廃止になった運動器機能向上加算の体力測定方法と計画書の作り方【廃止に伴う対応策も紹介】
フレイル対策や健康寿命の延伸を目指す運動器機能向上加算は、令和6年度の介護報酬改定で廃止になりました。この記事では、廃止に伴う対応策について解説します。また、算定する際に必要な体力測定の方法や、計画書の作成方法、プログラムを具体的にご紹介します
介護保険法
2024/12/13
フレイル対策や健康寿命の延伸を目指す運動器機能向上加算は、令和6年度の介護報酬改定で廃止になりました。この記事では、廃止に伴う対応策について解説します。また、算定する際に必要な体力測定の方法や、計画書の作成方法、プログラムを具体的にご紹介します
介護保険法
2024/12/13
【令和6年報酬改定対応】生活機能向上連携加算とは、デイサービスの職員と外部のリハビリテーション専門職が連携してアセスメントを行い、計画書を作成することで算定できる加算のことです。デイサービスや特養、グループホームなどさまざまな形態の介護施設で算定可能となりました。この記事では算定要件や単位数など生活機能向上連携加算の基本的な情報をお伝えします。
介護保険法
2024/11/28
【令和6年報酬改定対応】延長加算とは、通所系サービスにおいて基本報酬の区分に定められる時間を超えて、サービスを提供することを評価する加算です。この記事では、算定要件や単位数、算定する際に留意するべき事項などについて解説していきます。
介護保険法
2024/11/06
【令和6年報酬改定対応】定員超過利用減算とは、事業所や施設の利用・入所定員を上回る人数の利用者がサービスを利用している場合、対象となる減算です。令和3年度の介護報酬改定では、過疎地域等の小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の定員超過における市町村が認めた場合の特例について、見直しが行われました。
介護保険法
2024/11/06
【令和6年報酬改定対応】サービス提供体制強化加算とは、介護福祉士の資格を有する職員の割合や勤続年数から、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価するための加算です。「質の高いサービスの提供」と「職員のキャリアアップ促進」を図るために創設されました。最新の介護報酬改定で見直された算定要件や職員数の計算式などを解説します。
介護保険法
2024/11/05
【令和6年報酬改定対応】認知症加算とは、認知症患者を積極的に受け入れるため体制を整えたことを評価する加算です。令和6年の介護報酬改定では利用者割合の変更や会議の定期開催が新設されました。この記事では、人員配置を含めた具体的な算定要件を紹介しています。
介護保険法
2024/10/30
【令和6年報酬改定対応】中重度者ケア体制加算とは、中重度の要介護者を積極的に受け入れる体制を整えている事業所を評価する加算として、平成27年度の介護報酬改定において新設された加算です。この記事では、中重度者ケア体制加算の単位数や算定要件、職員・利用者の計算方法などを解説していきます。
介護保険法
2024/10/30
運動器機能向上加算とは、通所介護や通所リハビリテーションにおいて所定の算定要件を満たし、要支援者を対象に介護予防サービスを提供した事業所が算定できる加算ですが、令和6年度の介護報酬改定により廃止されました。この記事では概要と、廃止に伴う対応策について解説します。
介護保険法
2024/10/02
【令和6年報酬改定対応】一体的サービス提供加算とは、総合事業の通所型サービスにおいて所定の算定要件を満たした場合に算定できる加算で令和6年度の報酬改定で新設されました。新設の背景には、令和6年度の介護報酬改定で運動器機能向上加算と選択的サービス複数実施加算が廃止されたことがあります。この記事では新加算の概要と、その他廃止になった加算への対応策について解説します。
介護保険法
2024/09/13
【令和6年報酬改定対応】同一建物減算とは、事業所と同一の建物に居住する利用者に対し、介護サービス提供をする場合の適正化を目指すための減算です。訪問系・通所系サービスで要件、適用範囲等が異なります。この記事では、主に通所系サービスに関する算定要件や単位数などについて解説していきます。
介護保険法
2024/09/11
【令和6年報酬改定対応】若年性認知症利用者受入加算とは、通所介護(デイサービス)や通所リハビリ(デイケア)などの介護事業所おいて、若年性の認知症のご利用者様を受け入れ、個別に担当スタッフを定めた上で、担当スタッフを中心にご利用者様の特性やニーズに応じたサービスを行なった場合に算定することができる加算です。この記事では、若年性認知症利用者受入加算の詳しい内容や算定要件について解説しています。
介護保険法
2024/09/02
【令和6年報酬改定対応】中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、豪雪地帯をはじめとした中山間地域等に居住する要介護者に対して、介護サービス提供した場合に必要となる交通費や移動の時間等を評価するための加算です。令和6年度の介護報酬改定では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法で「過疎地域」とされている地域が加算対象となりました。この記事では算定要件や単位数などを解説しています。
介護保険法
2024/06/25