知症の周辺症状を評価するDBD13、口腔・栄養や褥瘡などさまざまな評価を定期的に実施する必要があるでしょう。
また、LIFEへのデータ提出も必須になると考えて間違いなさそうです。利用者の適切なアセスメントと担当者間の共有、フィードバックというPDCAサイクルを循環させるためにも、LIFEの活用は欠かせないといえます。

ADL維持等加算に関する令和3年度介護報酬改定のおさらい

見直し内容

平成30年度の介護報酬改定で新設されたADL維持等加算はこれまでの算定状況と結果を受けて、要件緩和と単位の増加を行い、算定を拡充させていき、介護サービスの質の評価を更に進めたいという意向がありました。

そのため、令和3年度に行われた介護報酬改定では算定条件が見直しの対象となり、算定要件の緩和や単位数がおよそ10倍になるなど、ポジティブな改定を遂げています。

単位数の変化

令和3年時の改訂前と改定後の単位数がどう変更されたかも振り返っておきましょう。

  改訂前 改定後
ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位/月 30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位/月 60単位/月

(Ⅰ)(Ⅱ)ともに単位数が10倍になっており、ADL維持等加算が重要視されているのがわかります。

ADL維持等加算の算定要件

それでは現在(令和3年報酬改定)のADL維持等加算の簡単な算定要件を紹介します。

  ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ)
単位数 30単位/月 60単位/月
対象者 ・要介護者(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)
・利用者(該当する事業所の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10名以上
算定条件 ・利用者全員(要介護者)のバーセルインデックスを、BI研修を受けた者が評価し、その後LIFEへデータ提出を行こと
・利用者の総数が10人以上であること(評価対象利用期間が6ヵ月を超える者)
ADL利得1以上 ADL利得2以上
評価対象者 ・評価対象者全員について、利用開始月と該当月の翌月から起算して6ヶ月目において、バーセルインデックスを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省にLIFEを活用して提出する。
・利用開始月の翌月から起算して6ヶ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が1以上(Ⅰ)もしくは2以上(Ⅱ)
提出頻度 評価対象者全員について、利用開始月と7ヶ月目(7ヶ月目にサービスの利用がない場合は利用があった最終月)に、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した月ごとにLIFEに提出していること(BIの項目ごとに提出)
算定期間 評価対象期間の満了日が属する月の翌月か12ヶ月間

算定状況

令和4年3月サービス提供分のADL維持等加算の通所介護事業所の算定率は以下になっています。

通所介護の算定状況

  ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ)
単位数 30 60
算定事業所数 298 618
算定率(事業所ベース 1.2% 2.5%
算定回数・日数 (単位:千回・千日) 16.8 39.1
算定率 (回数・日数ベース) 0.1% 0.3%
算定単位数(単位:千単位) 505 2,346

※ *は日数を算定 ※ 算定事業所数:介護保険総合データベースについて任意集計を実施。 ※ 算定率(事業所ベース):各加算算定事業所数/通所介護算定事業所数 ※ 算定回数・日数:介護給付費実態統計(月報・第9表/令和4年3月サービス提供分) ※ 算定率(回数・日数ベース):各加算算定回数・日数/通所介護算定総回数

参照:社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回)

ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)ともに事業所ベースでそれぞれ1.2%、2.5%と算定率は非常に低く、算定条件の緩和や作業負荷の軽減が大きな課題といえます。

令和3年の介護報酬改定で単位数が10倍になったにもかかわらず算定率が低いため、今回の介護報酬改定では、より算定しやすい加算になることが求められそうです。

地域密着型通所介護の算定状況

  ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ)
単位数 30 60
算定事業所数 128 184
算定率(事業所ベース 0.7% 1.0%
算定回数・日数 (単位:千回・千日) 3.3 6
算定率 (回数・日数ベース) 0.1% 0.2%
算定単位数(単位:千単位) 99 363

※ *は日数を算定 ※ 算定事業所数:介護保険総合データベースについて任意集計を実施。 ※ 算定率(事業所ベース):各加算算定事業所数/地域密着型通所介護算定事業所数 

※ 算定回数・日数:介護給付費実態統計(月報・第9表/令和4年3月サービス提供分) ※ 算定率(回数・日数ベース):各加算算定回数・日数/地域密着型通所介護算定総回数

参照:社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回)

地域密着型通所介護でもADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)ともに事業所ベースでそれぞれ0.7%、1.0%と算定率は非常に低く、ここでも算定条件の緩和や作業負荷の軽減が大きな課題といえそうです。

現状と課題・論点

※ADL維持等加算に関する課題や論点はまとめられていません。

令和6年度介護報酬改定に関する関係団体ヒアリング内容

日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会、日本理学療法士協会による「地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進に向けたリハビリテーションに関わる取り組みの充実」によると、以下のような要望が出されています。

要望事項一覧(P21)

(3)介護施設等におけるADL低下予防のさらなる推進

1. ADL維持等加算の取り組みのさらなる推進

引用:地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進に向けたリハビリテーションに関わる取り組みの充実

具体的な内容はまだこれからというところですが、ADL維持等加算については加算の継続・さらなる推進が求められているといえるでしょう。

令和6年度介護報酬改定に向けた基本的な視点(案)

令和5年10月11日に開かれた第227回社会保障審議会介護給付費分科会で、令和6年度介護報酬改定に向けて基本的な視点(案)が出ました。

出典:令和6年度介護報酬改定に向けた基本的な視点(案)概要 資料2-1(社保審-介護給付費分科会 第227回)

基本的には、多様化する介護ニーズや地域特性に合わせた地域包括ケアシステムの深化・推進、令和3年介護報酬改定から推進されてきた自立支援・重度化防止に資するサービスの提供を引き続き推進していくこと、などが主軸と言えるでしょう。

また、良質なサービス提供と人材確保のため働きやすい職場環境づくりや柔軟なサービス提供の取組みにも言及されています。

現役世代の急速な減少や介護分野からの人材流出がみられる中、総合的な人材確保の取組みは喫緊の課題として考えられているようです。

財務省によるこれからの介護報酬改定への提言

令和5年11月1日に開かれた財政制度分科会(財務省)では、これまでの介護報酬改定の総括と、これから(令和6年度以降)の提言がなされました。

出典:財務省 財政制度分科会参考資料(令和5年11月1日開催)

財政制度分科会では、介護報酬改定については主に下記3つについての提言がされています。

  • 担い手の確保
  • 給付の適正化
  • 保険制度の持続性を確保するための改革

この中でも特に通所介護に関係の深いところは「担い手の確保」の部分です。

介護現場の生産性向上と業務効率化は、業界全体の喫緊の課題であり、ICT機器・介護ロボットの利活用の上での人員基準の緩和も検討されているところです。

また他の産業に比べ、介護業界においてソフトウェア投資額の伸びが小さいことにも言及されており、業界全体をあげて業務効率化のために取組みたい考えが示されています。

財務省からの提言なので、コストパフォーマンスを最大限に高めるのが重要とされています。これからはこの提言を踏まえた上で介護報酬改定の議論が進んでいくと思われます。

加算については、制度開始から種類が増加し体系が複雑化されたことが課題とされています。算定率ゼロ・算定率の低い加算については前回に引き続き加算の整理が行われる可能性があるでしょう。

ADL維持等加算の単位について

令和6年1月22日の介護給付費分科会において、ADL維持等加算の単位について以下の通り議論されています。

ADL加算も単位数の変更はありませんが、(Ⅱ)の算定要件が厳格化されたため、この加算を取得することがデイサービスとしての差別化の方法にもなりえるのではないかと考えられます。

【ADL維持等加算(Ⅱ)】
ADL利得が2以上→3以上に変更

出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1令和6年1月22日

令和6年度介護報酬改定の最新動向

ここでは、令和6年度介護報酬改定の最新動向をお伝えします。

取りまとめに向け介護報酬改定審議報告(案)を提示

令和5年12月11日に開かれた第235回社会保障審議会介護給付費分科会では、取りまとめに向け令和6年度介護報酬改定審議報告(案)が提示されました。

以下はADL維持等加算に関する項目を抜粋しています。
※【】内は対象サービス・介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★を付記

アウトカム評価の充実のための ADL 維持等加算の見直し
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

ADL 維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組をより一層推進する観点から、ADL 維持等加算(Ⅱ)における ADL 利得の要件について、「二以上」を「三以上」と見直す。また、ADL 利得の計算方法の簡素化を行う。

引用:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)資料2(社保審-介護給付費分科会第 235 回)

ADL維持等加算の算定要件やカットオフ値について

令和5年11月27日の介護給付費分科会において、ADL維持等加算について現状と課題が議論されています。

ADL維持等加算に関しての課題は、「加算の算定要件がわかりにくい」「調整済みADL利 得の計算方法がわかりにくい」「利用者の状態の評価に手間がかかる」ことなどと言えるでしょう。

ADL利得値に影響を与えない範囲で要件の簡素化を行うこと、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定要件で設定するADL利得のカットオフ値である2以上に該当している事業所は約3〜6割、3以上に該当している事業所は約1〜3割であったことから、カットオフ値の変更も検討されています。

出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第232回)令和5年11月27日 資料4

介護報酬改定の施行6月案も

令和5年10月11日に開かれた第227回社会保障審議会介護給付費分科会では、介護報酬改定の施行時期が令和6年度4月から6月になるという議題も出ています。

すでに診療報酬の改定は6月1日からということになっています。それに合わせるのか、介護報酬は4月にするのかは今後待たれる議論です。

参考:介護報酬改定の施行時期について 資料3(社会保障審議会 介護給付費分科会 第227回)

引き続き続報をお待ちください。

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この記事の著者

Rehab Cloud編集部   

記事内容については、理学療法士や作業療法士といった専門職や、デイサービスでの勤務経験がある管理職や機能訓練指導員など専門的な知識のあるメンバーが最終確認をして公開しております。

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